第10回地域伝統芸能全国フェスティバル富山実行委員会会則
第1章 総則
(名称)
第1条 この会は、第10回地域伝統芸能全国フェスティバル富山実行委員会(以下「本会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は、財団法人地域伝統芸能活用センター及び富山県商工労働部観光課に置く。
(目的)
第3条 本会は、第10回地域伝統芸能全国フェスティバル富山(以下「全国フェスティバル」という。)の円滑な開催を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)全国フェスティバルの企画、運営及び終結業務に関すること。
(2)その他、本会の目的を達成するために必要な事項に関すること。
(組織)
第5条 本会は、全国フェスティバルを主催する財団法人地域伝統芸能活用センター、富山県等をもって構成する。
第2章 役員
(種別及び選任)
第6条 本会は、次の役員を置く。
(1)委員長 1名
(2)副委員長 4名
(3)委員 24名
(4)監事 2名
2 委員長は、財団法人地域伝統芸能活用センター理事長を充て、副委員長は、社団法人富山県観光連盟会長、富山県商工労働部長、富山県市長会長及び富山県町村会長を充てる。
3 委員は、第5条に掲げる組織機関にある者等をもって充て、委員長が委嘱する。
4 監事は、社団法人日本観光協会理事長並びに富山県出納長を充てる。
(職務)
第7条 委員長は、本会を代表し、会務を統括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ定めた順序により、その職務を代行する。
3 監事は、会計その他の事務を監査する。
(任期)
第8条 役員の任期は、本会の目的が達成されるまでとする。ただし、特別理由があるときはこの限りではない。
第3章 最高顧問及び顧問
(最高顧問及び顧問)
第9条 本会に、最高顧問及び顧問を置く。
2 最高顧問は、財団法人地域伝統芸能活用センター会長を充て、顧問は、富山県知事、富山県議会議長、富山市長、高岡市長、魚津市長、氷見市長、小矢部市長、宇奈月町長、八尾町長及城端町長を充てる。
3 最高顧問及び顧問は、役員会に出席し、意見を述べることができるとともに、重要な会務については委員長の諮問に応じる。
4 第8条の規定は、最高顧問、顧問の任期についても準用する。
第4章 事務局
(事務局)
第10条 本会の事務を処理するため、本部事務局を財団法人地域伝統芸能活用センター内に、開催県事務局を富山県商工労働部観光課内に設置し、各事務局には事務局長及びスタッフを置く。
2 各事務局長は委員長が別にこれを定め、事務局スタッフは各事務局長が定める。
3 本部事務局及び開催県事務局の連絡を密にするため、各事務局スタッフで構成される事務局連絡会を設置する。
4 その他、事務局運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
第5章 役員会
(役員会)
第11条 本会に委員長、副委員長及び委員で構成される役員会を設置する。
(機能)
第12条 役員会は、次の事項について議決する。
(1)企画・運営及び終結業務についての重要事項に関すること。
(2)会則の変更に関すること。
(3)予算及び決算に関すること。
(4)その他重要な事項に関すること。
(招集)
第13条 役員会は、委員長が必要と認めたとき、委員長が招集する。
(議長)
第14条 役員会の議長は、委員長がこれにあたる。
(議決)
第15条 役員会の議事は、出席する副委員長及び委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長が決定する。
(委員長の専決処分)
第16条 委員長は、役員を招集するいとまがないときは、役員会で議決すべき事項を専決処分することができる。
2 委員長は、前項の規定により専決処分したときは、これを次の役員会において報告しなければならない。
第6章 会計
(経費)
第17条 本会の経費は、負担金、補助金、協賛金その他の収入をもって充てる。
(会計期間等)1
第18条 本会の会計期間は、平成14年1月30日に始まり、解散の日をもって終わる。
2 本会の会計に必要な事項は、別途「会計規程」を定める。
第7章 解散
(解散)
第19条 本会はその目的が達成されたときに解散する。
(剰余金、欠損金)
第20条 本会の解散の際の収支決算において、剰余金が生じたときは、役員会の議決を経た上で公益事業に供するものとし、欠損金が生じたときは、役員会で協議の上、処理するものとする。
第8章 補則
(委任)
第21条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関して必要な事項は、委員長が、別に定める。
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