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事業の概要
1. 事業の目的
 地球表面の70%を占める海洋は、海上交通、漁業、資源開発、レジャーなどに幅広く利用されているが、その利用に関しては国際的にも国内的にも利害が複雑に交錯する場でもある。
 1994年に発効した国連海洋法条約は、この利害が複雑に交錯する海洋を「人類の共同財産」として捉え、その法的秩序を包括的に定めたものであり、1996年に同条約を批准した我が国は、地球上における海洋の一部の管理を委ねられたことになり、各国と協力して生物資源の育成保護や環境保全などに取り組むことが義務づけられたことになる。
 しかるに我が国では、海洋行政は多数の省庁に細分化されており、海洋問題を総合的に取り組むための仕組みも、また総合的な海洋政策を策定するための基本法もないのが現状である。
 我が国においても、海洋を持続可能な形で利用し開発することを念頭におき、特定の利害にとらわれず、横断的な観点から海洋政策を早急に取りまとめることが必要と考えられる。
 本事業は、21世紀を見通して、海洋を総合的な観点から捉え、我が国が今後重点的に取り組むべき項目を抽出し、その現状、抱える課題、その対応策について議論し、海洋政策のビジョンについて提言するものである。








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