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(3)チェック項目の解説と関連情報
【低公害車等:導入目標の設定と取組】
 低公害車は、NOXやPM等の大気汚染物質やCO2等の温室効果ガスの排出が少ないため、大きな環境改善効果が期待されています。
 低公害車については、経済産業省、国土交通省及び環境省が定めた「低公害車開発・普及アクションプラン」によって、低公害車の種類やその普及目標について定められています。また、営業用車については、上記の低公害車以外に、大気汚染対策として、ディーゼル自動車からLPG自動車やガソリン自動車への代替が望まれます。
 
■「低公害車開発普及アクションプラン」(平成13年7月11日)
経済産業省、国土交通省、環境省(一部抜粋)
 
2.アクションプランの対象となる低公害車
 
(1)実用段階にある低公害車
 本アクションプランにおいては、政府として普及に取り組むべき環境に優しい自動車として、環境負荷の小さい以下の自動車を実用段階にある低公害車とし、今後、各種施策を通じその普及を図る。
 
[1]天然ガス自動車(CNG※自動車)※CNG:Compressed Natural Gas(圧縮天然ガス)
[2]電気自動車
[3]ハイブリッド自動車
[4]メタノール自動車
[5]低燃費かつ低排出ガス認定車※
 
※「エネルギーの使用の合理化に関する法律」に基づく燃費基準(トップランナー基準)早期達成車で、かつ、「低排出ガス車認定実施要領」に基づく低排出ガス認定車。
 
(2)燃料電池自動車等の次世代低公害車
 
[1]燃料電池自動車
[2]技術のブレークスルーにより新燃料あるいは新技術を用いて環境負荷を低減する自動車
 
(以下省略)
 
■低公害車の概要
 国が策定した「低公害車開発普及アクションプラン」では、[1]天然ガス自動車、[2]電気自動車、[3]ハイブリッド自動車、[4]メタノール自動車、[5]低燃費かつ低排出ガス認定車を低公害車(新車を購入した場合、自動車グリーン化税制の軽減対象になるほか、条件により補助金やその他の優遇措置の対象になります)としています。
 
[1]天然ガス自動車
 天然ガスを主原料とする都市ガス(13A)を燃料とする自動車です。天然ガスは、メタンを主成分としたガスで、硫黄分その他の不純物を含まないため、燃焼させてもSOxや黒煙が発生せず、また、CO2の排出量がディーゼル車より2〜3割、NOXが7〜9割削減される特性をもっています。現在、トラックやバスについて、普及が進んでいます。
 
[2]電気自動車
 バッテリーに蓄えた電気でモーターを回転させて走る自動車です。排気ガスを全く出さず、走行騒音も大幅に減少され、電気をつくる際の発電所排出分を考慮に入れても、NOXやCO2はディーゼル自動車よりも少ないという特性を持っています。
 
[3]ハイブリッド自動車
 制動時に発生するエネルギーを電気又は油圧として蓄積し、発進、加速時にエンジンの補助動力として使用する自動車です。ハイブリッド自動車は、CO2が1〜5割、NOXが2〜5割削減される特性をもっています。燃費に優れ、ガソリンエンジンをベースとするハイブリッド自動車の普及が進んでいます。
 
[4]メタノール自動車
 アルコールの一種でもあるメタノールが原料です。メタノール自動車には、ディーゼル車をベースに改造したタイプとガソリン車をベースに改造したタイプがあり、いずれも黒煙がほとんど発生せず、NOXの排出量もディーゼル車の約半分に削減する特性をもっています。
出典:交通エコロジー・モビリティ財団「交通部門環境年次報告書」
 
[5]低燃費かつ低排出ガス認定車
 「エネルギーの使用の合理化に関する法律」に基づく燃費基準(トップランナー基準)早期達成車で、かつ、「低排出ガス車認定実施要領」に基づく低排出ガス認定車をいいます。
 具体的には、次のような基準の達成車です。
<低燃費かつ低排出ガス認定車>
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■ディーゼル自動車からLPG自動車、ガソリン自動車への代替え LPG自動車やガソリン自動車は、ディーゼル自動車と比較するとNOX、PMの排出が少なく、低公害であるといえます。ディーゼル小型トラックの代替として、小型トラックへの適用が進められています。
 
■低公害車の普及促進に対する主な補助制度の概要
(1)低公害車普及促進対策費補助金(平成14年度)
目的:三大都市圏のバス・トラック事業者等のCNG自動車等の低公害車やDPFの導入に要する経費の一部を地方公共団体と協調補助することにより、地域環境の保全を図る。
補助対象事業者:自動車NOX・PM法に基づくNOX・PM対策地域のバス・トラック事業者等
補助対象車両等:CNGバス、ハイブリッドバス、CNGトラック、ディーゼル微粒子除去装置(DPF、酸化触媒等)
補助率:1/4(ただし、通常車両との差額の1/2を限度)
お問い合わせ窓口:国土交通省自動車交通局企画室、環境課
電話:03-5253-8111(内線41-152,42-525)
 
