4.2.3 第二篇 検査と証書の交付
第1章 通則
第1節 一般規定
1.1.1 漁業船舶の船主、経営者ないし代理人(以下船主と称す)は本篇の規定に従い、検査を申請しなければならない。
1.1.2 全ての漁業船舶は最初の運航前に初回検査を申請しなければならない。
1.1.3 運航する漁業船舶は本篇の規定に従い、運航する船舶の検査を申請しなければならない。
1.1.4 船主は、本篇の規定に従いトン数の測度と喫水線の確定を申請しなければならない。
1.1.5 漁業船舶の主な船用製品については、本篇の規定に従い、製品の検査を申請しなければならない。
1.1.6 船舶検査部門が受理できる検査の範囲は管理機関の規定に従って執行する。
1.1.7 検査の根拠
1.1.7.1 本規則を根拠として漁業船舶の法定検査を実施する。
1.1.7.2 管理機関が公表する他の規定は本規則の一部である。
1.1.7.3 他に文書規定がある場合を除き管理機関が公表する全ての指導文書は、非強制という性格の文書である。
1.1.7.4 漁業船舶の構造は、本規則の相応の規定に符合すると共に、その船舶の構造、強度、配置、材料、部品寸法、機械設備、電気設備、冷蔵装置、防火構造、溶接、ボイラーその他の圧力容器及び付属部品などの設計と取り付けは、予定する用途に合わなければならない。管理機関が公表ないし承認した製造基準、基準の関連規定に符合しなければならない。
1.1.7.5 本規則各篇の規定は、次の国際条約、議定書(修正案も含む)、規則などで規定された漁業船舶に対する要求を満足している。
1)1969年国際トン数測度条約(「69トン数条約」と略す)
2)1966年国際船舶満載喫水線条約及び1988年議定書(「66喫水線条約」と略す)
3)1974年国際海上人命安全条約及びその議定書と修正案(「SOLAS条約1974」と略す)
4)1972年国際海上衝突防止規則及びその修正案(「72衝突防止規則」と略す)
5)1973年国際船舶による海洋汚染防止条約、1978年議定書及び1988年議定書(「MARPOL73/78公約」と略す)
6)1977年トレモリノス国際漁船安全条約1993年議定書(「93議定書」と略す)
1.1.7.6 本規則には、国際労働組織(ILO)が1932年に改正した「船舶積卸作業での労働者の傷害事故防止に関する条約」(「32号公約」と略す)、1981年12月5日に発効となった条約(「152公約」と略す)の関連内容が含まれている。
第2節 適用範囲
別途の規定がある場合を除き、本篇は長さが12mないしそれ以上の固定連続甲板を有する漁業船舶に適用する。
第3節 検査の時期
1.3.1 全ての漁業船舶の連続二回の検査間隔を12ヶ月とする。
1.3.2 証書を更新するための検査は、証書の有効期間が満了する日の3ヶ月以内に行わなければならない。
1.3.3 年度検査は、証書が一年になる日の前後3ヶ月の間に行わなければならない。
1.3.4 期間検査は、関連証書が二年になる日の前後3ヶ月の間に行わなければならない。
1.3.5 定期検査
1)国際漁船の設備と国際漁業補助船舶の設備の安全証書に関する定期検査は、関連証書が二年になる日の前後3ヶ月の間に行わなければならない。有効期間はそのまま延長される。
2)国際漁船の無線通信設備と国際漁業補助船舶の無線安全証書に関する定期検査は、関連証書が二年になる日の前後3ヶ月の間に行わなければならない。有効期間はそのまま延長される。
第4節 検査の申請
1.4.1 漁業船舶の設計図と技術文書の審査を設計部門或いは船主は船舶検査部門に申請する。
1.4.2 漁業船舶の初回検査、期間検査、証書更新検査、定期検査、年度検査、臨時検査については船主が船舶検査部門に申請する。
1.4.3 漁業船舶の船用製品については製品の製造者或いはその代理人が船舶検査部門に製品の検査を申請する。
第5節 検査の分類
