文書番号 |
表題 |
提案内容 |
対応案 |
備考 |
01/1
(オーストリア)
(2) |
ISO基準によるガ
スシリンダーの標
札 |
5.2.2.1.6(b)にはガスシリンダーの標札が他のラベル等で覆われてはならず、5.2.2.2.1.2には標札の寸法や貼付場所の緩和がそれぞれ規定されている。一方、ISO7225:1994には主危険標札は部分的に副次危険標札と重なってもよいとされている。モデル規則とISO基準との差異を解消し、世界的基準であるISOを考慮に入れ、5.2.2.2.1.2の規定に「本節の規定に替えてISO7225:1994に定める基準によることができる」趣旨を加える。 |
反対 |
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01/2
(ICCA)
(8d) |
UN3242(AC)に対するSP.215の改正 |
UN3242、アゾジカーボンアミド(AC)(工業的純品及びその処方物)は鈍性化爆発物(区分4.1)とされている。最近では低純度のACの製造、輸送が増加し、これらは区分4.1の危険性を有していない。AC濃度40%以下、60%以上の不活性物質を含むの処方物で分解エネルギーが500J/g未満のものは、試験マニュアルAppendix 6のスクリーニング法によりClass 1としなくても良いとされ、2.4.2.4.2(a)にも該当しない。従って、UN3242(AC)に対するSP.215を次の趣旨に改正する。「AC濃度40%以下の処方物であって、2.4.2.4.2(a)及び試験マニュアルAppendix 6,3.3項によりClass 1としなくてもよいものはこの規則を適用しない。」 |
賛成 |
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01/3
(スペイン)
(3b) |
タンクの圧力安全装置の要件 |
ポータブルタンクの圧力安全装置の設定は6.7.2.9に規定されている。その容量については計算式が6.7.2.12.2.1〜3に示されている。タンク製造者から提供される資料による容量とモデル規則の規定とが整合しない例もあることから、6.7.2.12.2.1に圧力安全弁の排出容量の独立した計算方式による場合の規定を加える。 |
適宜 |
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01/4
(スペイン)
(3b) |
タンクの破裂板の使用 |
安全弁の前に破裂板を使用する場合の要件についてはASME Codeに若干の規定が設けられているが、モデル規則にはこれに関連する規定が無いので、6.7.2.12.2に破裂板と安全弁を組み合わせて使用する場合の圧力安全装置の容量決定要件を加える。 |
適宜 |
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01/5
(スペイン)
(3b) |
タンクの特別検査 |
危険物用タンクに関する我々の長年の経験から、製造後長年月を経過したタンクの検査が適正に実施されていないことが判明しているので、6.7.2.19.7に製造後30年を超えるタンクに対する次の趣旨の特別試験要件を加える。「製造後30年を超えるタンクは定期及び中間検査の他に非破壊検査、特に腐食、変形、亀裂等を確認するための内部及び外部の検査を行わなければならない。」 |
趣旨賛成 |
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01/6
(W/G議長)
(11c) |
ANE W/G報告書 |
本年4月、マドリッドで開催された硝安エマルジョン等(ANE)の分類に関するW/Gの報告書。
検討は21COMに提案された前回W/G報告書及び21COMの結果を基に行われ、その結果の概要は次の通りである。
[1]包装方法に新P505の追加、SP306及び309の一部改正、IBC02に改正、TPxyの追加等。[2]試験シリーズ8(4種類の試験)の採入れを原則的に合意し、若干の修正を加える。[3]VPT(Vented Pipe Test)については今後更に各国における試験実施が必要であり、試験実施計画を今回会合に提案し、その結果をスウェーデンが取り纏め2002年7月のSCETDGに提案する。 |
適宜 |
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01/7
(ICDNM/ICCR)
(5b) |
鋼製ドラムの基準 |
21COMにおいてスペインは鋼製ドラムに使用されている鋼の材質の変化を考慮すべきことを指摘した。この時点で我々は鋼材質の国際規格に関する検討文書を今回会合に提案することを申し出ていた。今回提案する規格は世界のドラム製造業界が用いている。6.1.4.1.1に「容量100リットルを超えるドラムに用いる鋼の材質はISO3573(冷延)又は3574(熱延)に定める規格に適合すること。」の趣旨を加える。 |
適宜 |
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01/8
