序論
1.平成13年度貿易手続簡易化特別委員会の活動
1.特別委員会の付託事業計画
1.1 電子貿易取引ルールの構築
これまでに国連CEFACTは、UN/EDIFACT等の国際的なEDI標準を開発し、グローバルな電子商取引(EC)の普及を推進してきました。ECを実施するためには、電子貿易取引のための新しい国際取引ルールの構築が不可欠であります。例えば、国連CEFACTにおいては、EDIのユーザーに対する勧告として「モデルEDI交換協定書」(勧告第26号)を1995年に採択し、またインターネットの発達・普及に伴って、電子メールやウェブサイト等で電子商取引を行う当事者のために開発した「モデルEC協定書」(勧告第31号)を2000年に採択しました。
1.2 ebXML標準による新しい協定(書)の開発
さて、国連CEFACTでは、1999年11月にボランティア組織であるOASISとの協同でebXMLの国際実装標準の開発に着手しました。開発期間は18ヶ月なっており、2001年5月に終了しました。ebXMLの主要目的は、電子商取引のグローバルな展開を促進するため、特に中小企業や発展途上国などがECに参入し易くすることです。ebXML標準が開発されて、PCとインターネットによるB2BのECが実施される場合、国連CEFACTでは、さらに新しいモデルEC協定(書)の開発に取組むことになると思います。
1.3 行動規範(勧告第32号)、ADR、その他の課題
国連CEFACT/LWGでは、電子貿易取引を安全・確実に実施するため、国際的情報システムを構成する一環として、電子商取引に関するモデル行動規範が多数の国において使用されることを勧告しています(勧告第32号)。この他、ユーザーと登録機関や認証機関の間のモデル約款、電子署名のクロスボーダー認証及び認証機関に関する国際条約の準備、ECに基づいて発生した紛争を迅速かつ的確に処理するためのADR(裁判外紛争処理: Alternative Dispute Resolution)等への取組みが計画されていました。
1.4 貿易手続簡易化に関する情報の収集
上記の国際的情報システムまたは電子貿易取引ルールの構築に関する調査・研究への取組みは、国際商取引に関与する多数の当事者の現実の事務処理に重大な影響を及ぼす問題であるので、国連CEFACTにおいて進められている諸問題の検討状況をフォローするとともに、EDI、e-mail、website等に対応したわが国の電子商取引のあり方について調査・研究を行い、わが国の貿易関係業界における事務処理の指針となるべき実施方策について検討を進めるほか、これらの問題の検討に関する最新情報を貿易関係業界に提供します。また、特別委員会における上記調査・研究については、国連CEFACTに対して積極的に意見を具申することを通じて、国連活動に対して具体的な形で貢献をしていきたいと考えています。