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第三章 防火措置
(近海以上の航行区域を有する旅客船の防火措置)
第五条 近海以上の航行区域を有する旅客船に係る規則第七十二条の三の告示で定める要件は次のとおりとする。ただし、検査機関が当該小型船舶の防火構造等を考慮して差し支えないと認める場合は、検査機関の指示するところによる。
 一 居室及び操だ室並びに甲板上に積み付けた小型船舶用膨脹式救命いかだの下の区画の露出面は、火災の危険の少ないものであること。
 二 居室及び操だ室の露出面は、過度の量の煙その他の有毒性物質を発生するペイント、ワニスその他の仕上材が使用されていないこと。
 三 居室及び操だ室に備え付ける家具及び備品は、火災の危険の少ないものであること。
 四 油その他の可燃性液体用の管は、鋼その他の適当な材料のものであること。
 五 機関室の通風装置は、火災の際に機関室の外から直ちに停止することができるものであること。
 六 機関室に通じる吸気口、排気口その他の開口は、火災の際に機関室の外から容易に閉鎖することができるものであること。
 七 機関室内の防熱材その他の油及び油蒸気が浸透するおそれのある材料の表面は、油及び油蒸気を通さないよう措置を講じたものであること。
 
(沿海区域を航行区域とする旅客船の防火措置)
第六条 沿海区域を航行区域とする旅客船に係る規則第七十二条の三の告示で定める要件は次のとおりとする。
 一 居室及び操だ室に備え付ける力ーテンその他の織物類は、火災の危険の少ないものであること。
 二 前条第二号及び第七号に掲げる措置が講じられていること(限定沿海小型船舶である場合を除く。)。
 
(平水区域を航行区域とする旅客船の防火措置)
第七条 平水区域を航行区域とする旅客船に係る規則第七十二条の三の告示で定める要件は、前条第一号に掲げる要件とする。ただし、湖川港内のみを航行するもの(係留船を除く。)及び発航港から到達港までの距離が短い航路のみを航行するものであって検査機関が差し支えないと認めるものにあっては、この限りでない。
 
(ストーブ等の設置)
第八条 小型船舶にストーブ、レンジ又はコンロ(以下この章において「ストーブ等」という。)を設置する場合には、次の各号に掲げる基準によらなければならない。ただし、検査機関がストーブ等の構造等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
 一 移動しないように固定すること。
 二 ストーブ等の台及びこれらを設置した床の燃焼のおそれのある部分は、不燃物とすること。
 三 前号の台及び床を除き、不燃物にあってはストーブの側面及び上端から〇・三メートル以上、不燃物以外のものにあってはストーブの側面から〇・六メートルメートル以上、上端から〇・九メートル以上離すこと。
 四 第二号の床を除き、不燃物以外のものは、レンジ又はコンロの側面から〇・三メートル以上、上端から〇・九メートル以上離すこと。
 五 煙突の防熱措置を施さない部分は、不燃物以外のものから〇・三メートル以上離すこと。
 
(プロパンガス等のボンベの設置)
第九条 賄設備用又は暖房設備用の燃料としてプロパンガスその他の空気より重い爆発性のガス(以下この条において「プロパンガス等」という。)を使用する場合は、プロパンガス等のボンベの設置、ガス配管等は、次に掲げる基準によらなければならない。
 一 ボンベは、暴露部の通風良好な場所に設置し、船の動揺により転倒しないように措置しておくこと。ただし、検査機関がボンベの設置方法、容量等を考慮して差し支えないと認める場合は、検査機関の指示するところによる。
 二 ボンベは、直射日光から遮へいすること。
 三 プロパンガス等を使用するストーブ等を居室内に設置する場合は、通風良好な場所に設置し、ボンベと居室内のストーブ等との間には、金属管を用いた固定配管を設け、ストーブ等と接続する部分の管端にバルブ又はコックを備え付けること。







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