(FEA/CSPA)
(11c) |
引火性エアゾール
の判定基準 |
21COMにおいて結論を得られなかった問題点についてのFEA/CSPAでの検討結果を提案する。[1]引火性レベルは引火性と強引火性の2レベルとする。[2]泡試験における強引火性:火炎高が20cm以上で火炎持続時間2秒以上又は火炎持続時間7秒以上で火炎高が4cm以上。[3]引火性内容物:強引火性;引火性成分が85%を超え、燃焼化学熱が30kJ/g以上のもの。非引火性;引火性成分が1%未満で燃焼化学熱が30kJ/g未満のもの。[4]着火距離試験における強引火性基準は検討中である。[5]密閉試験の判定基準は検討中である。[6]消費と輸送の双方に共通する単一の引火性基準の策定は困難と思われる。 |
適宜 |
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01/9
(CSPA)
(11c) |
引火性エアゾール
の判定基準 |
引火性エアゾールの判定基準に関して米国と欧州とでは考え方に大きな隔たりがある。本文書は具体的な提案ではなく、引火性基準としての引火性内容物、燃焼化学熱、着火距離試験、密閉試験等に関する米欧の差異を紹介している。更に、米国と欧州の製品における注意喚起や引火性表示のラベル化粧品用エアゾールの内容等に関する相違等、を示している。 |
適宜 |
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01/10
(アルゼンチン)
(10) |
少量危険物 |
モデル規則が定める小量危険物には、ワクチンや医薬品のサンプルを輸送する場合と消費物資を小売店やスーパーマーケットに輸送する場合がある。この両者を同一に取り扱うことはできない。後者の場合には夫々の輸送物に定められた標札を貼付し、少量危険物とすることはできない。少量危険物の輸送物に“LQ”の標札を貼付することには反対する。 |
適宜 |
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01/11
( )
( ) |
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未着 |
01/12
(米国)
(10) |
輸送書類上の数量
単位要件 |
5.4.1.5.1には危険物の数量単位を明示する規定がないので、本項に輸送書類に記載する危険物の数量には該当する容量又は質量の単位を明示しなければならない趣旨の文言を加える。 |
賛成 |
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01/13
(オランダ)
(8a) |
花火の分類 |
花火は各国の基準に従って製造されているが、これら基準は品質及びその使用についてであり、国連勧告の火薬類の区分とは無関係である。現在輸送されている花火の分類は必ずしも正確ではなく、試験シリーズ6は花火の全ての条件における危険性を評価できない等の問題がある。わが国は関係国と打ち合わせ、本件に関し次のように提言する。[1]花火の使用については世界的な基準(ISO等)の策定が必要でありこれには輸送における分類基準との関係を含める。[2]花火の輸送と分類に関する問題ついては本小委員会で処理すべきであり、次の原則に基づくシステムの策定が必要である。a.国連勧告試験シリーズ6の結果に基づくシステム、b.実行と適用の容易性、c.調和の取れたシステム、d.全ての物品を個別に試験しない、e.試験結果の判定の明確性。花火の輸送分類のシステム構築のための会期外W/G設置を提案する。 |
適宜 |
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01/14
(蘭/独)
(7b) |
物理的性状による
正確なUN No.の付
け方 |
危険物リストの構成の原則は、夫々の危険物の輸送要件を明確に示すことである。危険物の物理的性状(固体/液体)により別のUN No.を付すのか、同一UN No.で別行とするのかはリストの構成原則に基づき検討する必要がある。検討すべき点は[1]固体及びその溶液、[2]液体/固体の定義に近い融点(20℃)の物質(その異性体及び混合物を含む。)、[3]溶融状物質、[4]危険物リスト中の差異、である。本提案は、これら検討すべき夫々の点について現行モデル規則における矛盾点、考えられる解決方法等を例示的に示しているが、具体的個別の提案は示していない。付録として、固体/液体の双方のエントリーがある物質の他の規則(RID/ADR、IMDG、49CFR)の比較表を添付している。 |
適宜 |
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01/15
(ベルギー)
(7c) |
水質汚濁物質の分
類 |
21COMにおいて英国は水質汚濁物質の分類に関するモデル規則の規定案をINF.33として提案し、同委員会は本件検討を今期2年間の検討課題とした。この英国提案をモデル規則に採り入れるために修正を加えた改正案を提案する。