(2)自動車取得税(地方税)の軽減措置
優遇の対象:低公害車(電気、天然ガス、メタノール、ハイブリッド)
優遇の内容:[1]電気、天然ガス、メタノールの各自動車2.7%軽減
[2]ハイブリッド自動車(トラック、バス)2.7%軽減
[3]ハイブリッド自動車(乗用車)2.2%軽減
※例えば、自家用電気自動車の場合、自動車取得税が5%→2.3%に、営業用ハイブリッド乗用車の場合、同じく3%→0.8%に軽減される
期間:平成15年3月31日まで
 
(3)自動車税のグリーン化
優遇の対象:電気、天然ガス、メタノールの各自動車及び、低排出ガス認定を受けた低燃費車の取得
優遇の内容:平成13年度、平成14年度に以下の自動車を購入した場合、購入年度の翌年度から2年間、自動車税を以下のとおり軽減する。
[1]電気、天然ガス、メタノールの各自動車:概ね50%軽減
[2]以下の条件を満たす自動車
  ・☆☆☆かつ低燃費車:概ね50%軽減
  ・☆☆かつ低燃費車:概ね25%軽減
  ・☆かつ低燃費:概ね13%軽減
 
(4)所得税、法人税(国税)の優遇措置
優遇の対象:[1]低公害車(電気、天然ガス、メタノール、ハイブリッド)の取得
[2]燃料等供給設備(天然ガス、メタノール)の設置
優遇の内容:次のa)またはb)の優遇措置を選択的に受けることができる。
a)初年度30%の減価償却の特例
 帳簿価格の30%の額を普通償却限度額に上乗せできる。初年度の納税額が減額され、税の支払いの繰り延べになる。
b)7%の所得税(法人税)の特別控除(資本金1億円未満の法人等に限る)
 当期に納付すべき所得税(法人税)から、当該車両・設備の取得評価額の7%(所得税(法人税)額の20%を限度とする)を控除する。
期間:平成16年3月31日まで
自動車取得税(地方税)の軽減措置及び自動車税(地方税)の軽減措置の対象車種に関するお問い合わせ先
会社名 住所 担当部署 電話
いすヾ自動車(株) 東京都品川区南大井6-26-1 お客様相談室 0120-119-113
スズキ(株) 静岡県浜松市高塚町300 営業推進部四輪グループ
営業企画グループ
053-440-2173
ダイハツエ業(株) 大阪府池田市ダイハツ町1-1 国内企画部 0727-54-3108
トヨタ自動車(株) 愛知県名古屋市東区泉1-23-22 お客様相談センター 0070-800-778899
日産自動車(株) 東京都中央区銀座6-17-1 お客様相談室
月〜金(祝日を除く)9:00〜12:00、13:00〜17:00
0120-315-232
富士重工業(株) 東京都新宿区西新宿1-7-2 お客様ご相談センター 0120-05-2215
本田技研工業(株) 東京都港区南青山2-1-1 販売部販売課 03-5412-1521
マツダ(株) 広島県安芸郡府中町新地3-1 お客様相談センター
月〜金(祝日を除く)9:00〜12:00、13:00〜17:00
0120-386-919
フォード・ジャパン・リミテッド(株) 東京都港区虎ノ門4-3-13 秀和神谷町ビル 品質保証部車両認証グループ 03-5470-2625
三菱自動車工業(株) 東京都港区芝5-33-8 渉外グループ 03-5232-7173
日本ゼネラル・モーターズ(株) 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー27階 カスタマーアシスタンスセンター 03-5424-2800
(注)その他の補助事業に関しては「低公害車ガイドブック2001」を参照してください。
 
【最新規制適合ディーゼル車:導入目標の設定と取組】
 現状では、燃料供給等のインフラ整備が遅れていたり、車両重量によっては該当する低公害車がないなどにより、トラック運送業界では今後もディーゼル自動車に依存せざるをえない状況にあります。このため、最新規制適合車の早期導入が期待されます。特に、「自動車NOX・PM法」の特定地域の事業者にあっては、代替え対象車を把握し、最新規制適合車を導入することが望まれます。
 
