2 廃棄物の漂着の原因と海域
わが国の領海外で発生した廃棄物がわが国沿岸に漂着した場合の、国際法にしたがった国内法的な処理を問題とする場合、漂着の原因となった行為の性質とその行為の行われた海域を整理することが、まず必要である。海域により国際法上の地位が異なり、それにより行為の性質決定と規制を行う国も異なるからである。漂着の原因となった行為がわが国の領海外で行われる場所としては、外国の領土・内水、外国の領海、外国の排他的経済水域または大陸棚上、公海、わが国の排他的経済水域が、そのように区分して、考えられる。そして、漂着の原因となった行為は、その性質決定をする国の国内法上適法な場合と、違法な場合とに区分しうる。この区分にしたがって、一覧すると次のようになる。
[1]わが国領海外での、関係国の国内法上適法な廃棄物の投棄
[2]わが国領海外での、関係国の国内法上違法な廃棄物の投棄