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二、財団の組織運営と吟剣詩舞道憲章の精神
財団常任理事 高 群 華 要
 吟剣詩舞道憲章
 詩歌は人の心の表現であり、すぐれた詩歌は人類文化の遺産である。われわれの先達は、この詩歌を吟じ、その吟により舞うことを考え、芸としての向上進歩を目ざして精進努力を重ね、吟詠・剣舞・詩舞というわが国独自の高雅な芸道を育てあげた。
 吟剣詩舞道は礼と節を、その心とする。詩歌に親しんで情操を高め、日本民族の心を探究しながら自己の陶冶を志向するこの芸道こそ、わが国の精神文化の高揚に不可欠のものである。
 われわれは、この価値ある吟剣詩舞道を受け継いだことに大きな誇りをもつと同時に、各人の研鑽と相互の努力によってますます斯道を隆盛に導く責任を果たさなければならない。しかも、その実践は、この芸道の心、すなわち礼と節の上にたたなければならない。その軌範として、この憲章を制定する。
 昭和五十年一月十一日
財団法人 日本吟剣詩舞振興会
創始会長 笹 川 良 一   ほか 役員一同
一、基本姿勢
 吟剣詩舞道を行なう者は、礼と節とを行動の軌範とし、日々、芸の研鑽と品性の陶冶に努める。
二、指導者の心構え
 吟剣詩舞道を指導する者は、みずから師たるにふさわしい人格、識見を備え、指導全般にあたっては権威をもって望む。
三、師に対する心構え
 吟剣詩舞道を学ぶ者は子弟の礼節をわきまえ、秩序を堅持する。
四、分家・独立
 吟剣詩舞道を行なう者が分家・独立する場合は、その組織を代表する者の許しを得る。
五、他流との関係
 吟剣詩舞道を行なう者は他流の名誉を傷つけ、秩序を乱すような言動は厳に慎しむ。
六、吟剣詩舞道の普及向上
 吟剣詩舞道を行なう者は、大衆性と芸術性とを併せもつ斯道の今日像を正しく伝え、特に青少年層における吟剣詩舞道の普及向上に努める。
七、吟剣詩舞道の目標と相互の協力
 吟剣詩舞道を行なう者は、相互に協調、互譲の精神をもって斯道の普及振興に協力し、本会の認める姉妹団体とも動物有機体的団結をもって日本の伝統に基づく国家社会の正しい発展に寄与する。
(一)財団の創立
○昭和43年10月(明治100年)
(二)財団憲章の制定
○家元・師弟の倫理を考える。
(三)財団組織の充実
○全国51総連盟と七地区連協
○本部
(四)財団の運営
(1)基本財産と運用収入
(2)日本財団よりの助成金
(3)年度決算
(4)吟剣詩舞会報の収入
(5)教本・教材売上収入
(五)財団の事業
(1)一般事業と普及事業
(2)振興事業
(イ)発表会開催
(ロ)吟詠教本発行
(ハ)会報発行
(ニ)教本・教材(CD・テープ)領布
(3)助成事業(日本財団)
(イ)コンクールの開催
・審査規程の制定
・部門別年令資格
(ロ)研修会の開催
・夏季吟道大学外
(ハ)通信衛星配信事業
   ※テレビ番組の製作中止
(六)伴奏テープ(CD)の使用とコンクールの審査方法について
(七)県総連組織の充実
(1)組織とは
(2)組織の位置づけ
(3)相互の信頼
(4)師弟関係
(5)企画立案
(6)明るい会計
(7)適正な役員人事
・選出方法
・財団役員の推せん
(8)事務局の役割分担と姿勢
(9)財団への協力
(10)研修による芸術的向上
(11)後継者の育成
(12)組織の活用
・善用
・悪用
(13)地域文化団体との連携
○理解と評価
(14)リーダーに求められる三要素
○金銭その他・身近が清潔であること
○他流派会員への接触・指導又は勧誘を行なってはならない
○組織内に他流派会員を含むグループを容認してはならない








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