1.5.1.1 初回検査: 漁業船舶(大きく改造した船舶を含む)が初めて運航する場合及び船舶検査部門が初めて漁業船舶に証書を交付する前に行う検査のこと。
1.5.1.2 新船の初回検査(製造検査)では、船舶の設計図と技術文書、製造許可証、船用製品証書が審査されなければならない。船舶の構造、機械、設備に対し、全面的な検査と試験が実施されなければならない。
1.5.1.3 船舶検査部門に承認された設計図によって新船を製造しなければならない。修正が必要となった場合、重大な修正部分の設計図を船舶検査部門に提出しなければならない。審査で認可された後に初めて施工ができる。
1.5.1.4 船舶検査師は、新船に対し初回検査を実施する際に、漁業船舶の製造、修理企業に提出された少なくとも船舶の進水、傾斜試験、錨泊試験、航行試験などの重大な検査項目の検査或いは試験報告書に署名していなければならない。
1.5.1.5 漁業船舶の製造或いは改造が完成後、漁業船舶の製造、修理企業は、規定に従い、船舶検査部門に完成図を提出しなければならない。
1.5.1.6 現存船舶の初回検査では、新船の初回検査の関連規定を参考に、図面の審査と検査をし、船舶の構造、機械、設備に対し全面的な検査と試験を実施し、船舶の安全に関連する検査、試験報告書と主要船舶製品の証書を確認したうえで有効な船舶検査証書と関連技術文書を確認しなければならない。
1.5.1.7 船齢が10年以上の現存船舶に対し、船舶検査部門は、船舶の技術状況など具体的な状況に応じて適切に検査項目を増やすことができる。
1.5.1.8 船舶に管理機関に承認された検査機関が発行する有効な船舶検査証書と技術文書がある場合、当該現存船舶の初回検査を証書更新検査とみなす。
1.5.1.9 初回検査合格後に規定に従い漁業船舶検査証書と相応な免除証書を交付する。
1.5.2 定期検査
1.5.2.1 定期検査: 特定の漁業船舶設備証書の関連項目に対し、本規則の規定に従って実施する検査のこと。
1.5.2.2 定期検査では、船舶の関連設備に対して全面的な検査と必要な試験を行わなければならない。
1.5.2.3 定期検査では、全ての漁業船舶検査証書と技術文書を確認しなければならない。
1.5.2.4 定期検査合格後に規定に従い相応な漁業船舶検査証書に捺印する。
1.5.3 証書更新検査
1.5.3.1 証書更新検査: 漁業船舶検査証書の関連項目に対し、規定によって証書を更新する前に行う検査のこと。
1.5.3.2 証書更新検査では、特定証書の関連規定に符合していることを確保するために、船舶の構造、機械、設備に対して全面的な検査と必要な試験を行わなければならない。
1.5.3.3 証書更新検査では、全ての漁業船舶検査証書と技術文書を確認しなければならない。
1.5.3.4 証書更新検査合格後、規定に従い漁業船舶検査証書と相応な免除証書を更新する。
1.5.4 期間検査
1.5.4.1 期間検査: 特定な漁業船舶検査証書の関連項目に対し二年で行う検査のこと。期間検査は、一回の年度検査を代替する。
1.5.4.2 規定による年度検査の項目に従った検査のほか、船底の外部など指定された項目に対し詳細に検査する。
1.5.4.3 期間検査では、全ての漁業船舶検査証書と技術文書を確認しなければならない。
1.5.4.4 期間検査合格後、規定に従い相応な漁業船舶検査証書に捺印する。
1.5.5 年度検査
1.5.5.1 年度検査: 特定な漁業船舶検査証書の関連項目に対し、本規則の関連規定によって毎年行う通常の検査のこと。
1.5.5.2 年度検査では、船舶と設備に対し、通常の検査を実施し、さらに良好な状態の維持を確認するために、いくつかの試験をし、船舶と設備に勝手な変更がないことを確認しなければならない。船舶のある設備の状態・維持に疑問が発生した場合には再検査或いは再度の試験を実施しなければならない。
1.5.5.3 年度検査では、全ての漁業船舶検査証書と技術文書を確認しなければならない。
1.5.5.4 年度検査合格後、規定に従い相応な漁業船舶検査証書に捺印する。