2.9.2「水質汚濁により環境に有害な物質の分類」は英国がOECDの策定した「化学物質による健康及び環境影響のための調和された有害分類システム」に基づいて作成したものである。構成は、[1]目的、基本及び適用[2]定義及び資料要件[3]輸送における水質汚濁物質(純品)の分類手順[4]輸送における水質汚濁混合物の分類手順[5]正式品名(UN3077及び3082)及び容器等級 |
適宜 |
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01/16
(英国)
(5b) |
UN 1744及び1605
の包装方法 |
[1]UN 1744(Bromine)に対する包装方法P601には内装ガラス容器許容量を1リットル、外装許容量を15kgとしている。しかし、本物質輸送用の特別製ガラス瓶として容量を1.3リットルのものを数社が製造している。通常ガラス瓶5本を外装に収納し25kg(総質量)としている。P601に本容器包装の使用を認めるPPxxを加える。[2]UN 1605(Ethylenedibromide)に対する包装方法P601には6HA1を内装容器としてのみ許容している。英国では本物質に対し長年複合容器としての6HA1を認めている。49CFRもこれを認めている。本物質に対する包装方法P601をP602とする。 |
賛成 |
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01/17
(英国)
(5b) |
UN2813(水反応可燃
性物質)のSPP |
UN2813(水反応可燃性物質N.0.S.、Magnesium/Iron/Polyethylene Powder)は、その少量(15g以下)が即席食品加熱用として用いられている。UN2813にはP403が適用され、これには内装容器の縫合が閉鎖要件として規定されている。即席食品加熱用として用いられる本物質の包装法方としては実務的でなく、かつ、不要であると
考える。P403に「15g以下の小袋は即席食品加熱用に入れることができる。小袋はプラスチック袋に入れ食品と共に更にプラスチック袋に入れる。外装容器の許容量は300g以下とする。」旨のPPxxを加える。 |
適宜 |
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01/18
(英国)
(3b) |
ポータブルタンク
等の容量限度 |
現行のポータブルタンクの容量限度は450リットルを超えるものとされているが、450リットル以下の小型タンクをパレットや台車に乗せて輸送されている。一方、PGIのある種の液体はIBCsを使用できない。従って、これら小型タンクに関するモデル規則の規定が無く、主管庁許可によらざるを得ない。タンクの要件に適合する小型タンクにタンク規定を適用するために関連規定(定義及びタンク要件規定)の450リットルの容量限度を削除する。 |
趣旨賛成 |
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01/19
(英国)
(3b) |
ポータブルタンク
T99(主管庁許可) |
21COMはANEのエントリーを採択し、その包装方法については主管庁許可(PO99、IBC99、T2、TP9)とした。これは暫定的に定められたものであり、ANEをT2以外の同等タンクを使用する場合の一般的な主管庁許可規定が
タンクにはない。主管庁許可に関するポータブルタンク規定として新しくT99を設け、4.2.4.2.5(該当タンクの決定)に関連する新たな規定を加える。 |
適宜 |
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01/20
(独/英)
(4) |
ばら積みコンテナ
輸送関連規則改正 |
21COMでの検討を踏まえ、固体物質のばら積みコンテナ(以下BK)輸送に関する関連規則案である。
(1)BKの使用に関する一般規定[1]BK輸送できる物質は危険物リストに明示[2]BKの一般要件(耐輸送性、反応性等)[3]区分4.2,4.3,5.1、クラス7,8の物質に対する特別規定(2)BKの設計、構造、試験及び検査要件[1]BKの定義:非開放型(BK1)、トップカバー型(BK2)、通風型[2]一般構造要件(剛体性、粉末不漏性)[3]設計構造要件(CSC適合、一般構造要件:ISO)[4]検査及び試験(CSCに基づく試験及び検査)[5]表示(国連マーク(容器と同じ)の表示)(3)貨物コンテナ以外のBK(石炭トロッコ様のもの、スワップ、バルクビン、鉄道及び道路輸送車両)(5)関連規定の改正(提案用データシート、危険物リスト、標識、書類等) |
適宜 |
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01/21
(ドイツ)
(7d) |
UN 1548に対する
SP.279 |
UN1548(アニリン塩酸塩)は動物実験では区分6.1、PGIIIとはならないが人の経験により分類されたものである。
従って、本物質にはSP.279(人の経験により分類した趣旨の規定)を適用すべきであるので、危険物リストのUN1548にSP.279を加える。 |
