日本財団 図書館


船舶の脱出設備の基準を定める告示の制定等について
 
平成14年6月
国土交通省海事局
安全基準課
 
1. 背景
 船舶の航行の安全を確保するため、海上における人命の安全のための国際条約(SOLAS条約)には船舶の構造や設備の基準等について規定されているが、今般、SOLAS条約のうち船舶の航海用具、防火構造、消防設備等に係る部分が改正され、平成14年7月1日に発効することとなった。このため、船舶安全法関係法令及び船員法施行規則について、以下の14省令の改正を行うこととしている。
(船舶設備規程・船員法施行規則・危険物船舶遅送及び貯蔵規則・船舶安全法施行規則・船舶消防設備規則・海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令・船舶等型式承認規則・小型船舶安全規則・船舶防火構造規則・船舶自動化設備特殊規則・船舶機関規則・船舶構造規則・漁船特殊規程・小型漁船安全規則)
また、行政改革基本法、閣議決定(規制改革推進3カ年計画、経済構造の変革と創造のための行動計画等)、技術的規制についての運輸技術審議会答申等において、規制の見直し・性能基準化を行うこととされており、これに対応した改正として、船舶安全法関係法令について順次改正を行なっているところ。
 
 技術的規制を設計の自由度を狭めたり技術進展を阻害しないものとするために、基準の柔軟性を増し、かつ、基準の明確性を損なうことのないように、法律が省令に委任する事項のうち、特に
(1)専門技術的な判断を要すべき事項、
(2)事情の変遷に応じて頻繁に改廃を要すべき事項 等
に該当するものについて告示への再委任を行なうこととし、当該事項を規定するものとして別表の告示を制定、改廃する。
(今般のSOLAS条約改正に伴い改正される部分についてのみ改正する。)
 
公布:平成14年6月25日
施行:平成14年7月1日(一部については公布日)
 
I. 制定
告示名 基づく省令
  ○船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)
○船舶の脱出設備の基準を定める告示 第二編第六章 脱出設備
○船舶の操舵(そうだ)の設備の基準を定める告示 第三編第二章 操舵の設備
○航海用具の基準を定める告示 第三編第三章 航海用具
○ロールオン・ロールオフ貨物区域等を有する船舶の電気設備の基準を定める告示 第六編第八章 ロールオン・ロールオフ貨物区域等を有する船舶の電気設備
○危険物船舶運送及び貯蔵規則第百五十八条において準用する船舶防火構造規則の告示で定める要件等を定める告示 ○危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和三十二年運輸省令第三十号)
○船舶安全法施行規則第六十条の六第二項のデジタル選択呼出装置の要件を定める告示 ○船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)
○船舶の消防設備の基準を定める告示 ○船舶消防設備規則(昭和四十年運輸省令第三十七号)
○小型船舶の基準を定める告示 ○小型船舶安全規則(昭和四十九年運輸省令第三十六号)
○船舶の防火構造の基準を定める告示 ○船舶防火構造規則(昭和五十五年運輸省令第十一号)
○漁船の基準を定める告示(農林水産省・国土交通省告示) ○漁船特殊規程(昭和九年逓信、農林省令)
○小型漁船の基準を定める告示(農林水産省・国土交通省告示) ○小型漁船安全規則(昭和四十九年農林省・運輸省令第一号)
 
II. 改正
告示名 基づく省令
○船舶の排水設備の基準を定める告示(平成十年運輸省告示第三百八十一号) ○船舶構造規則(平成十年運輸省令第十六号)
 
III. 廃止
告示名 参考
○船舶設備規程第百四十六条の十三第二項第九号の航海用レーダーの要件を定める告示(平成十年運輸省告示第六百七十六号) 航海用具の基準を定める告示に規定する。
○船舶設備規程第百四十六条の五第二項第二号の船舶及び小型船舶安全規則第八十四条の二第二項第二号の小型船舶を定める告示(平成七年運輸省告示第六百六十六号) 航海用具の基準を定める告示及び小型船舶の基準を定める告示に規定する。







日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION