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○国土交通省令第七十五号
 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二条第一項、第六条の四第一項、第二十八条第一項、第二十九条ノ三、第二十九条ノ四第一項及び第二十九条ノ八並びに船員法(昭和二十二年法律第百号)第十四条の四の規定に基づき、船舶設備規程等の一部を改正する省令を次のように定める。
平成十四年六月二十五日
国土交通大臣 林 寛子
船舶設備規程等の一部を改正する省令
(船舶設備規程の一部改正)
「操だ」を「操舵(そうだ)」に、「げん灯」を「舷灯(げんとう)」に改める。
 
 目次中「車両甲板区域」を「ロールオン・ロールオフ貨物区域等」に、「第八編 無線電信等」を「第八編 無線電信等 第九編 雑則」に改める。
 
 第一条第二項中「第百四十六条の十二」を「、第百四十四条、第百四十六条の十二」に改め、「第百四十六条の二十、第百四十六条の二十三、第百四十六条の二十五から第百四十六条の二十七まで、第百四十六条の二十九」を「第百四十六条の二十から第百四十六条の二十七まで、第百四十六条の二十九、第百四十六条の三十」に改める。
 
 第二条第三項中「航行するもの」の下に「(以下「二時間限定沿海船」という。)」を加える。
 
 第三条の見出しを「(同等効力)」に改め、同条中「特殊な」を削る。
 
 第五条中「、第百四十六条の十二」を削る。
 
 第百二十二条の二第一項中「次に掲げる」を「設備等について告示で定める」に改め、同項各号を削り、同条第二項中「次に掲げる」を「広さ等について告示で定める」に、「場合は」を「場合には」に改め、同項各号を削り、同条第三項を削る。
 
 第百二十二条の三を削る。
 
 第百二十二条の二の二第一項中「独立の脱出経路」の下に「(その設備等について告示で定める要件に適合するものに限る。)」を加え、「認めるときは」を「認める場合には」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「当該廊下の長さが七メートル(旅客定員が三六人を超えるものにあっては、一三メートル)」を「告示で定める長さ」に改め、同項を同条第二項とし、同条を第百二十二条の三とする。
 
 第百二十二条の四第一項第一号中「相互にできる限り離れた位置にある」、「相互にできる限り離れた」及び「鋼製の」を削り、「(そのうちの一組が、火災による危険から防護されているものに限る。)」を「であって、その位置等について告示で定める要件に適合するもの」に改め、同項第二号中「鋼製の」及び「当該鋼製のはしごからできる限り離れた位置にある」を削り、「(その両側から開閉することができる鋼製の戸を有するものに限る。)」を「であって、その位置等について告示で定める要件に適合するもの」に改め、同条第三項中「制御室には、」の下に「出入口に通じる通路等について告示で定める要件に適合する」を加え、同項後段を削り、同条第四項中「次に掲げる」を「位置等について告示で定める」に、「場合は」を「場合には」に改め、同項各号を削り、同条第五項中「次に掲げる」を「、幅等について告示で定める」に改め、同項後段及び同項各号を削り、同条第六項中「できる限り離れた」を「位置等について告示で定める要件に適合する」に改める。
 
 第百二十二条の五第一項中「床面からの高さが〇・三メートル以下の位置に」を「位置等について告示で定める要件に適合する」に改め、同条中第二項を削り、第三項を第二項とする。
 
 第百二十二条の六第一項中「安全上十分な」を「電源等について告示で定める要件に適合する」に改め、同条第二項から第四項までを削る。
 
 第百二十二条の六の二第一項中「安全上十分な」を「電源等について告示で定める要件に適合する」に、「場合は」を「場合には」に改め、同条第二項及び第三項を削り、同条第四項中「第一項に掲げる」を「前項に規定する」に、「有効に照明することができる充電可能な」を「機能等について告示で定める要件に適合する」に改め、同項を同条第二項とする。
 
 第百二十二条の七の見出しを「(非常用掲示札)」に改め、同条第一項中「旅客に関係のある非常の際の信号の意味及び非常の際の行動に関する明確な指示を記載した掲示札」を「記載事項等について告示で定める要件に適合する非常用掲示札」に改め、同条第二項及び第三項を削る。







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