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第2分科会
これからの作業所運営−小規模授産施設への移行
富山県 むつみの里 碓井 裕子
1 なぜ、法人化をめざすのか
2 法人認可申請の現在までの経過
3 すすめたい小規模授産運営のあり方
法人化運動のなかでの模索
長野県飯田共同作業所いずみの家
指導員 牧内 克博
1. はじめに
2. 「社会福祉法人をめざす会」設立までの経緯
・小規模授産への動きから組織づくりまで
・迷い、そして悩み
3. 「めざす会」の活動内容
・建設資金づくりと支援の輪の拡がり
・活動で変わってきたこと
4. 法人化を目指す上で、大切にしたいこと
[1] 行政との依存関係からの脱却・・・市民的な運動として
[2] プログラムづくりの重要性
・誰のための何のための施設なのか?
[3] 生活支援の拠点としての施設づくり
・他の社会資源とのネットワークづくり
5. まとめ
【第2分科会レジュメ】
これからの作業所運営〜小規模通所授産施設への移行〜
(社福)はらからの家福祉会
全国精神障害者地域生活支援協議会
伊澤 雄一
〔発言骨子〕
1, 社会福祉基礎構造改革と作業所の法定化
[1] 社会福祉基礎構造改革がもたらす作業所への影響
○「措置」から「契約」への転換が意味するもの
○地域福祉の拡充における作業所への期待
[2] 「小規模通所授産施設」をどうとらえるか!?
○小規模通所授産施設の意義と役割
○社会福祉法人化の意義と役割
○制度の中身と社会福祉法人設立の要件
⇒別紙
2, 作業所運営の課題
[1] 求められる事業の“公開性”と“透明性”
○公的補助金を主たる財源とした「公益的事業」としての必然
○事業の本来的な主体者は利用者であること
[2] 運営主体に求められるもの〜事業の社会的責務と求められる役割〜
○作業所の公的性格の認識と実態づくり
○事業協力関係の広がりやネットワーク推進の意義
[3] 家族会活動と作業所運営の課題
○「事業推進型家族会」に成らざるを得なかった経緯
○社会的諸サービスを発掘していく立場の重要性
3, 今後の地域活動における課題
[1] 小規模通所授産施設に対する補助基準の充実
○現状の国基準(最低基準)への評価
○地域特性や風土に即した地方自治体補助への期待
[2] 「無認可作業所」として残る作業所と今後の課題
○「移行したくない」「移行できない」作業所の実情
○当面の課題としての小規模通所授産施設と作業所の同時拡充
[3] 精神障害者個別生活支援の推進〜施設福祉から在宅福祉へ〜
○居宅生活支援事業の実施
○地域生活支援センターの増設
○小規模通所授産施設設置法人による事業展開
小規模通所授産施設の設置運営基準
  障第888号通知、省令第87号他 備考
1 利用方法 [1]利用者と経営主体との契約。  
[2]混合利用。
[3]寄付など利用者への不当な負担の禁止。
2 定員 [1]常時利用する者(利用定員)が10人以上、20人未満。 1)小規模授産としての法人認可申請では19人が定員の上限。
2)定員は19人までだが、利用者は20人以上でも可。
[2]定員は19人までだが、処遇等適切な施設運営に支障がなければ、19人を超えてもかまわない。
3 設備 [1]作業室又は作業場 1)基準面積は設けられていないが、施設整備を行う場合は現行基準の70〜80%程度と言われている。
[2]静養室
[3]食堂(作業室や静養室と兼用可)
[4]洗面所、便所
4 構造 [1]耐火建築物又は準耐火建築物。が、当分の間適用しない。 1)施設整備を行う場合は適用される。
5 職員 [1]施設長1名(精神保健福祉士等の職員と兼務可) 1)施設長は社会復帰への理解と熱意、施設運営能力が有る者。 2)社会復帰指導員も理解と熱意のある者。 ←現在の作業所職員で可。
[2]精神保健福祉士、作業療法士又は社会復帰指導員2名以上
[3]1名は常勤。
6 工賃 [1]出来高払い。定額併用可。  
7 医師 [1]嘱託医を置かなくてもいい。  
8 運営費補助 [1]年額1100万円
国1/2 都道府県1/4 市町村1/4
1)支援費支給方式ではなく、定額の運営費補助。
9施設整備費補助 [1]施設整備費 2400万円上限 1)設置者負担分の80%まで社会福祉・医療事業団から借入可。2)都道府県に利子補給制度がある。
[2]設備整備費 800万円上限
国1/2 都道府県1/4 設置者1/4
 
小規模通所授産施設を経営する社会福祉法人の資産要件等
  障第891号通知、障第670号通知 備考
1 経営実績 地方公共団体又は民間社会福祉団体から委託又は助成を受けて、在宅障害者通所援護事業を、 1)地方公共団体が直営の場合は経営実績は必要ない。
2)地方公共団体が任意団体に委託できるが、それで任意団体が社会福祉法人になれるわけではない。
[1]5年以上経営
[2]3年以上経営し、市町村長の推薦
[3]3年以上、特定非営利活動法人(NPO)で経営
2 資産 [1]原則として、施設用不動産の全てを所有していること。但し…、以下。 1)地方公共団体直営とNPO経営の場合は資産要件は必要ない。
[2]1000万円以上の資産(現金、預金、確実な有価証券、土地や建物など不動産)があれば、国又は地方自治体からの、又はそれ以外の貸与でも可。 2)国と県の施設整備費補助金と社会福祉医療事業団の貸付金と自己資金で施設を建設し、その建物を自己資産にできる。
[3]民間からの貸与の場合、原則として、地上権又は賃借権の登記、あるいは10年以上の賃貸借契約。 3)資産は現金と建物とか多種の合計、分筆した土地、区分所有した建物でも可。
3 区域 同一都道府県の区域内での事業のみ  
4 その他の行える事業 [1]地域生活支援センター その他の事業経営によるメリット
[2]デイサービス事業(身体障害と知的障害がある人対象のみ) 1)地域生活支援が多様に
[3]居宅介護支援事業(平成14年度〜) 2)財政的に安定
[4]グループホーム 3)職員体勢に厚み
5 社会福祉法での位置付 [1]授産施設に分類。 混合利用が前提。定員の半数以上を占める人の障害分類で、身体、知的あるいは精神の施設に分類。
[2]身体障害、知的障害者対象施設は第1種社会福祉事業。
[3]精神障害者対象施設は、第2種社会福祉事業。








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