制度 |
内容 |
対象 |
窓口 |
障害児福祉手当の支給 |
精神または身体に重い障害を持つ児童に対し支給される。
規定の月額。 |
法的基準にあてはまる重度の障害(身体障害者手帳1級程度)を持ち、そのため日常生活において常に介護を必要とする者。年齢は問わない。但し扶養者の所得(または本人の所得)が規定額以上にある場合は支給されない。 |
市区町村役場 |
児童手当の支給 |
3歳未満の児童を含む18歳未満の児童を1人以上養育している人に支給される。 |
第1子目 手当月額5,000円
第2子目 手当月額5,000円
第3子目以降 手当月額10,000円
*平成4年1月1日から所得が規定額以上にある家庭には支給されない。 |
市区町村役場 |
児童扶養手当の支給 |
父と生計をともにしていない児童の生活と育成を守るために支給される。対象となる児童の人数により規定されている額。 |
次の項目の1つに該当する児童を持つ母または養育者に対して支給
1 父母が離婚した児童
2 父が死亡した児童
3 父が政令で定める程度の障害の状態にある児童
4 父の生死が明らかでない児童
5 その他政令で定めるもの
以上の内18歳未満の児童 (条件により20歳未満)
但し扶養者の所得が規定額以上ある場合は支給されない。 |
市区町村役場 |
特別児童扶養手当の支給 |
精神または身体に障害を持つ児童を扶養している場合に支給される。重度障害児、中度障害児のそれぞれについて規定されている額。 |
法的基準にあてはまる障害を持つ20歳未満の児童を持つ父母または養育者。但し、扶養者の所得が規定額以上ある場合には支給されない。 |
市区町村役場 |