小型船舶をお持ちの皆様へ―
日本小型船舶検査機構からのお知らせ
平成14年4月1日から小型船舶の登録制度が始まります
11月30日「小型船舶の登録等に関する法律の施行期日を定める政令」等小型船舶登録法関係4政令が公布され、小型船舶登録制度は、平成14年4月1日からスタートすることになりました。また、12月3日国土交通大臣は、小型船舶の登録等に関する法律(以下、「小型船舶登録法」といいます。)に基づき日本小型船舶検査機構に登録測度事務を行わせる旨の公示を行いました。
(登録の意義-所有権の公証とは?)
小型船舶登録法は、総トン数20トン未満の小型船舶を登録することにより、その所有権を公証しようとするものです。皆様がお持ちの小型船舶は、この法律に基づいて登録されることによって所有者が特定され、また、一定の手続きを行えば誰でも「登録事項証明書」を入手できます。現在お持ちの船舶を売却する場合や新しい船舶を購入する場合に安心して取り引きを行うことができるようになります。
(登録の効果-使用環境の整備)
小型船舶の保管場所について、地域的なアンバランスが発生していますが、登録を通じて小型船舶の正確な分布状況を提供することができますので、各地での整備計画の企画・立案が適確に行われることが期待されます。マリンレジャーが、より身近なものに、より快適なものになります。
(登録の対象-漁船登録や船籍票との関係)
この法律の対象となるのは、総トン数20トン未満の船舶です。ただし、漁船、ろかい舟、係留船、省令で定める長さ3m未満、連続最大出力20馬力未満の船舶などはこの法律の対象ではありません。
都道府県から船籍票の交付を受けている船舶は、順次この法律による登録を受けることになります。総トン数5トン未満の小型船舶も新たに登録が必要になります。
漁船登録を受けている船舶は、この法律の対象外で、本制度による登録を受ける必要はありません。
(登録の時期-船舶検査との関係)
1.船舶検査対象の現存船については、平成14年4月1日以後初めて迎える船舶検査(定期検査、中間検査又は臨時検査)の日又は平成17年4月1日のいずれか早い日までに登録手続きを行う必要があります。
2.船舶検査対象外の現存船については、平成17年4月1日までに登録手続きを行う必要があります。
3.新たに購入する船舶等については、就航前に登録手続きを行う必要があります。
日本小型船舶検査機構は、船舶安全法に基づいて小型船舶の検査を実施しておりますので、登録の手続きは、船舶検査に併せて行うことができます。
(登録の手続き-日本小型船舶検査機構の役割)
新規登録、移転登録、変更登録、抹消登録総トン数の測度、登録事項証明書の発給等の登録測度事務は、日本小型船舶検査機構(申請窓口は、当機構各支部)が行います。日本小型船舶検査機構では、この法律の施行に(平成14年4月1日)に向けて、所要の準備を行っています。
詳しいことは下記にお問い合わせください
日本小型船舶検査機構
広島支部(082-254-6027)
尾道支部(0848-23-7250)
玉野支部(0863-31-8019)
高松支部(0878-21-0452)
松山支部(0899-52-3463)
下関支部(0832-45-3241)
編集後記
当協会も舟艇利用振興対策連絡会議や港湾整備等の航行安全対策委員会に出席させてもらう機会が増えています。香川県小型船安全協会からは分会誕生により会員数が増加に転じたとのうれしい便りもありました。今後、会員艇の輪が拡がり、繋留場所などの課題に対し、名実共にモーターボート・ヨットユーザーの利益者代表として発言できる協会になれることを願っています。