| 第10回地域伝統芸能全国フェスティバル富山実行委員会会則 第1章 総則   (名称) 第1条 この会は、第10回地域伝統芸能全国フェスティバル富山実行委員会(以下「本会」という。)と称する。   (事務所) 第2条 本会の事務所は、財団法人地域伝統芸能活用センター及び富山県商工労働部観光課に置く。   (目的) 第3条 本会は、第10回地域伝統芸能全国フェスティバル富山(以下「全国フェスティバル」という。)の円滑な開催を図ることを目的とする。   (事業) 第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 (1)全国フェスティバルの企画、運営及び終結業務に関すること。 (2)その他、本会の目的を達成するために必要な事項に関すること。   (組織) 第5条 本会は、全国フェスティバルを主催する財団法人地域伝統芸能活用センター、富山県等をもって構成する。   第2章 役員   (種別及び選任) 第6条 本会は、次の役員を置く。 (1)委員長 1名 (2)副委員長 4名 (3)委員 24名 (4)監事 2名 2 委員長は、財団法人地域伝統芸能活用センター理事長を充て、副委員長は、社団法人富山県観光連盟会長、富山県商工労働部長、富山県市長会長及び富山県町村会長を充てる。 3 委員は、第5条に掲げる組織機関にある者等をもって充て、委員長が委嘱する。 4 監事は、社団法人日本観光協会理事長並びに富山県出納長を充てる。   (職務) 第7条 委員長は、本会を代表し、会務を統括する。 2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ定めた順序により、その職務を代行する。 3 監事は、会計その他の事務を監査する。   (任期) 第8条 役員の任期は、本会の目的が達成されるまでとする。ただし、特別理由があるときはこの限りではない。   第3章 最高顧問及び顧問   (最高顧問及び顧問) 第9条 本会に、最高顧問及び顧問を置く。 2 最高顧問は、財団法人地域伝統芸能活用センター会長を充て、顧問は、富山県知事、富山県議会議長、富山市長、高岡市長、魚津市長、氷見市長、小矢部市長、宇奈月町長、八尾町長及城端町長を充てる。 3 最高顧問及び顧問は、役員会に出席し、意見を述べることができるとともに、重要な会務については委員長の諮問に応じる。 4 第8条の規定は、最高顧問、顧問の任期についても準用する。   第4章 事務局   (事務局) 第10条 本会の事務を処理するため、本部事務局を財団法人地域伝統芸能活用センター内に、開催県事務局を富山県商工労働部観光課内に設置し、各事務局には事務局長及びスタッフを置く。 2 各事務局長は委員長が別にこれを定め、事務局スタッフは各事務局長が定める。 3 本部事務局及び開催県事務局の連絡を密にするため、各事務局スタッフで構成される事務局連絡会を設置する。 4 その他、事務局運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。   第5章 役員会   (役員会) 第11条 本会に委員長、副委員長及び委員で構成される役員会を設置する。   (機能) 第12条 役員会は、次の事項について議決する。 (1)企画・運営及び終結業務についての重要事項に関すること。 (2)会則の変更に関すること。 (3)予算及び決算に関すること。 (4)その他重要な事項に関すること。   (招集) 第13条 役員会は、委員長が必要と認めたとき、委員長が招集する。   (議長) 第14条 役員会の議長は、委員長がこれにあたる。   (議決) 第15条 役員会の議事は、出席する副委員長及び委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長が決定する。   (委員長の専決処分) 第16条 委員長は、役員を招集するいとまがないときは、役員会で議決すべき事項を専決処分することができる。 2 委員長は、前項の規定により専決処分したときは、これを次の役員会において報告しなければならない。   第6章 会計   (経費) 第17条 本会の経費は、負担金、補助金、協賛金その他の収入をもって充てる。   (会計期間等)1 第18条 本会の会計期間は、平成14年1月30日に始まり、解散の日をもって終わる。 2 本会の会計に必要な事項は、別途「会計規程」を定める。   第7章 解散   (解散) 第19条 本会はその目的が達成されたときに解散する。   (剰余金、欠損金) 第20条 本会の解散の際の収支決算において、剰余金が生じたときは、役員会の議決を経た上で公益事業に供するものとし、欠損金が生じたときは、役員会で協議の上、処理するものとする。   第8章 補則   (委任) 第21条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関して必要な事項は、委員長が、別に定める。 |