1.5.6 船底外部に対する検査
1.5.6.1 船底外部に対する検査: 船底外部が良好な状態にあり、船舶の運航業務に適合することを確保するために行う船舶の水面下の部分の外板と関連項目の検査。
1.5.6.2 船底外部に対する検査は、ドックで水抜きして実施するのが普通である。船舶が浮いたままの状態での代替検査も考えられる。船齢が15年以上の船舶に対し、浮いたままの状態での検査を実施する前には特別な配慮をしなければならない。良好な条件、適切な設備と訓練された人員がいない限り、浮いたままの検査ができない。
1.5.6.3 五年以内に少なくとも2回船底外部に対する検査を実施しなければならない。任意の連続2回の検査間隔は、36ヶ月以内でなければならない。うち一回は、証書更新検査で実施しなければならない。
1.5.7 臨時検査
1.5.7.1 臨時検査: 船舶検査部門が技術状況、用途、作業区域などが変化した船舶に対し、或いは船主、関連部門の申請に応じ、或いは船舶検査部門が発行した船舶の臨時証書の有効期間が満了となった場合に漁業船舶に対して行う臨時の検査のこと。
1.5.7.2 漁業船舶が次のいずれかにあたった場合は船舶検査部門に臨時検査を申請しなければならない。
1)船名、船籍港が変更、或いは船舶の所有権が変更された場合。
2)船舶の安全に影響する事故があった場合。
3)航行区域、作業区域、作業方式または用途が変更した場合。
4)船舶の安全に影響するあらゆる修理、改造(船舶のエンジンを変更または出力を増やした場合を含む)
5)船舶検査証書の有効期間が満了しその延期を求める場合。
6)保存していた船舶を再び使用する場合
7)期限付きの検査項目が満期となった場合。
8)その他の原因で漁業船舶検査証書が効力を失った場合。
1.5.7.3 臨時検査合格後、規定に従い相応な漁業船舶検査証書に捺印し、或いは漁業船舶検査証書を新規に発行する。
1.5.8 製品検査
1.5.8.1 製品検査: 船舶検査部門が、わが国の法律・法規とわが国の政府が批准、受け入れた関連国際条約及び管理機関が公表した規定に従い、漁業船舶、人命の安全、船舶による環境汚染の防止にかかわる主要製品と材料に対して行う監督検査のこと。
1.5.8.2 管理機関は、船用製品の構造、用途と生産方式に従い製品ごとにメーカーに対する認可或いは製品モデルに対する認可を行う。
1.5.8.3 管理機関に認可された船用製品に対し、船舶検査部門は、製品の構造、用途、製造方法、企業の品質保証の状況について製造検査、出荷検査或いは不定期の抜取検査という三つの方式で監督と検査を実施する。
1.5.8.4 検査に合格した船用製品に対し、船舶検査部門は、管理機関の規定に従い船用製品証書を発行し、規定に従い製品検査済みの標識をつける。
第6節 証書の発送と保存
1.6.1 一般的に、船舶検査部門は、各種の法定検査証書正本と技術文書副本各一部を直接船主に発送しなければならない。
1.6.2 規定に従い関連文書資料を保存する以外に、船舶検査部門は、各種の法定検査証書副本と技術文書正本各一部を保存しなければならない。
1.6.3 船主は、検査時に提示を求められることを備え、船舶検査部門が交付した各種の法定検査証書と技術文書を適切に船で保存しなければならない。
第7節 検査後の状態維持
1.7.1 船主は、船を本規則の各項目の規定に符合させ、船舶の状況が証書と一致することを確保するため船舶と設備の状況を維持しなければならない。それによって、当該船舶が各方面での航行作業に適合することが保証され、船舶と船上の乗組員の安全を確保される。
1.7.2 本規則に従い、船舶に対する全ての検査完了後、修理の目的で設備の部品を正常に交換する場合を除き、船舶検査部門の許可がなければ、検査済みの船舶の構造、配置、機器、設備その他の項目を変更してはならない。