賛成 |
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01/22
(事務局)
(11c) |
引火性エアゾール
の判定基準のまと
め |
GHSに関するUN/ILO W/Gの現在までの検討結果を纏めたものである。[1]定義:ほぼ国連勧告と同じ。[2]有害レベル:2(引火性/強引火性)[3]引火性成分基準:1%以下は非引火、85%以上は強引火性[4]引火性判定試験:3試験のどれかでプラスであれば引火性(泡試験、着火距離試験及び密閉試験)これらの検討結果の内[1]を除いて[2]〜[4]については検討すべき問題が残されている。 |
適宜 |
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01/23
(スウェーデン)
(8b) |
ANE(Class1)の新
エントリー |
21COMは区分5.1の硝安エマルジョン等(ANE)に関するエントリーを新設した。しかし、ANEで試験結果によりクラス1となるものもあるので、区分1.5に新エントリーを加える。
UN No.:05xy、品名:ANE、クラス等:1.5D、SP309/3XY(試験シリーズ1,2又は8によりクラス1となるもの)、LQ:None、PI:P101、TI:TXXX、TSP:TP9、関連規定(タンク関係:4.2.4.2) |
賛成 |
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01/24
(ISO)
(5a) |
ISO/CEN容器試験基準 |
ISOとCENはモデル規則6.1.5に定める容器試験要件を補足する基準を作成しているが、この検討の過程でモデル規則適用上の問題点についてSCETDGの検討を要請する。[1]試験の準備:袋への供試品の充填率を95%としているが実施不可能であるので、6.1.5.2.1に「使用状態の質量を充填する」趣旨を加える。[2]天板取り外し式容器の落下試験については充填後のガスケットのゆるみを考慮して、充填後24時間後に試験を実施する旨の規定を6.1.5.3.3に加える。[3]通常の不凍液の比重は1.08であり、これを用いて試験する場合、正確には落下高さの考慮する必要があるが実務的ではないので、「水には不凍液を含む」旨を6.1.5.3.4に加える。[4]栓付き木樽試験は現実的ではなく、この容器を使用するものが極く限定されているので、木樽に関する規定(6.1.4.6及び6.1.5.7)を削除する。[5]以上の他、次のパラ:6.5.1.5、6.5.1.5.3.4、6.1.5.2.1 |
賛成 |
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01/25
(南ア)
(7d) |
錠剤状次亜塩素酸カルシウムの追加 |
その取扱い上の便利さから最近では錠剤状次亜塩素酸カルシウムの需要が増加している。南アでは毎年数百トンの錠剤が製造・輸送されている。錠剤の表面反応性及び熱伝達性は、顆粒状のものに比べて安全であることが実験上判明している。
(1)錠剤状次亜塩素酸カルシウムの新エントリーを加える。
[1]NU3xxx、濃度等はUN1748に同じとし、品名に"TABLETS"加える。[2]PGIII、LQ:1kg、PI及びIBCsはUN1748に同じ。
(2)NU1748/2208の品名に"GRANULAR"を加える。 |
適宜 |
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01/26
(米国)
(5b) |
組合せ容器の定義 |
現行の組合せ容器の定義では、1個以上の内装容器を外装容器に収納したものとなっており、物品を外装容器に収納したものが含まれるか否かは明確ではない。米国は物品を外装容器に収納したものも組合せ容器に該当すると考えている(若干の他の国も同意見である。)。この解釈は試験規定6.1.5.1.7にも示されている。[1]1.2.1の組合せ容器の定義を内装容器及び物品を収納する外装容器の趣旨に改正する。[2]包装方法の一般要件4.1.1.5に「物品」を加える。[3]4.1.3.3の許容量について、物品の場合は内装容器に対する許容量を物品の許容量とする。 |
賛成 |
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01/27
(米国)
(5a) |
落下試験の合否判定基準 |
6.1.5.3.5に定める落下試験の判定基準は、内装容器又は内容器から固体内容物が漏出しなければ閉鎖具は粉末不漏性であることを要しない旨を規定している。この非粉末不漏性の意味は、例えば、ドラムの胴体と蓋に損傷を受けてその隙間から粉末が漏れてもよいが、蓋が胴体から離れても良いとのことではない。この点を明確にするため、6.1.5.3.5.2に「閉鎖具の本来の機能が残っていれば粉末不漏性であることを要しない。」旨の規定を加える。 |
賛成 |
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01/28