■自動車NOX・PM法における車種規制
 車種規制とは、自動車NOX・PM法の対策地域(東京都とその周辺地域、大阪府とその周辺地域、名古屋市とその周辺地域で政令で指定された地域)で、ディーゼル車、ガソリン車、LPG車を問わずトラック、バス等に関して特別の排出基準(窒素酸化物排出基準及び粒子状物質排出基準)を定め、これに適合する窒素酸化物等の排出量がより少ない車を使うことが必要となる規制です。
 この規制は、平成14年10月1日より新車はもとより、現在使用中の自動車に対しても適用されます。
排出基準
種別
(車輌総重量区分)
排出基準
ディーゼル車 Nox : 0.48g/km(昭和53年規制ガソリン車並)
PM : 0.055g/km(注)
バス・
トラック
1.7t以下 Nox : 0.48g/km(昭和63年規制ガソリン車並)
PM : 0.055g/km(注)
1.7t超
2.5t以下
Nox : 0.63g/km(平成6年年規制ガソリン車並)
PM : 0.06g/km(注)
2.5t超
3.5t以下
Nox : 5.9g/kWh(平成7年年規制ガソリン車並)
PM : 0.175g/kWh(注)
3.5t超 Nox : 5.9g/kWh(平成10年、平成11年規制ディーゼル車並)
PM : 0.49g/kWh(平成10年、平成11年規制ディーゼル車並)
(注)このPMの値は、新短期規制(平成14年から実施)の2分の1の値です。
 
(注意事項)
○車種によっては、最新規制ディーゼル車でも自動車NOX・PM法の排出基準非適合車があります。
 
○ディーゼル車のハイブリッド車は自動車NOX・PM法の排出基準非適合車があります。
 非適合車の型式:HA,HB,HC,HD,HE,HT,HU,HW;HX,HY(3.5t以下)
 
○トラック・バス等についてはガソリン車、LPG車でも排出基準に適合しない場合があります。
 非適合車の型式:H,J,L,M,T,Z
 
■自動車NOX・PM法における規制対象車と猶予期間
 使用過程車については、車種及び車齢に応じて排出基準の適用が一定期間猶予されますが、猶予期間を越えると車検に通らなくなります。
 排出基準を満たしていない使用過程車に対する適用猶予期間は、表のとおりです。正確な期日については、車検証に記載される予定です。これらの情報をもとに、現在保有しているディーゼル車の規制区分を把握し、買い替え時期を把握しておくことが必要です。
排出基準を満たしていない使用過程車に対する適用猶予期間
種別 ナンバープレートの分類番号 初年度登録日からの年数
普通貨物自動車 1、10〜19 及び100〜199 9年
小型貨物自動車 4、6、40〜49、60〜69、400〜499及び600〜699 8年
大型バス 2、20〜29及び200〜299 12年
( 乗車定員30人以上 )
マイクロバス 2、20〜29 及び 200〜299(一部、5、7、50〜59、70〜79、500〜599及び700〜799) 10年
( 乗車定員11人以上30人未満)
ディーゼル乗用車 3、5、7、30〜39、50〜59、70〜79、300〜399、500〜599及び700〜799 9年
特種自動車 8、80〜89及び800〜899 原則10年

 自動車NOX・PM法における使用過程車については、平成14年8月1日以降の車検時に、車検証の備考欄に、排出基準への適否、使用可能最終日に関する情報などが表示されます。
 以下に、排出基準を満たしていない使用過程車の使用可能最終日の一覧を示します。
排出基準を満たしていない使用過程車の使用可能最終日の一覧
種別 初度登録日 使用可能最終日
普通トラック 平成元年9月30日以前 平成15年9月30日以降の検査証の有効期間満了日
平成元年10月1日〜平成5年9月30日 平成16年9月30日以降の検査証の有効期間満了日
平成5年10月1日〜平成8年9月30日 平成17年9月30日以降の検査証の有効期間満了日
平成8年10月1日〜平成14年9月30日 初年度登録日から起算して9年間の末日に当たる日以降の検査証の有効期間満了日
小型トラック 平成2年9月30日以前 平成15年9月30日以降の検査証の有効期間満了日
平成2年10月1日〜平成6年9月30日 平成16年9月30日以降の検査証の有効期間満了日
平成6年10月1日〜平成9年9月30日 平成17年9月30日以降の検査証の有効期間満了日
平成9年10月1日〜平成14年9月30日 初年度登録日から起算して8年間の末日に当たる日以降の検査証の有効期間満了日
大型バス
(定員30人以上)
昭和61年9月30日以前 平成15年9月30日以降の検査証の有効期間満了日
昭和61年10月1日〜平成2年9月30日 平成16年9月30日以降の検査証の有効期間満了日
平成2年10月1日〜平成5年9月30日 平成17年9月30日以降の検査証の有効期間満了日
平成5年10月1日〜平成14年9月30日 初年度登録日から起算して12年間の末日に当たる日以降の検査証の有効期間満了日
マイクロバス
(定員11人以上30人未満)
特種自動車
(車検期間が1年のもの)
昭和63年9月30日以前 平成15年9月30日以降の検査証の有効期間満了日
昭和63年10月1日〜平成4年9月30日 平成16年9月30日以降の検査証の有効期間満了日
平成4年10月1日〜平成7年9月30日 平成17年9月30日以降の検査証の有効期間満了日
平成7年10月1日〜平成14年9月30日 初年度登録日から起算して10年間の末日に当たる日以降の検査証の有効期間満了日
特種自動車
(車検期間が2年のもの)
昭和63年9月30日以前 平成15年9月30日以降の検査証の有効期間満了日※
昭和63年10月1日〜平成4年9月30日 平成16年9月30日以降の自動車検査証の有効期間満了日
平成4年10月1日〜平成7年9月30日 平成17年9月30日以降の検査証の有効期間満了日
平成7年10月1日〜平成14年9月30日 初年度登録日から起算して10年間の末日に当たる日以降の検査証の有効期間満了日
ディーゼル乗用車
(車検期間が1年のもの)
平成元年9月30日以前 平成15年9月30日以降の検査証の有効期間満了日
平成元年10月1日〜平成5年9月30日 平成16年9月30日以降の自動車検査証の有効期間満了日
平成5年10月1日〜平成8年9月30日 平成17年9月30日以降の検査証の有効期間満了日
平成8年10月1日〜平成14年9月30日 初年度登録日から起算して9年間の末日に当たる日以降の検査証の有効期間満了日
ディーゼル乗用車
(車検期間が2年のもの)
平成7年9月30日以前 平成16年9月30日以降の自動車検査証の有効期間満了日
平成7年10月1日〜平成14年9月30日 初年度登録日から起算して9年間の末日に当たる日以降の検査証の有効期間満了日
※平成14年9月30日現在において、検査証の有効期間の残余期間が1年を超える自動車にあっては、「平成15年9月30日」を「平成16年9月30日」と読み替える。
 
