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II-10. コスト・シェアリング
 NSRP ASEの5ヶ年プログラムのコストについては、少なくとも1対1の割合で民間企業の負担が求められている。(すなわち、プログラムコスト総額の少なくとも50%)。個々のNSRP ASE提案のメリットを判断する上で、コストシェアアプローチと、提案されたコストシェアの程度が大きく考慮される。
コストシェアの形は多様である
 
◆ R&D事業において契約者が投入した現金(州政府、地方自治体からの寄付を含む)
◆ R&D事業において発生した人件費の負担(賃金外給付を含む)
◆ プログラム基金に直接請求されない、合法的人件費カテゴリーに関連した出費
◆ 国防総省の同時契約のもとで請求できる独立研究開発(IR&D)
◆ 中小企業革新研究プログラム、中小企業技術移転プログラムからの資金
◆ 間接費の負担(ただし労働に関連した賃金外給付を除く)
◆ 契約者が提供した一般管理サービスのコスト
◆ 国防総省の同時契約のもとで請求できる製造・生産工学資金
◆ 研究開発実施段階において、開発経費を抑制しうる研究開発計画の策定と十分な予備的調査の実施コスト
◆ 当該研究開発プロジェクトで使用される契約者の機器のコスト(ソフトウェア関連経費を含む)
◆ 市場価値に基づく知的所有権の利用コスト
◆ 当該研究開発事業に占用された土地または建物の市場価値
◆ ECB及び造船パネル会議出席・準備費用、チーム参加費用
 
 一般に、民間コストシェアの解釈はきわめて寛容なものであり、特定の研究開発事業に対するコストシェアが現金の形で行われることは極めて希である。コストシェアの大部分は、機材、素材、資産はもちろん、すでに実施された作業の価値やプロジェクトに配属される職員の人件費のような現物寄与の形を取っている。現物によるコストシェアへの寄与額を決定する上では、創造力(「想像力」の方が適切かもしれない)が物を言うのである。








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