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6.2 人的資源
6.2.1 一般
(1) 当社QMSにおいて、製品・サービス品質に影響ある仕事に従事する要員は、以下社内資格者とし、必要な力量を「経営資源管理規定」に定める。また、関連する教育訓練及び技能経験に関しては次項に基づき詳細を「資格・力量評価認定管理規定」に記述する。
 
 社内資格制度に基づく資格者
◆設計担当者
◆制御装置工
◆組立工
◆曲げ作業工
◆溶接工
◆配管工
◆塗装工
6.2.2 力量、認識及び教育・訓練
(1)「社内資格制度」概要
 当社では、製品・サービス品質に影響ある仕事に従事する要員に対しては、「社内資格制度」における有資格者にのみ、その実行を会社として認める体系を採る。尚、「社内資格制度」の管理手順の概要は以下の通りである。
[1]各構成要員が取得した資格の評価及びその認定は、直属の部門長が行う。
[2]資格評価・認定の記録は、各構成要員における教育訓練上の個人履歴に記録し、その管理は次項(4)に従う。
[3]資格の評価及び認定に当たっては、「資格・力量評価認定管理規定」に定める「資格認定基準」を評価基準とする。尚、資格認定基準の概略を次項(2)に示す。
(2)「資格認定基準」概要
 「資格認定基準」は、以下の内容を反映した内容で、「資格・力量評価認定管理規定」に定める。

[1]教育訓練 社内Off-JT・社外Off-JT
[2]外部資格 国家資格・公的資格・民間資格
[3]実務経験 社内実務経験・社外実務経験

(3)「教育訓練制度」概要
 当社では、QMSを執行する全構成要員に、品質の重要性を認識させ、それぞれの品質業務において必要となる管理技術、固有技術及び技能をよく認識させ、それらの修得を促進させ、かつ、全構成要員それぞれに自ら担当する活動の持つ意味と重要性をよく認識させるために、組織的かつ計画的に教育及び訓練を行う。尚、当制度の概要を以下に示す。また、教育訓練に関する管理手順の詳細は、「教育・訓練管理規定」定め維持する。
[1] QMS上実施される教育・訓練内容及びその主管部門について以下に示す。尚、実施する具体的教育訓練内容は[2]において設定される。

教育訓練区分 主管部門
[1]品質基礎教育系統 品質管理部
[2]品質技術教育系統  

[2] 上記[1]で示した教育訓練内容について、主管部門は年度教育訓練計画を立案し、当該計画内容に従い実施する。
[3] 主管部門は、実施された教育訓練の結果及び受講者の習熟度を検証し、結果を記録する。
(4)全構成要員の認識の向上
 全担当活動に対してそれらの持つ意味と重要性及び品質目標への貢献方法についてまとめた冊子を、全構成要員に配り、部門長は朝礼等を通じて、各要員の認識を深めさせる。
(5)個人履歴の記録・保管・維持
 各構成要員の教育・訓練及び取得資格に関する記録を、当社は適切に管理し維持する。








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