(3)女子および児童議定書
(Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplement the United Nations Convention against Transnational Organized Crime)
本議定書は、人の取引、特に、女性・子供の取引を防止し、被害者の人権を尊重しつつ、かかる者を保護し、援助することを目的としている。性的搾取を目的とする行為の規制を主たる目的とし女性と児童の不正取引を対象としているが、対象は人一般に拡大されているので強制労働を目的とする不正取引も対象となる。
第3条で「人の不正取引」の定義がなされている。すなわち、「人の取引」とは、脅迫、暴行、強制、拉致、詐欺、偽計、権力の濫用、弱みにつけこむことにより、あるいは搾取目的で他者を支配する契約を締結するために、金銭又は利益の授受により、人の募集、輸送、移動、隠匿又は受入れを行うことをいうとされており、第5条ではこのような行為を犯罪化するために必要な措置をとるよう義務づけている。