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<返送先>日本財団海洋船舶部海外事業課
FAX:03-6229-5150
E-mail:maritime-ovs@ps.nippon-foundation.or.jp
NO
(日本財団記入用)
〆切=12月17日(月)
日 本 財 団
「わが国海洋政策に関するアンケート」
< 調 査 票 >(記入・返送用紙)
 
※「実施要領」にも記しましたが、原則として記名回答でお顔しいいたします。回収後に、回答内容についての確認や補足意見をお伺いする場合もありますので、その際はよろしくご協力をお願いします。
<回答者>
氏   名:
ご所属機関:
役職部課名:
連 絡 先:Tel=           Fax=
       E-mail=
Q1. (提案1.)について伺います:
(提案.1)わが国としての海洋管理に関する基本理念を明示的なかたちで盛り込んだ政策大綱を策定し、内外に表明すべきである。その策定にあたっては、国連海洋法条約や国連環境開発会議等に掲げられた国際的な海洋管理の理念をとりこみ、かつ、わが国200海里排他的経済水域(EEZ)から沿岸域までを含むすべての海の範囲をカバーするべきである。
 
1-1. 上記の提案のように、わが国の海洋管理の理念および政策大綱を明確に表明する必要があると思いますか、その必要性の度合いと理由をご記入ください。 (該当のものに○印)
i)ぜひとも必要である。
ii)できればその方がよい。
iii)必ずしも必要ない。
iv)必要とは思わない。
v)わからない。
 
※上記の設問についてのご意見、コメントをご自由に記入ください。特に、iii、ivを選択された場合はできるだけご意見をお願いします。
 
 
1-2. 海の管理に関する基本理念を明示的に策定するとして、どのような内容を柱とすべきだと思いますか?考えられる内容を下記に掲げてみましたので、各項目のなかから特に重要なものとして盛り込むべきものにすべて○印を付けてください。また、下記の項目以外で、基本理念に織り込むべき項目、内容があればそれを追記してください。その場合、追記分を含めて○印をつけてください。 (カッコ内に○印。複数可。)
[1](  ) わが国が「海洋国家」であることを宣言する。
[2](  ) 沿岸域から200海里EEZまでの全域について、「よく知り、賢く利用し、優しく保全する」という考え方(旧海洋開発審議会でのキャッチフレーズ)を標榜する。
[3](  ) 海洋は地球の生命維持システムに不可欠の構成部分であり、したがって環境問題における海洋の重要性を認識し、海洋環境の保全と両立した「持続可能な開発利用」の基本的考え方(国連環境開発会議)を掲げる。
[4](  ) 海洋の問題は相互に密接な関連を有し、全体として検討される必要があるため(海洋法条約前文)、海洋は、沿岸域を含め、「統合的管理」を行う。
[5](  ) 隣接国との領土問題ならびに海域境界紛争を合意にもとづいて解決することを訴える。
[6](  ) 200海里EEZの環境と資源のポテンシャルに関して、国の責任において、「総合的に調査、開発、利用、保全する長期的計画」を立案し、これに取り組むことを謳う。
[7](  ) 海洋に関する諸問題について積極的に「国際協力」を推進する。
[8](  )
     (  )
     (  )
1-3. 海の管理に関する基本理念を明示的に表明する方法としてはどのようなものが適当とお考えですか? (該当のものに○印)
i)政策大綱を策定し、法の整備も行うべきである。
→その場合、どのような法の整備が望ましいとお考えですか?
イ)包括的な理念を織り込んだ「海洋基本法」を制定するのが良い。
ロ)排他的経済水域(EEZ)及び大陸棚と、沿岸域では性格が異なるので、それぞれの理念を盛り込んだそれぞれの基本法(例:「排他的経済水域及び大陸棚の総合的保全および利用に関する法律」、「総合的沿岸域管理法」)をそれぞれに制定するのがよい。
ハ)既存の「排他的経済水域及び大陸棚に関する法律」を改正すればよい。
ニ)次のような法の整備がよい。
<法の名称などを書き込んでください>
 
 
ii)法の整備によらなくても、下記のような方法で充分である。下記以外の方法が考えられる場合は、ホ)以降の欄に書き込んでください。
→イ)国会決議
 ロ)閣議決定、閣議了解
 ハ)政府声明
 ニ)首相談話
 ホ)
 ヘ)
 ト)
iii)わからない。
※上記の設問についてのご意見、コメントがあればご自由に記入ください。
 