1.7.3 船舶が事故にあい或いは欠陥が発見され、船舶の安全設備、救命設備その他の設備の有効性或いは健全性に影響する場合、船主は、直ちに船舶検査部門に報告しなければならない。船舶検査部門は、報告を受けた場合直ちに調査を実施し、臨時検査の必要性を確認しなければならない。
第2章 証書
第1節 証書の種類
2.1.1 国際漁業船舶検査証書
2.1.1.1 長さが24m或いはそれ以上の国際漁業船舶に対し、検査に合格後、次のような関連検査証書を交付しなければならない。
1)国際漁船安全証書及び設備記録
2)国際載貨重量トン数証書
3)漁船トン数証書
4)国際油汚染防止証書及びその付属文書
5)油汚染防止証書及びその付属文書
6)漁業船舶のクレーン設備証書
7)免除証書
*8)スエズ運河トン数証書
*9)パナマ運河トン数証書
*10)生活汚水による汚染防止証書
2.1.1.2 長さが24m以下の国際漁業船舶に対しては検査合格後、次のような関連検査証書を交付しなければならない。
1)漁船安全証書及び設備記録
2)漁船トン数証書
3)油汚染防止証書及びその付属文書
4)漁船喫水線証書
5)漁業船舶のクレーン設備証書
6)免除証書
*7)スエズ運河トン数証書*
8)パナマ運河トン数証書
2.1.13 国際航行を従事する漁業補助船舶に対しては検査合格後、次のような関連検査証書を交付しなければならない。
1)貨物船構造安全証書
2)貨物船設備安全証書及びその記録
3)貨物船無線安全証書及びその記録
4)船舶航行安全証書
5)国際トン数証書
6)国際油汚染防止証書及びその付属文書
7)油汚染防止証書及びその付属文書
*8)生活汚水による汚染防止証書
9)国際船舶喫水線証書
10)国際船舶喫水線免除証書
11)クレーン設備証書及びその記録
12)免除証書
*13)スエズ運河トン数証書
*14)パナマ運河トン数証書
2.1.2 非国際漁業船舶の検査証書
2.1.2.1 非国際漁業船舶の検査証書は、甲種、乙種、丙種と内陸河川と四種類に分けられている。
2.1.2.2 甲種と乙種の漁業船舶に対しては検査合格後、次のような甲種と乙種に関連する検査証書を交付しなければならない。
1)漁業船舶安全証書
2)漁業船舶トン数証書
3)漁業船舶油汚染防止証書
4)漁業船舶喫水線証書
5)漁業船舶のクレーン設備証書
6)漁業船舶臨時航行安全証書
7)漁業船舶臨時旅客定員証書
2.1.2.3 丙種漁業船舶に対しては検査合格後、丙種検査証書、即ち「小型漁業船舶検査証書」を交付しなければならない。
2.1.2.4 内陸河川の漁業船舶に対しては検査合格後、乙種検査証書或いは「内陸河川漁業船舶検査証書」を交付しなければならない。
2.1.3 各種の漁業船舶検査証書の適用範囲
2.1.3.1 国際漁船検査証書は、国務院漁業行政管理部門に批准され中国水域以外で海洋漁業の作業をする漁船に適用する。
2.1.3.2 国際漁業補助船舶検査証書は、非営業の国際航行の漁業補助船舶に適用する。
2.1.3.3 甲種漁業船舶検査証書は、長さが24m或いはそれ以上の発動機付鋼性漁業船舶に適用する。
2.1.3.4 乙種漁業船舶検査証書は、次のような漁業船舶に適用する。
1)長さが15m或いはそれ以上、24m以下の鋼製発動機付漁業船舶。
2)長さが15m或いはそれ以上の内陸河川用鋼製或いは非鋼製の発動機付漁業船舶。
3)長さが15m以下、エンジンの出力が44.1KW或いはそれ以上の漁業船舶。
4)長さが24m或いはそれ以上の非発動機の漁業船舶。
2.1.3.5 丙種漁業船舶検査証書は、次のような漁業船舶に適用する。
1)長さが15m以下、エンジンの出力が44.1KW以下の漁業船舶。
2)長さが24m以下の非発動機の漁業船舶。
2.1.3.6 「内陸河川漁業船舶検査証書」は、次の内陸河川水域で活動する漁業船舶に適用する。
1)長さが15m以下の鋼製発動機付漁業船舶。
2)全ての非鋼製の発動機付漁業船舶。
3)全ての非発動機の漁業船舶。
2.1.3.7 臨時航行証書は、船舶の試験航行、短期或いは臨時に航行、作業する船舶などに適用する。
