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事例23 高所作業車で移動中にウェブフレームとバケット枠に挟まれ
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発生状況 職種 電装工 年齢 53才 経験年数 11年 勤続年数 11年
 本人は高所作業車で新造船の車輌甲板の天井面に配線してある電線の固縛作業を船尾より電線に沿って順次行っていた。船尾のウェブフレーム間の電線固縛が終わったので、次に船首側の作業の為に、本人は後向き操作で、船首側に高所作業車を移動させた。その時、後頭部がウェブフレームと前頭部がバケットの枠に挟まれた。
 
原因 対策
1.高所作業車のバスケットを十分下げずに走行させた。 1.走行時はブームを原則全縮とし、水平付近の高さで操作する時は、周囲の確認を確実に行う。
2.後向きの操作で走行させるのに、周囲の確認が不足していた。 2.後ろ向きでの走行操作は周囲の安全確認ができないので禁止する。
3.高所作業車の操作盤個所にスライド式ヘッドガードがついていたが、下げた状態で使用した。 3.ヘッドガードをスライド式から固定式にして、ヘッドガードがあると作業が出来ない場合は、責任者の許可を得てその作業にあった安全対策を施してから作業を行なう。
4.走行速度スイッチを高速側で使用した。 4.作業中の走行移動は低速側で操作する。








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