 
 
Q2. (提案2.)について伺います;
(提案2.)海洋は地球の生命維持システムの不可欠な構成要素であり、その開発利用にあたっては環境に十分配慮した持続可能な開発利用を目指すことが重要である。そのため、上記のような海洋管理の理念に沿って政策実行がなされるように、関係する多数の省庁にまたがった海洋政策の総合的検討、策定とその推進のための任務と権限を有する有効な行政機構を整備すべきである。
 
2-1. 海洋の管理に関する理念を何らかのかたちで明示するとして、その理念のもとに政策・施策を実行していくための恒常的な行政組織等が必要であると考えますか?(該当のものに○印)
i)恒常的な新しい行政組織が是非必要である。
ii) 同      上   ができればあった方が良い。
iii)現行組織を改革して対応すべきである。
iv)現行組織で対応させるべきである。
v)必要かどうか、どちらともいえない。
vi)わからない。
(i、ii、iiiに○印の場合は下記の中から○印。複数可。なお、ここに掲げる以外の機関のイメージがある場合は、チ)、リ)欄に書き込んでください。)
→イ)海洋省を創設する。
 ロ)海洋庁を適当な省の外局として創設、設置する。
→その場合は、どの省の下に置くのが良いと思いますか?下記のなかから選んでください。(この選択肢に○の方は、下記のいずれかに必ず○印を付してください。)
[1]内閣府、[2]総務省、[3]法務省、[4]外務省、[5]文部科学省、[6]農林水産省、[7]経済産業省、[8]国土交通省、[9]環境省
 ハ)総理大臣を長とする(海洋担当大臣が任命される場合は、海洋担当大臣を副議長とする)関係閣僚会議を設置する。(例:海洋問題関係閣僚会議(仮称))
 ニ)海洋問題担当大臣を設置する。
 ホ)内閣府に常設の海洋関係部局を設置する。
  (例:沖縄問題対策室のように、「海洋問題対策室(仮称)」等)
 ヘ)既存の「海洋開発関係省庁連絡会議」を改革して政策調整権限を有する新しい省庁間常設機関を設置する。
 ト)海洋に関する行政権限を有する、行政委員会を設置する(類似例:旧宇宙開発委員会)
 チ)
 リ)
※本設問に関するご意見、コメントがあればご自由にお書きください。ivに○印の方は、その理由等をできるだけご記入ください。
 
 
2-2. 行政機関に対する諮問機関についてお尋ねしますが、本年初頭の省庁再編、審議会等の統廃合によって、(総理府の長たる)内閣総理大臣へ答申を直接提出してきた海洋開発審議会が、文部科学・学術審議会の海洋開発分科会(文部科学大臣に対して答申。要すれば、他の関係大臣に対しても答申、意見書を提出できる)に衣替えしました。これについて、次の質問にお答えください。(該当のものに○印)
(l)この諮問機関の存在ならびに再編についてご存知でしたか?
i)海洋開発審議会について以前から知っていたし、今回の再編も知っている。
ii)海洋開発審議会については以前から知っていたが、今回の再編は知らなかった。
iii)海洋開発審議会は知らなかったが、海洋開発分科会のことは知っている。
iv)海洋開発審議会も海洋開発分科会のことも知らなかった。このアンケートで初めて知った。
(2) 今回の衣替えの内容について、どのようにお考えになりますか?
i)やむを得ない措置であるから、現分科会で役割を果たすべきである。
ii)明らかに格下げであり、旧審議会レベルへ戻すべきである。
iii)政策大綱の立案や、関係省庁の予算枠設定、政策実施状況の監督、評価等の機能と権限を有した、強力な機関とすべきである。
iv)わからない。
v)その他(下欄に記入)
※本設問に関するご意見、コメントがあればご自由にお書きください。
 
 
2-3. 昭和55年以降、行政機関の側では、「海洋開発関係省庁間連絡会議」が設置されていますが、省庁再編後の現在は、内閣官房副長官を議長とし、内閣官房副長官補、文部科学省研究開発局長が副議長、そして総務省、外務省、農林水産省水産庁、経済産業省資源エネルギー庁、国土交通省、環境省の6省庁の局長・次長が構成員となっています。これについて、次の質問にお答えください。(該当のものに○印)
(1) この省庁間連絡会議の存在ならびに再編についてご存知でしたか?
i)以前から知っていた。
ii)今回の省庁再編後に知った。
iii)全く知らなかった。このアンケートで初めて知った。
(2) この省庁間連絡会議の構成員についてどのようにお考えになりますか?
i)今のままでよい。
ii)さらに関係する省庁も加わるべきである。
→その場合、どの省庁がさらに参加すべきだとお考えになりますか。またその理由もご記入ください。 (該当のものに○印。複数可。)
[1] 国家公安委員会
[2] 防衛庁
[3] 法務省
[4] 財務省
[5] 厚生労働省
※追加すべき省庁を選択した理由をお書きください。
 
