制度 |
内容 |
対象 |
窓口 |
未熟児養育医療 |
未熟児で入院による療育を要する者は、指定の医療機関で入院治療が受けられる。その医療費の社会保険による自己負担金が公費で支払われ、扶養者の所得税額に応じて負担出来る額が徴収されることがある。 |
1 出生時体重が2,000g以下の者
2 生活力が特に薄弱であって一定の症状を示す者 |
保健所または指定医療機関(交付される医療券を指定医療機関に提出) |
育成医療 |
身体に障害のある児童に対し、指定医療機関での給付が行なわれる。その費用の社会保険による自己負担金が公費で支払われ、所得税額に応じて扶養者の自己負担できる額が徴収されることがある。 |
1 肢体不自由、視覚 聴覚 平衡 音声言語の各種機能障害
2 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸及び小腸機能障害を除く 先天性内臓疾患
3 慢性腎不全(人工透析療法)を持つ18歳未満の児童の内、比較的短期間で治る見込みのある者、あるいは確実な治療効果を期待できる者 |
保健所または指定医療機関(交付される医療券を指定医療機関に提出) |
結核児童療育医療 |
一般に長期療養を必要とする結核児童は、専門治療が行なわれ、養護学校等が近接している指定医療機関に入院することができ、医療と学習およびその療育生活に必要な物品が支給される。その医療費の社会保険による自己負担金が公費で支払われ、所得税額に応じて扶養者の負担できる額が徴収されることがある。 |
18歳未満の骨関節結核などの結核にかかっている児童で、入院を必要とし治療が長期に渡る者 |
保健所または指定医療機関(交付される医療券を指定医療機関に提出) |
小児慢性特定疾患医療費の補助 |
都道府県と契約している治療研究に適した医療機関で治療を受ける場合、社会保険による自己負担分が全額公費で援助される。医療を受けられる期間は1か年間(疾患により異なる)。但し、必要に応じて延長することができる。 |
入院及び通院
1 悪性新生物 2 内分泌疾患 3 糖尿病 4 先天性代謝異常 5 血友病等血液疾患
入院のみ(但し、若年性関節リウマチは通院も対象)
6 慢性腎疾患 7 ぜんそく 8 慢性心疾患 9 膠原病 10 神経・筋疾患
*上記の疾患群に含まれる病気をもつ18歳未満の児童(疾患によっては20歳未満) |
保健所または委託医療機関 |