2.1.3.8 臨時旅客定員証書は、休閑漁船と非商業的に旅客を臨時に搭載する非国際漁業船舶に適用する。
2.1.4 製品検査証書
製品検査証書は、認可証書、専用製品証書、通用製品証書に分けられる。
2.1.5 証書のフォーマット
2.1.5.1 管理機関は、関連国際条約、議定書或いは規則などの証書の様式に従い、国際漁業船舶証書の様式を制定する。
2.1.5.2 管理機関は、非国際漁業船舶と船用製品検査証書の様式を制定する。注)*の船舶証書は非強制の証書であり、船舶検査部門が船主の要求に基づき交付する。
第2節 証書の発行
2.2.1 国際漁業船舶
2.2.1.1 管理機関或いは管理機関から権限を授けられた船舶検査師は、国際漁船と国際漁業補助船舶に検査証書を発行する。
2.2.1.2 管理機関は、本規則の規定に従い国際漁業船舶に対し本規則の全部或いは一部の規定を免除する場合相応の免除証書を交付しなければならない。
2.2.1.3 スエズ運河を通過しようとする漁業船舶に対し、管理機関は、運河管理当局の規定に従い「スエズ運河トン数証書」を発行しなければならない。
2.2.1.4 パナマ運河を通過しようとする漁業船舶に対し、管理機関は、運河管理当局の規定に従い「パナマ運河トン数証書」を作成し、運河管理当局に提出し、発行を求めなければならない。
2.2.1.5 400トン或いはそれ以上の国際漁業船舶は本篇2.1.1.1或いは2.1.1.3に規定された検査証書を持たなければならないだけでなく、管理機関が発行する「油水分離機認可証書」及び漁港監督部門が発行する「船上における油汚染に対する応急プラン」を持たなければならない。
2.2.2 非国際漁業船舶
船舶検査部門は、非国際漁業船舶検査証書を発行する。
2.2.3 船用製品
2.2.3.1 管理機関は、漁業船舶の船用製品の認可証書を発行する。
2.2.3.2 船舶検査部門は、漁業船舶の船用製品証書を発行する。
2.2.4 印鑑の使用
2.2.4.1 国際漁業船舶検査証書では、国章図案を有する中華人民共和国漁業船舶検査局の印鑑を使用する。
2.2.4.2 非国際漁業船舶検査証書と船用製品証書では、管理機関が統一的に規定した漁業船舶検査業務用印鑑を使用する。
第3節 証書の有効期間
2.3.1 漁業船舶検査証書の有効期間
2.3.1.1 国際漁船安全証書の有効期間は、48ヶ月とする。証書の有効期間中に船主は、年度→定期→年度→証書更新検査の順番に沿って設備検査、年度→期間→年度→証書更新検査の順番に沿って構造と機器・設備の検査、定期→定期→定期→証書更新検査の順番に沿って無線設備の検査を申請しなければならない。
2.3.1.2 船舶航行安全証書、漁船安全証書、漁業船舶安全証書の有効期間は、48ヶ月とする。証書の有効期間中に船主は、年度→期間→年度→証書更新検査の順番に沿って検査を申請しなければならない。
2.3.1.3 貨物船設備安全証書の有効期間は、48ヶ月とする。証書の有効期間中に、船主は、年度→定期→年度→証書更新検査の順番に沿って検査を申請しなければならない。
2.3.1.4 貨物船構造安全証書の有効期間は、48ヶ月とする。証書の有効期間中に、船主は、年度→期間→年度→証書更新検査の順番に沿って検査を申請しなければならない。
2.3.1.5 貨物船無線安全証書の有効期間は、48ヶ月とする。証書の有効期間中に船主は、定期→定期→定期→証書更新検査の順番に沿って無線設備の検査を申請しなければならない。
2.3.1.6 免除証書の有効期間は、相応の検査証書の有効期間と同様である。
2.3.1.7 国際トン数証書、漁船トン数証書、漁業船舶トン数証書、スエズ運河トン数証書、パナマ運河トン数証書は、長期間有効が通常である。船舶の改造でトン数が元のトン数に±1%以上影響した場合、船主は、トン数の再測度を申請しなければならない。
2.3.1.8 国際船舶喫水線証書、漁船喫水線証書、漁業船舶喫水線証書の有効期間は、48ヶ月とする。証書の有効期間中に船主は、毎年の検査を申請しなければならない。