(米国)
(5b) |
IBC PI(IB07:ファイバ板製)の追加 |
現行規則でIB07が適用できるのは区分4.3,PGII、6.1,PGI及びクラス8,PGIの固体物質であるが(付録にその一覧表)、IB07にはファイバ板製IBCs(11G)を認めていない。11Gは他の材料の硬質IBCsと同等の安全性を有していることは米国における安全な輸送実績が証明している。IB07に「(5)ファイバ板(11G)、追加要件にもファイバ板」を加える。 |
賛成 |
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01/29
(米国)
(5b) |
容器包装の最大容量及び正味質量 |
勧告に定める容器包装の最大容量及び正味質量に関しては、[1]一般規定に示された400kg及び450リットルは固体/液体に対するものか、[2]400kg及び450リットルの双方を規定する趣旨は何か、この双方を固体/液体に拘わらず適用するのか、[3]ジェリカンに対する60リットル及び120kgは固体/液体に拘わらず適用するのか、の問題がある。これらを明確にするため次のように改正する。(1)6.1.1.1(c),(d)及び(e):次の容器包装は小型容器ではない(c)正味質量400kg又は容量450リットルを超える固体輸送用単一容器(d)容量450リットルを超える液体輸送用単一容器(e)正味質量400kgを超える組合せ容器(2)(1)の趣旨に関する小型容器の要件6.1.4の関連規定を夫々趣旨に基づいて改正する。(3)6.1.4にこの趣旨を明確にする「注」を加える。「容器包装の最大容量が示されている場合には、その最大容量は液体輸送用の容器包装に適用する。最大正味質量が示されている場合には、その最大正味質量は固体輸送用の容器包装又は組合せ容器の正味質量(内装容器及び内容物の質量)に適用する。」 |
賛成 |
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01/30
(米国)
(5b) |
ポータブルタンク要件 |
米国は国連勧告のポータブルタンク規定を49CFRに採り入れる検討を行った過程で、次のような規定の改正が必要であることが判明した。(1)4.2.4.2.5に関し、[1]T2及びT4にはT6が使用できるとしているが、閉鎖具要件が異なるのでT2及びT4からT6を削除する。[2]TP5(現在保留中)に液化ガスの充填要件を設け、これを液化ガスに適用し、T75に加える。[3]圧力安全装置に関するTP6は、タンクの一般要件として圧力安全装置規定があるので、これを削除する。[4]タンクの内張り要件に鉛以外の材料も使用できる内容とする。[5]IP23(主管庁許可)をUN1963にも適用する。
(2)[1]ポータブルタンク使用法(Portable Tank Instructions:PTI)に関しては十分な説明文言が無いので、T1〜T22までのPTIの内容の概略説明文を4.2.4.2.6として新設する。[2]T50に常温液化ガスに適用する旨等の説明文を加え、若干の表の注釈を加える。(3)第6部(構造要件等)[1]6.7.2.1の定義の一部を明確にする。[2]急速安全閉鎖装置の具体的な時間(30分以内)を定める。 |
適宜 |
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01/31
(米国)
(2) |
ガス輸送の追加規定 |
ガス輸送容器のについては前期2年間に検討されたが未解決の問題も多い。米国は次のような事項については今回会合におけるW/Gにおいて検討すべきであると考える。[1]包装方法P200[2]UN鋼製溶接容器の設計及び構造[3]圧力ドラムの設計及び構造[4]UNマーク付き継ぎ目無し高強度鋼製容器の再証明[5]深冷液化ガス容器の設計及び構造[6]複合容器の設計及び構造[7]UNアルミ製溶接容器の設計及び構造[8]UNマーク付き継ぎ目無し中及び低強度鋼製容器、鋼製及びアルミ製溶接容器、複合容器及び深冷液化ガス容器の再証明 |
適宜 |
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01/32
(米国)
(2) |
ブタジエン/炭化水素混合物の新品名 |
ブタジエン/炭化水素混合物の性状はUN1010ブタジエン類と同じである。ADRでは既にこの品名の混合物はUN1010の別名として示されている。この混合物をより適切に示すためにUN1010の品名の追加を提案する。[1]“BUTADIENES AND HYDROCARBON MIXTURE, STABILIZED, containing more than 40% butadienes”を危険物リスト第2欄に加える。[2]P200の混合物を[1]の品名に替える。[3]T50品名欄に“or Butadienes and hydrocarbon mixture,stabilized”を加える。 |
賛成 |
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