【地域で定める低公害車等に関する制度への取組】
■粒子状物質減少装置(DPF、酸化触媒)
 ディーゼル車から排出される粒子状物質(PM)を減少させる装置として、DPFや酸化触媒があります。
 東京都や埼玉県等では、粒子状物質の排出基準を満たさないディーゼル車が新車登録から7年経過した後、都内を走行するためには、DPFや酸化触媒の装着を条例で義務づけています。
 
○DPF(Diesel Particulate Filter)
 軽油を燃料とする自動車の排気管等に装着して、自動車から排出される粒子状物質を捕集し、粒子状物質の排出を減少させる装置です。
 捕集した粒子状物質の処理方法により、以下の方式に区分されます。
 
[1]捕集した粒子状物質を電熱線等により燃焼してフィルターを再生する方式(強制再生方式)
[2]捕集した粒子状物質を自動車の排出ガスの熱または触媒等の作用で酸化除去して連続的にフィルターを再生する方式(連続再生方式)
[3]自動車が稼働していないときに、フィルターを整備し、捕集した粒子状物質を処理する方式(非再生方式)
 
○酸化触媒
 白金などの触媒による酸化作用により粒子状物質を減少させる装置です。PMの減少率はDPFよりも低くなりますが、一酸化炭素および炭化水素を大幅に減少させるとともに、ディーゼル自動車特有の排気ガス臭を低減させます。
 
■「七都県市低公害車指定制度」、「京阪神六府県市LEV-6指定制度」
 七都県市(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜市、川崎市、千葉市)や京阪神六府県市(京都府、大阪府、兵庫県、京都市、大阪市、神戸市)では、自動車排出ガス対策の観点から、それぞれ「七都県市低公害車指定制度」、「京阪神六府県市LEV-6指定制度」を設けています。
 この制度は、NOX等の排出量が少ない(国の規制レベルを大幅に下回る)自動車を指定し、これを広く普及させることを目的としています。指定のための基準は国の「低排出ガス車認定制度」の認定基準とほぼ同様ですが、七都県市や京阪神六府県市では車両総重量3.5トン超のトラック、バスについても指定基準を設け、対象に含めている点が国の認定制度とは異なります。
 指定自動車に認定されると、地方公共団体が率先して購入するほか、指定自動車の購入者、使用者には、自動車取得税や自動車税の軽減、公的駐車場の料金の割引などのメリットがあります。
 また、指定自動車の購入に際しては、助成制度等の支援制度も設けられています。
 
問い合わせ先:「七都県市低公害車指定制度」
七都県市首脳会議環境問題対策委員会大気保全専門部会事務局(横浜市環境保全局公害対策部交通環境対策課)
TEL:(045)671-2490
「京阪神六府県市LEV-6指定制度」
京阪神六府県市自動車排出ガス対策協議会事務局
(大阪府環境農林水産部交通公害課自動車環境対策G)
TEL:(06)6941-6717(内線3898)








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