2.3.1.9 国際油汚染防止証書、油汚染防止証書、漁業船舶油汚染防止証書、生活汚水による汚染防止証書の有効期間は、48ヶ月とする。証書の有効期間中に船主は、年度→期間→年度→証書更新検査の順番に沿って検査を申請しなければならない。
2.3.1.10 漁船のクレーン設備証書、クレーン設備証書の有効期間は、48ヶ月とする。証書の有効期間中に船主は、年度→年度→年度→証書更新検査の順番に沿って検査を申請しなければならない。
2.3.1.11 「小型漁業船舶検査証書」の有効期間は、48ヶ月とする。証書の有効期間中に船主は、年度→期間→年度→証書更新検査の順番に沿って検査を申請しなければならない。
2.3.1.12 「内陸河川の漁業船舶検査証書」の有効期間は、72ヶ月とする。証書の有効期間中に船主は、年度→年度→年度→年度→年度→証書更新検査の順番に沿って検査を申請しなければならない。
2.3.1.13 臨時検査合格後に現存の漁業船舶検査証書を変更する必要がある場合、新証書の有効期間、次回の検査時期、類別は、現存証書と同じではなければならない。
2.3.1.14 あらゆる検査において証書発行時の主要な変更でも、新証書の有効期間と前の証書の有効期間は繋がらなければならない。
1)証書更新検査が証書の満期前3ヶ月以内に終了した場合、新証書は、証書更新検査が完成した日から発効する。その有効期間は、元の証書の満期日から計算する。
2)証書更新検査が証書の満期後3ヶ月以内に終了した場合、新証書は、証書更新検査が完成した日から発効する。その有効期間は、証書更新検査が完成した日から計算する。
3)証書更新検査が証書の満期後に終了した場合、新証書は、証書更新検査が完成した日から発効する。その有効期間は、元の証書の満期日から計算する。
4)臨時検査が現証書の満期前3ヶ月以内に終了した場合、新証書を発行する必要がある。新証書は臨時検査が終了した日から発効し条件或いは臨時証書を除き、現証書の満期日まで有効となる。
5)臨時検査は現証書の満期後3ヶ月以内に終了した場合、新証書を発行する必要がある。新証書は臨時検査が終了した日から発効し条件或いは臨時証書を除き、現証書の満期日まで有効となる。
6)臨時検査が現証書の満期日後に終了した場合、新証書を発行する必要がある。新証書は臨時検査終了日から発効し条件或いは臨時証書を除き、現証書の満期日まで有効となる。
7)定期検査、期間検査、年度検査が、現証書が1年となる日の前後3ヶ月以内に終了した場合、次回検査日は、今回の検査の日から12ヶ月となる。
8)定期検査、期間検査、年度検査が現証書が1年となる日の3ヶ月以前に終了した場合、次回の検査日は、今回検査の日から12〜15ヶ月以内の一日となる。
9)定期検査、期間検査、年度検査が現証書が1年となる日の3ヶ月以後に終了した場合、次回の検査日は、今回検査の日から12ヶ月となる。
2.3.2 船用製品検査証書の有効期間
2.3.2.1 筏ステーション認可証書の有効期間は、48ヶ月である。製品モデル認可証書と工場認可証書の有効期間は、48ヶ月である。当該期間中、筏ステーションと製品メーカー或いは代理店は毎年年度検査を申請しなければならない。
2.3.2.2 船用製品検査証書には有効期間はない。
2.3.3 臨時証書の有効期間
2.3.3.1 国際漁業船舶の証書更新検査時、証書のある項目が不合格、問題が残っている或いは特殊な事情があるという場合でも、船舶検査師は安全を保証できる前提で、相応な条件の証書を発行できる。但し、当該条件の証書の有効期間は、3ヶ月を超えてはならない。
2.3.3.2 非国際漁業船舶が証書更新検査時、証書のある項目が不合格、問題が残っている或いは特殊な事情があるという場合でも、船舶検査師は、安全を保証できる前提で、有効期間が3ヶ月以内の漁業船舶臨時航行安全証書を発行できる。