 
(3) 現在の省庁間連絡会議は、構成員である関係省庁の海洋関連政策を相互に連絡しあう行政機関内部の組織で、外向けには関係予算(科学技術および事業)の集計、公表することを主たる業務としており、相互の政策内容を調整する機能は付与されていません。これについてどのようにお考えになりますか?
i)諮問機関の在り方の如何にかかわらず、関係省庁の政策調整機能を持つべきである。
ii)諮問機関の機能が強化されれば、行政側の組織として現行のままでも良い。
iii)諮問機関の機能強化との関係で、同会議のあり方を検討するのが良い。
iv)現行のままであっても、諮問機関あるいは立法府等への海洋政策実施状況の定期的な報告義務を負うべきである。
v)関係省庁の政策調整機能を持つとともに、iv)で示したような国民に対する報告義務も負うべきである。
vi)わからない。
※この設問に関するご意見、コメントがあればご自由にお書きください。
 
 
 
Q3. (提案3.)について伺います;
(提案3.)“沿岸域”を海陸一体の独立した生態系として認識し、総合的な環境保全のシステムを考慮した、開発と環境の両立を目指す総合的沿岸域管理について、必要な法制整備を検討すべきである。また、沿岸域の開発、利用、保全の当事者、受益者として、これまでその役割を充分に評価されていなかった地域住民の役割を積極的に評価し、沿岸域管理政策の立案、実施、評価、再実施のサイクル的プロセスに積極的な市民参加を実現すべきである。
 
3-1. 諸外国や日本沿岸域学会の2000年アピールのように、沿岸域の総合的管理について包括的な法整備(例:「総合的沿岸域管理法」)が必要であるとお考えになりますか?(該当のものに○印)
i)是非、総合的な法の整備が必要である。
ii)できれば総合的な法を整備した方が良い。
iii)現行法制で対処可能であり、必ずしも必要でない。
iv)深刻な不具合があるわけではないから、全く必要でない。
v)わからない。
※本設問に関するご意見、コメントがあればご自由にお書きください。
 
 
3-2. 沿岸域管理の対象範囲については、一般論としてどのような基準で定めるのが良いとお考えですか? (該当するものに○印)
i)海側
[1]海岸線からの距離で定めるのが良い。
→どれくらいの距離が適当とお考えになりますか?また、その理由は何ですか?
    a:1km、 b:5km、 c:10Km、d:3海里、e:5海里、f:12海里領海、
    g:その他(      )
    <理由>
    (                          )
[2]水深で定めるのが良い。
  →その場合、どれくらいの水深までが適当とお考えになりますか?
    a:50m、b:100m、c:200m、d:その他(   m)
[3]海岸線からの距離(  m)の(近い:遠い)方にするのが良い。
[4]海域ごとに自然・社会条件が異なるのであるから、沿岸域管理の対象範囲は、地方自治体自身の判断、裁量に任せて、国はその決定過程で協議し、承認を与えればよい。
[5]もっと違う方式の基準が良い。
→具体的にこの間いの最後のコメント欄に書き込んでください。
[6]わからない。
ii)陸側
[1]海岸線からの距離で定めるのが良い。
  →その場合、どれくらいの距離までが適当とお考えになりますか?
    a:50m、b:100m、c:200m、d:その他(   m)
[2]流域圏のような自然の系に着目して定めるのが良い。
 
