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Appendix II:ひな型条項一覧
2.1 総論29
29原文には見出しの番号はないが、本文及びAppendix Iの関連項目を参照または比較するとき、同一番号があった方が便利と思われるので、本稿で本文の該当番号を付けました。
 
・ 意思表示
当社は、電子商取引活動にとって適正な方法で、本行動規範を承認し、これを遵守する旨をできるだけ完全に表明する。
 
・ 定義
電子商取引活動:ビジネスを目的または背景として、電子的に実施されるすべての活動、通信および取引をいう。これと同義の用語は、「電子商取引」である。
 
相手の当事者:この行動規範が「相手の当事者」という文言を使用する場合、この文言は、当社の電子商取引活動が対象としている潜在的な相手の当事者およびその他すべての送信先、個人または企業をいう。
 
・ 電子商取引行動規範の適用範囲
他に別段の明示的な規定がない限り、この行動規範は、全体として、当社のすべての電子商取引活動に適用されるものである。この行動規範の条項に対する例外が規定されるときは、当社は、電子商取引の手順および法的要件を考慮して、相手の当事者がこれについて事前に通知を受けることを保証する。
 
・ 消費者に関する特別の問題点
当社は、当社の製品および/またはサービスに関する消費者の希望、質問および苦情を適時に調査し、かつ質問への回答および苦情の解決にあらゆる合理的な手続きをとることを保証する。
 
当社と取引を契約するまたは契約した消費者が、受信確認または当社提供の情報の正確性の確認を明示的に要請したときは、当社は、かかる確認を適時に提供する。
 
当社は、当社の製品および/またはサービスに関する消費者の希望、質問および苦情を14日以内に回答し、これらを遅滞なく有効に処理することを保証する。
 
・ 執行
「執行」という優先的項目に関するひな型条項は、ここに規定しなかった。けれども、幾つかの実施可能な執行メカニズムについて、下記の解説に述べた。署名当事者が、個別的な行動規範を作成するときに、自分達のために適正な方法でこの優先的項目を定義すべきである。一つの魅力的な方法は、専門領域または関係分野における紛争解決に適用されるメカニズム、または他の適切な執行メカニズムを使用することである。
 
2.3 信頼性
 
・ 情報の信頼性
当社は、電子商取引活動によって提供された当社発信のすべての主要な情報−当社の組織、共同事業、製品およびサービスに関する情報を含めて−が、誤解を与えるような、または不正確なものでないことを保証するために最善の努力をする。
 
・ 電子通信の承認
当社が情報を電子的に受信する場合、当社は、この情報が電子的であり、また当社がその情報をハードコピーの形で受信しなかったという事実だけを理由として、その有効性、法的効力および/または執行性を無効としない。
 
電子通信手段によって合意(契約)を締結することを意図する場合、当社は、ハードコピーの形で申込の発信または承諾の受信が行われなかったという事実だけを理由として、かかる合意(契約)の締結を否定しない。
 
紛争処理手続(法廷であると否とを問わず)の過程において、電子情報が証拠として提出される場合、当社がこの情報をハードコピーの形で入手できなかったという事実だけで、当社は、これが不十分な証明を構成するものであると主張しない。
 
・ システム及び組織の信頼性
当社は、当社の組織および当社のシステムと情報に関する責任を適切に果たすために最善の努力をする。当社は、できる限りこの目的のための一般的で利用可能な標準を使用する。
 
当社は、当社が電子的手段によって約束した債務および締結した責任を実際に履行できるように、当社の組織内に電子商取引活動が統合されていること、および当社の情報・通信システムがそのような目的に設計されていることを保証する。
 
当社は、当社の電子商取引活動に関連して使用する情報・通信システムが、適用される法令および契約上の債務を遵守し、かつ適正な標準に従って、当社のサービスおよび/または製品の効率的な提供に十分に適うものであり、また堅固なものであることを保証する。
 
他の当事者と締結した取引に関連して、相手の当事者が当社から取引データを(電子的手段によって)受信することを要求できるようにするため、当社は、取引データを所定の期間保管するか否か、また保管する場合にどの取引データを保管するのかを指示する。また、当社は、相手の当事者がかかる情報の発行に係る(適正な)費用を負担するか否かを指示する。
 
その他、当社は、法廷および/または合意した保管期間にわたり、締結した取引から生じた当社の権利・義務を何時でも確認し、合理的な時にアクセスできるような、管理体制を組織する。
 