2.3.3.3 国際漁業船舶の定期、年度、期間検査時、証書のある項目が不合格或いは問題が残っている場合、船舶検査師は、元の船舶検査証書を回収しなければならない。安全を保証できる前提で相応な条件の証書を発行できるが、当該条件の証書の有効期間は、3ヶ月を超えてはならない。
2.3.3.4 非国際漁業船舶の定期、年度、期間検査時、証書のある項目が不合格或いは問題が残っている場合、船舶検査師は、元の船舶検査証書を回収しなければならない。ただし、安全を保証できる前提で、有効期間が3ヶ月以内の漁業船舶臨時航行安全証書を発行できる。
2.3.3.5 漁業船舶臨時旅客定員証書の有効期間は、実際の状況で確定できる。但し、6ヶ月を超えてはならない。
2.3.3.6 漁業船舶臨時航行安全証書の有効期間が満了となる場合、船主は、臨時検査を申請しなければならない。臨時検査合格後、船舶検査部門は、相応な正規の検査証書を発行し、或いは元の検査証書に捺印する。この種の臨時検査では、元の検査証書の有効期間を変えられない。
2.3.3.7 管理機関或いは船舶検査部門の批准がなければ、船舶検査師は、ある項目が不合格であったり或いは問題が残っている漁業船舶に正規の検査証書を発行してはならない。
2.3.4 老朽漁業船舶検査証書の発行
2.3.4.1 船齢が20年以上の鋼製漁業船舶に対してはトン数証書を除きその他の船舶検査証書の有効期間は24ヶ月を超えてはならない。
2.3.4.2 船齢が30年以上のFRP製漁業船舶に対してはトン数証書を除きその他の船舶検査証書の有効期間は24ヶ月を超えてはならない。
2.3.4.3 船齢が15年以上の木製漁業船舶に対してはトン数証書を除きその他の船舶検査証書の有効期間は24ヶ月を超えてはならない。
2.3.4.4 本篇2.3.4.1~2.3.4.3の規定に従い発行した検査証書について、有効期間が24ヶ月の場合、船舶検査部門は、証書更新検査の規定に従い、証書の1年目の日の前後3ヶ月に船舶を検査しなければならない。
2.3.5 証書の延期
2.3.5.1 有効期間48ヶ月の船舶検査証書について、船主は、特別な理由で証書更新検査を時間通りに申請できない場合、一回のみ証書の有効期間を延ばすことができる。但し、延長期間は12ヶ月を超えてはならない。
2.3.5.2 証書の有効期間延長を申請する漁業船舶に対し、船主は、本篇の規定に従い年度検査或いは定期検査を申請しなければならない。
2.3.5.3 船舶検査証書の有効期間満了時、船舶が検査予定港で時間通りに証書更新検査を申請できない場合、船舶検査部門は、それが正当かつ合理的であると判断した場合、証書の有効期間を延ばすことができる。但し、延長期間は、3ヶ月を超えてはならない。
2.3.5.4 船舶が本篇2.3.5.3の規定に従い期間を延長された場合、新証書の有効期間は、延長前の証書の有効期間が満了日から計算する。
2.3.5.5 定期検査、期間検査或いは年度検査を申請する必要がある漁業船舶に対しては船舶検査部門は延期を許可しない。
第4節 証書の失効
2.4.1 漁業船舶が次のいずれかの状況にあたる場合、検査証書は自ら失効する。
1)証書の有効期間の満了
2)安全に影響する重大な事故の発生
3)船舶検査部門の同意がないまま、船舶の構造を改造或いは重要な機械設備を変更する(エンジンの出力の変更も含む)ことによって船舶の安全或いは汚染防止性能に影響した場合。
4)実際の積載、航行、作業区域、作業方式が証書と技術文書に符合しない場合。
5)船体と安全設備、重要な機械電気設備、汚染防止設備に厳重な損傷が発生、或いは効力が失われた場合。
6)勝手に船主、船名、船籍、船籍港を変更した場合。
7)人命の安全と汚染防止などに関わる設備の配置が証書と技術文書に符合しない場合。
8)船主が航行停止、漁業の一時停止を申請した場合。
9)船主が規定された証書検査を申請しない場合。
2.4.2 製品の性能に重大な変化が生じ、元の証書に合わなくなった場合、製品証書は自ら失効となる。
(略)