3-3. 沿岸域の管理主体について、どのようにお考えになりますか? (該当のものに○印、コメント記入。)
i)法にもとづく指定海域(港湾区域、漁港区域、海岸保全区域等)はそれぞれの管理者が決まっているので、それ以外のいわゆる「一般海域」については、国有財産的観点から、国が直接、管理するのが好ましい。
ii)「一般海域」が国有財産であっても、近接する自治体が管理するのが好ましい。
iii)3-2で対象として決定した沿岸域管理の対象範囲は、法にもとづく指定海域と一般海域とを区別することなく、一体的に自治体が管理するのが好ましい。
iv)3-2で対象として決定した沿岸域管理の範囲のうち、一定の区分にしたがって国と自治体が分担して管理主体となるのが良い。
→どのような区分が考えられますか?
[1](沿岸域の範囲が領海を超えるとした場合、)12海里領海までは自治体で、それ以遠の海域は国が管理主体となるのが良い。
[2](沿岸域の範囲が3海里を超えるとした場合、)管理の実効性からして、(アメリカの例のように)3海里までは自治体が管理主体となり、それ以遠は国が管理するのが良い。
[3]3-2で決定した対象範囲のなかで、場所によって自然・社会条件が異なるのであるから、自治体の判断、裁量で自らが管理対象範囲を定め、それ以外の範囲を国が管理主体となるよう協議して、各海域それぞれで決定すればよい。
[4]上記のいずれでもない区分の考え方で、それぞれの区分ごとの管理主体を決めればよい。
→区分の考え方をお示しください。
 
 
v)わからない
※本設問に関するご意見、コメントがあればご自由にお書きください。
 
 
3-4. 三大湾(例:東京湾、伊勢湾、大阪湾)および瀬戸内海については、3-3.とは異なる扱いが必要とお考えになりますか? (該当のものに○印)
i)各湾毎に一元的管理が是非、必要である。
ii)できれば必要である。
iii)他の海域と同様に扱うので対処できる。
iv)わからない。
 
3-5.  どのような扱いが好ましいとお考えになりますか? (該当のものに○印)
i)湾内や内海のなかを、自然的社会的条件を勘案して海域区分し、それぞれの区分海域ごとに管理するのが良い。
ii)三大湾と瀬戸内海は、それぞれ単一の管理主体(例:Bay Authority、Bay Council、瀬戸内海総合管理機構のような機関)を全く新しく設置して、あらゆる調査、開発、利用、保全活動を一元的管理の下に置くようにするのが良い。
iii)三大湾については、高度利用の典型たる港湾の区域以外の海域を、そのような一元的管理機関の下におくのが良い。(参考:湾の面積に占める港湾区域の割合は、東京湾=58%、伊勢湾=18%、大阪湾=22%)
iv)現行の管理機関を基本として、これを横断する総合的な利用調整の機能と権限を有した上位の調整機関を新設して、そこで必要な調整を図っていけば良い。
v)現行の管理の仕組みで深刻な不具合は生じていないし、問題発生時にはケースバイケースで関係機関同士、協議、調整して処理しているので、現行の管理機構を改めなくても海洋管理に支障はない。
vi)その他の考え方がある。(→下欄に記入)
vii)わからない。
※本設問に関するご意見、コメントがあればご自由にお書きください。
 
 
3-6. 三大湾、瀬戸内海のほかに、一元的管理をするのが望ましいと考えられる半閉鎖性海域が他にもあると考えられる場合、具体的な湾の名前を下欄にお示しください。
 
地域区分 一元的管理が必要と考えられる湾名
北海道  
東北  
北陸・下越  
東海・紀伊  
九州・四国  
沖縄  
 
3-7. 沿岸域の管理にあたって、ミチゲーションの考え方(開発利用の環境影響を回避、最小限化、代償措置を講じることを基本とする考え方)を導入すべきかどうかについて、どのようにお考えになりますか? (該当のものに○印。複数可。)
i)導入する必要がある。
→導入の方法としてはどのようなものが考えられますか?
イ)すべての海洋関連事業を対象に、全面的に導入するべきである。
ロ)一定規模以上の事業に対して、ただちに導入すべきである。
ハ)ケースバイケースで、導入するかどうか決めるのが良い。
ニ)一定の猶予期間を条件に、一定規模以上の事業を対象に導入するべきである。
ホ)一定の猶予期間を条件に、一定規模以上の事業を対象に、ケースバイケースで、導入するかどうか決めるのが良い。
ii)導入する必要はない。
→その理由としてはどのようなものが考えられますか?
イ)時期尚早であるから。
ロ)現行の制度で充分環境修復は可能であるから。
ハ)開発利用のインセンティヴを逆に阻害するから。
ニ)開発の免罪符として悪用されかねないから。
ホ)事業の円滑かつ効率的な実施を阻害しかねないから。
ヘ)代償措置の効果判定が困難であるから。
ト)
チ)
iii)わからない。
※本設問に関するご意見、コメントがあればご自由にお書きください。
 
