〔注〕
[1]「国際環境」に関する「国際刑事法」
各国の領域的な環境の概念を超えた地球規模の「国際」的環境の保護を目的とし、「国際」法が刑事規制の採用とその実体法的内容を定め、「国際」組織が自らその執行規定により実現を図るもので、国際(環境)法の一部を構成する。
[2]「国際環境」に関する「国際刑法」
各国の領域的な環境の概念を超えた地球規模の「国際」的環境の保護を目的とし、「国際」法が刑事規制を含む具体的な規制の採用とその実体法的内容を定めるが、執行は各国によって行われることを前提に、必要に応じて管轄権の配分を定め、各国がそれを受けて国内法を定めるもので、国際(環境)法の一部を構成するとともに、それを受けた国内法も包括して国際環境刑法として理解される。また、国内法としても国内法益の保護を図る国内的な環境刑法とは異なる性格を一部に備えるものとなる。
[3]「国際環境」に関する(国内)刑法
各国の領域的な環境の概念を超えた地球規模の「国際」的環境の保護を目的とするが、「国際」法は対象となる環境の内容と締約国の一般的義務や達成されるべき目標とを定めるにとどまり、その実現のための具体的措置は各国国内法制度・政策に委ね、各国国内法がそれを受けて具体的な規制方法として刑罰規定を定め、国際法の定める一般的義務や目標の実現を図るもので、国際法は国際環境法にとどまるが、国内法と総合して国際環境刑法として理解され得、国内法も、国内法益の保護を図る国内環境刑法とは異なる性格を一部に備える。
[4](国内)環境に関する「国際刑法」
国内の領域的な環境の保護を基本的な目的とするが、その実現には国境を越える規制が必要なことから、隣接国や共通の関心を有する国など関係国との相互協力を規定する「国際」的な取極めを定め、そこに刑事規制を含み得る具体的な規制を盛り込み、各国国内法は刑罰規定によってその実現を図るもので、国際(環境)法の一部を構成し、国際法と国内法を総合して国際環境刑法としても理解できるが、国内法としては、基本的に国内環境刑法としての性格のものである。
国際的な取極めが一般的な協力を規定するにとどまり、国内法もそれに応じた協力の枠組を規定するにとどまり刑罰規定をもたない場合は、これにはあたらず、国際環境法であるにとどまる。
[5](国内)環境に関する「国際」的適用を定める(国内)刑法
国内の領域的な環境を保護する目的で定められた刑罰規定を、保護の必要性に基づいて、その適用を域外にまで拡張して適用するもので、純粋に国内的な環境刑法の一部にすぎないが、域外適用という国境を越えた問題を扱うため、従来それが国際刑法と呼ばれてきた用例に従うという意味で、国際(環境)刑法と呼ばれるべきものである。
本稿で問題となるのは、[2]・[3]・[4]の類型である。