当社は、電子情報・通信システムの有効性、容量および/または速度を危機にさらす可能性のある行動を控える。
 
・ 電子署名の種類の信頼性
当社は、承諾および/または使用できる電子署名の種類と技術を、相手の当事者がアクセスできるような、適時かつ論理的な方法で指示する。
 
当社が電子商取引活動で電子署名を使用する場合、当社は、電子署名が確実に証明されることを保証する。当社がこの目的のために使用する第三者は、自主的に指定した資格基準に明白に従うことが要求される。
 
電子署名の使用者は、そのための手段、特にキーの秘密性について注意義務をもって管理する責任がある。
 
2.3 透明性
・ 最適な情報の透明性
当社は、相手の当事者が、電子商取引の方式を当然考慮に入れて、所定の(意図した)電子取引の内容および取引条件に関するすべての関連情報を適時にアクセスできることを保証するために最善の努力をする。特に、電子商取引の方式を考慮に入れ、かつ合意が締結される前に、当社は、いずれにしても、次のことを行う。
−相手の当事者に、電子的手段によるビジネスの一般取引条件を通知する。ただし、これが合理的にできない場合を除く。この場合には、一般取引条件については、他の手段によって相手の当事者に通知する。
−さらに、ビジネスの一般取引条件に含まれていない限り、以下の情報について規定する。
 
【上記の20項目を全部列挙する。】30
30本文の2.3.1項またはAppendix Iの2.3項に列挙されている20項目を参照されたい。
 
・ 識別しうる商業通信
電子的手段によって使用および/または伝達される当社の商業通信は、当社から発信されたものであることが、常時、確認できる。当社が第三者から発信される商業通信を電子的手段によって使用および/または伝達するときは、当社は、この情報がかかる性質のもので、かつ第三者から発信されたことを確認できることを保証する。
 
"opt-out"条項
当社の電子メールによって伝送する商業通信の受信人が、このような情報の受信を望まない、または今後一切の受信を望まない旨を、当社または当社の指定した第三者に対して事前に明示的に通知した場合には、当社はその希望を尊重する。
 
"opt-in"条項
当社は、受信人が、当社または当社の指定した第三者に対して事前に、電子メールによる商業通信の受信希望を明示的に通知した場合を除いて、このような情報を一切発信しない。当社は、簡単かつ迅速にそれが実施される方法を指示する。
 
2.4 秘密性及びプライバシー
1. プライバシーを確り管理することが当社のビジネス契約履行の重要な一部であり、そのために、当社のプライバシー政策を明確に知らせる。当社は、個人データを秘密情報と考えるので、次の場合にのみ、これを処理する。
a)通常の業務に関連して正当と認められるとき、
b)相手の当事者にとって明白であるとき、
c)そのデータが電子商取引の目的に直接的に関連するもので、それ以上のものでないとき、
d)そのデータが正確かつ完全なものであるとき。
e)そのデータが公正かつ合法的な方法で処理されるとき。
2. 個人データが第三者に伝送される場合については、相手の当事者の承諾を得た場合、または法律上の義務である場合にのみ実施する。
3. 電子商取引の目的に必要がなくなった個人データは、確認不能のものにするか、または破棄する。
4. 当事者が自己のデータを点検し、訂正したい旨の要求は、当社側に不均衡な負担を課さないことを条件として、受け入れる。
 
・ 秘密情報
当社が秘密に扱う必要があると考える、または合理的にそのように考えることができる情報を、すべての相手当事者または第三者から受信する場合、当社は、秘密性を確保するために、当社が責任を負う情報・通信システムに対して効果的な措置を講じることを保証する。
 
当社は、情報の伝送および/または受信が秘密性を維持するために異例なリスクを必然的に伴うか否かについて、できる限り指示する。
 
・ 知的財産権
当社が電子的手段によって第三者の権利を伴う製品および/またはサービスを提供する場合、知的財産権を尊重し、かつこれから生じる義務を当然履行することを保証するためにあらゆる合理的な努力をする。
 
当社が電子的に入手できるようになった情報が知的財産権の対象であることを知った、または知り得た場合、当社は、このような情報を合理的な方法によってのみ使用することを保証する。このような権利が第三者に侵害されていることを知ったときは、当社は、合理的に可能な限り関係する所有者に通知する。








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