VI. これからの全家連 県連 単位家族会がやること
全家連
1) 中央団体としての厚生労働省、他団体、国会に向けての迅速な対応
課題
・精神科医療の抜本改革(犯罪との関係も含めて)、新薬の開発・保険薬へ
・社会復帰施設の適正設置、作業所補助金増額/小規模授産施設化の促進
・市町村の窓口開設、ホームヘルパー派遣の実施
・欠格条項の廃止、法定雇用率化の促進など
姿勢
・方向性を同じくしている団体(全精連、全精協、全精社協、全国PSW教会)との連携・共闘の時代へ
2) 社会福祉全体へのアンテナを高くして、動向を把握し、課題への対応をする
⇒資料II 資料III
3) 本来の役割である県連と単位家族会の支援をする
・本来の家族会活動(支えあい、学習、運動)を追及し、その方法論もさぐる
・市町村が主体となる新しい時代を前に、県連に対しては、地域性に根ざした単位家族会の支援の方法を示していく
県連
1) 県の医療機関の実情、人口に対する社会復帰施設や作業所の不足などの実態を明確にし、他県との比較においても県としての特性(長所、短所)をとらえ・県連としての要望や運動の方針を持つ
2) 県内の全市町村(基礎自治体)の事情と現在活動している家族会の現状を把握し、地域の特性に応じた市町村ごとの家族会再編への青写真を、該当家族会と保健所職員と一緒に検討し、描き、示し、支援していく
3) 単位家族会が市町村と向い合えるように支援する
4) 全保健所が、管轄内の市町村との間で、業務及び家族会支援についての移管が順調に行われ、さらに、協力関係が上手くいくように見守る
単会
1) 保健所と市町村の援助を受けながら、市町村単位の家族会の再編を行う
2) 新しい会への参加の呼びかけを、保健所、市町村に協力してもらう
3) 例会を定例化させ、充実させる
4) 地域の他の障害者団体と連携して、地域の資源づくりや対市町村の交渉を行う
資料I
来年から、どう変わるのか保健所と市町村との業務分担
業務分担(事業名目別の機関別役割分担および担当者)
| 法的根拠 |
精神保健福祉業務の内容注1) |
保健所 |
市町村 |
| H13まで |
H14から |
H13まで |
H14から |
法第4条2 社会復帰の促進等の連携・協力
法第47条3 関係行政機開との連携 |
(1)会議等 |
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| [1]企画会議,相談指導等に関する会議 |
◎ |
◎ |
○ |
◎ |
| [2]保健所管内(広域)連絡調整会議(*) |
◎ |
◎ |
○ |
○ |
| [3]市町村管内における連絡調整会議(*) |
- |
○ |
- |
◎ |
| [4]地域精神保健福祉連絡協議会・担当者連絡会議等 |
◎ |
◎ |
○ |
○ |
| 法第2条 国及び地方公共団体の義務 |
(2)企画調整 |
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| [1]現状把握・情報提供 |
◎ |
◎ |
◎ |
◎ |
| [2]保健医療福祉に係る計画の策定・実施・評価の推進 |
◎ |
◎ |
◎ |
◎ |
| 法第46条 正しい知識の普及 |
(3)普及啓発 |
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| [1]こころの健康づくりに関する知識の普及,啓発 |
◎ |
◎ |
○ |
○ |
| [2]精神障害に対する正しい知識の普及 |
◎ |
◎ |
◎ |
◎ |
| [3]家族や障害者本人に対する教室等 |
◎ |
◎ |
○ |
○ |
|   |
(4)研修 |
◎ |
◎ |
○ |
○ |
|   |
(5)組織育成 |
◎ |
◎ |
○ |
○ |
法第47条 相談指導等
法第47条2 適切な医療の紹介
法第47条3 関係行政機関との連携 |
(6)相談 |
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  |
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| [1]精神障害者社会復帰施設または精神障害者居宅生活支援事業もしくは精神障害者社会適応訓練事業の利用に関する相談(*) |
◎ |
○ |
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  |
| [2]こころの健康,社会復帰,アルコール,思春期,青年期,痴呆,診療を受けるに当たっての相談等 |
◎ |
◎ |
○ |
○ |
| (7)訪問指導 |
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| [1]本人・家族に対する危機介入的訪問 |
◎ |
◎ |
○ |
○ |
| [2]医療継続・受診,生活指導・支援,社会復帰援助,家族がかかえる問題等 |
◎ |
◎ |
○ |
○ |
法第49条 施設及び事業の利用の調整等
法第49条3 保健所による技術的事項等の協力,連絡調整
法第50条 精神障害者社会復帰施設の設置等
法第50条の2 精神障害者社会復帰施設の種類
法第50条の2の5 報告の徴収等,事業の停止等
法第45条 精神障害者保健福祉手帳
法第45条の2 精神障害者保健福祉手帳の返還等 |
(8)社会復帰および自立と社会参加への支援 |
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| [1]精神障害者社会復帰施設または精神障害者居宅生活支援事業もしくは精神障害者社会適応訓練事業の利用の調整等 |
◎ |
○ |
  |
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| [2]保健所デイケアその他の訓練指導の実施 |
◎ |
◎ |
○ |
○ |
| [3]精神障害者社会復帰施設の届出等 |
◎ |
◎ |
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| [4]精神障害者社会復帰施設の利用状況把握 |
◎ |
◎ |
  |
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| [5]各種社会資源の整備促進および運営支援 |
◎ |
◎ |
○ |
◎ |
| [6]社会復帰施設等の指導監督 |
◎ |
◎ |
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| [7]精神障害者保健福祉手帳の普及 |
◎ |
◎ |
○ |
◎ |
| [8]精神障害者保健福祉手帳の経由事務 |
◎ |
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法第32条 通院医療
法第21条 市町村長の保護者規定 |
(9)入院および通院医療関係事務 |
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| [1]関係事務の実施,関係機関との連携 |
◎ |
◎ |
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| [2]通院医療費公費負担申請受理事務 |
◎ |
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| [3]移送手続きへの参画 |
◎ |
◎ |
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| [4]人権保護の推進 |
◎ |
◎ |
◎ |
◎ |
| [5]精神病院に対する指導監督 |
◎ |
◎ |
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(10)ケース記録の整理・秘密の保持等 |
◎ |
◎ |
◎ |
◎ |
| 法第49条3 保健所による技術的事項等の協力,連絡調整 |
(11)市町村への協力支援・連携(体制整備支援) |
◎ |
◎ |
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法第50条の3 精神障害者居宅生活支援事業の実施
法第50条の3の2 精神障害者居宅生活支援事業の種類 |
[1]精神障害者居宅介護等事業(*) |
- |
- |
- |
◎ |
| [2]精神障害者短期入所事業(*) |
- |
- |
- |
◎ |
| [3]精神障害者地域生活援助事業(*) |
- |
- |
- |
◎ |
注1) 「精神保健福祉業務の内容」は、平成12年3月31日障第251号厚生省大臣官房障害保健福祉部長通知による.
注2) 表中(*)は、注1)の通知には含まれていない業務である.
◎: 主体となって行う業務 ○:自治体の実情に応じ,順次実施できる体制整備を進める業務や,協力して行う業務
: 2002(平成14)年4月の改正精神保健福祉法施行に伴い,市町村における体制整備が優先される事務
資料: 市町村精神保健福祉業務の円滑な実施のための検討委員会「市町村における精神保健福祉業務マニュアル」2001年4月.
精神保健福祉 vol.32, no.2, 2001
資料II
激動期の社会福祉における精神障害者福祉の位置
資料III
生活を支える制度・施策とマンパワー(精神保健福祉士)