 
3-8. 沿岸域管理を総合的に推進するために、行政機関、試験研究機関はもちろんのこと、地元関係団体(漁業協同組合、観光協会、民宿組合、その他)や、さらには関係のNPO(自然を守る会、その他)など、すべての関係者(stakeholders)と協議すべきであるといわれていますが、これについてどのようにお考えになりますか? (該当のものに○印)
i)広く市民レベルにまで含めたすべての関係者を、参加させるべきである。
ii)広く参加を求めるとしても強い関係を有しない者については、必要に応じて参考意見を求める程度でよい。
iii)強い関係を有しない者は、参加しなくてよい。
iv)地域の事情や焦点となる課題に応じてケースバイケースで処理すればよい。
v)わからない。
※本設問に関するご意見、コメントがあればご自由にお書きください。
 
 
3-9. わが国の海洋管理の上で、あらゆる開発、利用を禁止するか大幅に制限する「海洋保護区域」を法制度上、設定する必要があるとお考えですか?また、必要の有無の理由や基準はなんですか?(該当のものに○印。所要事項を記入。)
i)設定が是非とも必要である。   →[1][2][3]へ
ii)設定が必要である。  →[1][2][3]へ
iii)設定の必要はあまりない。   →[4]へ
iv)設定の必要は全くない。  →[4]へ
v)わからない。
イ)
→[1]必要な理由としてはどのようなものが考えられますか?(○印、複数可)
イ)生息地として重要な海域
ロ)絶滅危惧種の棲息する海域
ハ)貴重な海中、海上景観資源の存在する海域
ニ)考古学的価値のある遺跡等の存在する海域
ホ)これ以上開発利用すると深刻な環境破壊が想定される海域
ヘ)その他:
→[2]どのような方策で設定するのが良いとお考えですか?
イ)新しい法律を制定して設定するのがよい。
ロ)現行の自然公園法にもとづく海中公園指定の内容強化でよい。
(*現在、全国63ヶ所に海中公園地区が指定されている。)
ハ)その他:
→[3]海洋保護区として想定しうる海域名と、主たる理由を次の表の中に記してください。
z1156_01.jpg
→[4]必要性がない理由はなんでしょうか?
イ)他の保護政策で充分対応してきたし、できるから。
ロ)想定される海域や理由がないから。
ハ)その他:
ニ)わからない。
 
Q4. (提案4.)について伺います;
(提案4.)漁業と他の海洋利用との競合問題の調整、ならびに漁業振興、漁業協調を一層進めるための合理的な制度の確立を急ぐべきである。その場合に、漁業補償問題についても抜本的な改革を講じることが望ましい。
 
4-1. わが国の海洋の開発、利用、保全のいずれを考える場合にも漁業権制度が関係してきますが、これについてどうお考えになりますか?
(該当のものに○印。)
i)漁業権は一定の役割を果たしているから、尊重すべきである。
→どのような役割を果たしているとお考えですか?
イ)乱開発の予防効果があるから。
ロ)海洋環境保全のうえで役立っているから。
ハ)水産食糧の生産を確保する上で必要不可欠なものであるから。
ニ)
ホ)
ii)漁業権は必要なものとして認めるが、一定の改革が必要である。
→どのような改革が必要とお考えですか?
イ)漁業補償額の決定の仕方を改革すべきである。(cf.Q4-2)
ロ)一度消滅した漁業権が再び復活したりすることのないようにすること。
ハ)他産業も含め、誰でもが漁業権を保有できるようにすべきである。
ニ)漁業権は、誰にでも譲渡可能な権利として市場原理のもとに置くべきである。
ホ)明治漁業法時代の初めに試みられたように、漁業権に対して、免許料、海面使用許可料制度といったものを導入すべきである。
ヘ)漁業権制度を根本から見直して、全く新しい「海域利用権」制度を導入し、漁業権をそのうちの一種として位置付けるのが良い。
iii)事故時の被害に対する実害補償を除いて、外国で同様の制度が存在しないように、いっさい廃止すべきである。
i) iv)分からない。
※本設問に関するご意見、コメントがあればご自由にお書きください。
 
 
4-2. 漁業補償についてはどのようにお考えになりますか?また、これに関する理由、ご意見等を自由にお示しください。 (該当のものに○印、複数可。)
i)漁業補償は、合理的な基準が設定されれば、金銭補償でも容認できるものである。
ii)漁業補償は、漁業操業の機会を奪うことに対する補償であるから、そもそも漁業振興に全額用いられるべきであり、それ以外の金銭補償は廃止すべきである。
iii)漁業振興事業を代替実施することで金銭補償の額を相殺、減額できるようにすべきである。
iv)漁業補償は、漁業者と他の海域利用当事者のみの二者による交渉で額が決定されるが、今後は、有識者等で構成する第三者機関による裁定、仲介、助言により決定する方式を採用すべきである。
v)分からない。
※本設問に関するご意見、コメントがあればご自由にお書きください。
 
 
 
Q5. (提案5.)について伺います;
(提案5.)国民の海lこ対する知識や理解の向上を図り、海との共生についてその積極的関心を喚起するため、海洋に関する教育・啓発、特に青少年に対する海洋教育の拡充を図るべきである。また、海洋問題に総合的視点で取り組むため、自然科学系と社会科学、人文科学系の相互間を含む各分野の学際的研究と交流を促進するとともに、大学院レベルでの海洋管理に関する総合的な研究、教育システムを整備すべきである。
 
5-1. 小中高学校教育においてはどのようにすればよいとお考えですか?考えられる措置を列挙してみましたが、必要と思われるものすべてに○印を付してください。 (該当のものに○印。複数可。)
i)小・中・高学校のカリキュラムで、もっと海について取り上げて教えるべきである。
ii)小・中・高学校の教員の海に関する知識向上・理解を図るべきである。
iii)総合的学習の時間などを利用して、フィールド学習の機会を強化すべきである。
iv)船長や漁業者など海の関係者を教室に招き、海の現場体験を直接聞くことができる制度を導入すべきである。
v)内陸・山間部の学校と沿岸の学校との交流をもっと頻繁に行うようにすべきである。
vi)近隣の港、博物館、海洋研究機関、海洋体験施設などへの社会見学、視察会の機会をもっと持つべきである。
vii)高校教育の理科にさらに海洋問題の主要分野の基礎(海洋物理、海洋化学、海洋生物等)を、社会に海洋利用の現状と問題点(資源、食糧、環境etc)を盛り込むべきである。
<追加提案事項があれば記入してください。>
[1]
[2]
 
5-2. 大学レベルにおける海洋教育についてはどのようにお考えですか?考えられる措置を列挙してみましたので必要と思われるものすべてに○印を付してください。 (該当のものに○印。複数可。)
i)大学教育においては、自然科学系、社会科学、人文科学系の各分野の学際的な研究カリキュラムをもっと充実させるべきである。
ii)自然科学部門のみならず経済、政策、社会、法律などの社会科学部門との学際的教育、交流をもっと充実させるべきである。
iii)大学教育において自然科学部門の学生、院生に経済、政策、社会、法律などの社会科学部門の科目履修をもっと促進させるべきである。またその逆も同様である。
iv)室内教育ばかりでなく、屋外、フィールド教育のウェイトをもっと高くすべきである。
v)大学は、研究機関、水族館や博物館等の公開型市民社会的教育機能をもっと活用すべきである。
vi)大学以上の教育に漁業関係者や政府自治体行政担当者、NGO関係者、企業関係者等の知識・経験を活用すべきである。
 
5-3. 大学院レベルにおける海洋教育についてはどのようにお考えですか?考えられる措置を列挙してみましたので必要と思われるものすべてに○印を付してください。(該当のものに○印。複数可。)
i)大学院レベルでの海洋法条約やアジェンダ21、海洋環境、総合的沿岸域管理、海洋資源管理、陸上起因の海洋汚染の総合的管理などを研究する修士課程以上のコースを設けるべきである。
ii)大学院に、日本および海外諸国の海洋政策、海洋法制、海洋産業、科学技術政策等を研究する修士課程以上のカリキュラムを編成すべきである。
iii)大学院レベルでの国際協力カリキュラムを編成すべきである。
iv)発展途上国の海洋政策研究に資するようなカリキュラムを創設すべきである。
v)産業界、行政関係者、試験研究機関などに働きながら受講、研究できるようなカリキュラムを整備すべきである。
<追加提案事項があれば記入してください。>
[1]
[2]
※最後に本アンケート全体についての感想、批判、コメントなど何でもご自由にご記入ください。
 
 
<ご協力、大変ありがとうございました。>








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