(4) 医療制度の現状と課題
社会保障給付費のうち医療に占める割合は高く、また今後も引き続き老人医療費の増嵩が見込まれており、医療制度が抱える問題は大きな要因となっている。そこで、医療制度に係る現状の問題点等について説明する。
[1] 国民医療費の推移
国民医療費は、1992(平成3)年に初めて20兆円台に到達した。それが、1999(平成11)年に初めて約30兆円に達しており、この10年間で大きな伸びを示している。その結果、国民医療費は国民所得の伸びを上回って、国民所得の約8%を占めるに至っている。
なお、2000(平成12)年度の医療費が減少しているのは、介護保険制度が施行され医療保険の適用から介護保険の適用に移行するためであり、2001(平成13)年度には再度30兆円台になると見込まれている。
近年の主なポイントとしては、老人医療費が約11兆円となっており、国民医療費の1/3以上を占め、このシェアがさらに高まる傾向にあることに留意する必要がある。特に、国民医療費と老人医療費の対前年度伸率を比較すると、国民医療費(3.3%増)に比して老人医療費(8.3%増)が著しく伸びている。
図表1-3-8 国民医療費の推移等
○ 国民医療費は、約30兆円に達しており、そのうち、老人医療費は約3分の1を占めるに至っている。
○ また、国民医療費は国民所得の伸びを上回って伸びており、国民所得の約8%を占めるに至っている。
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国民医療費等の対前年度伸び率(%) |
  |
60 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
国民医療費 |
6.1 |
5.9 |
7.6 |
3.8 |
5.9 |
4.5 |
5.8 |
1.9 |
2.6 |
3.3 |
▲5.7 |
5.6 |
老人医療費 |
12.7 |
8.1 |
8.2 |
7.4 |
9.5 |
9.3 |
9.1 |
5.7 |
6.0 |
8.3 |
▲14.7 |
9.3 |
国民所得 |
6.8 |
5.9 |
▲0.1 |
▲0.0 |
0.9 |
1.1 |
2.6 |
0.8 |
▲2.5 |
0.2 |
- |
- |
[2] 国民医療費の将来推計
国民医療費は、2000(平成12)年度予算べースでは29.1兆円とされているが、これを現在の伸び率をべースに将来推計を行うと2025(平成37)年には、81兆円になると見込まれており、そのうち老人医療費は45兆に達するという推計が示されている。特に老人医療費は、2000(平成12)年では国民医療費の35%となっているが、2025(平成37)年には56%になることが見込まれている。この老人医療費をどう抑制するかということが今後の大きな課題となっている。
図表1-3-9 国民医療費の将来推計
国民医療費は、平成37年度には80兆円程度となり、これに占める老人医療費
の割合も平成37年度には56%に達するものと見込まれる。 |
年度 |
平成12(2000)
(予算) |
平成22(2010) |
平成37(2025) |
国民医療費 (兆円)
(年平均伸び率) |
29.1 |
46
4.4% |
81
3.6% |
  |
老人医療費 (兆円)
(年平均伸び率) |
10.1 |
20
6.3% |
45
4.5% |
国民医療費に占める
老人医療費の割合 |
35% |
44% |
56% |
(注) |
1. |
平成12年度は予算に基づく推計値である。 |
2. |
平成22年度以降の推計値は、平成12年10月に公表された「社会保障の給付と負担の見通し」に用いられた医療費であリ、以下の前提をもとに厚生省保険局調査課が推計したものである。 |
  |
[1] 将来の人口…国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口(平成9年1月推計)」の中位推計 |
  |
[2] 医療費の伸び…制度別1人当たり医療費の伸びの平成2〜11年度の平均。ただし、加入員の年齢構成の変化による増減分(高齢化分)と平成9年制度改正による一時的な伸びの減少分を除いたもの(制度平均で3%程度)。 |
  |
[3] 制度別年齢階級別1人当たリ医療費…平成10年度実績医療費に基づいた推計値 |
[3] 都道府県別の1人当たり老人医療費の状況(平成10年度)
老人医療費の多寡には地域差があり、老人1人当たりの医療費の一番高い都道府県が福岡県、そして北海道、一番低いところは長野県となっている。これは老人1人当たりの医療費が、福岡県や北海道は100万円要するのに対して、長野県では60万円程度で済んでいるということが言える。このことは、もし、日本全国の老人が長野県の老人と同程度の医療費水準になれば、老人医療費が2兆5,000億円も減少するという試算もあり、この老人医療費の地域差を分析すると興味深い結果が得られるのではないかということが言われている。
この地域差に一番密接に関連する要因を検証すると、高齢者の就業率が老人医療費に大きく影響しているというデータがある。現状、一番医療費がかかっている福岡県は高齢者の就業率が全国で最下位であり、北海道も低く、他方、長野県は老人の就業率が全国でトップとなっている。
つまり、年をとっても元気に働くことは、病気に罹らずに、元気に過ごして最期が迎えられるということが言えると思われる。
図表1-3-10 都道府県別の1人当たりの老人医療費の状況(平成10年度)
  |
1人当たり老人医療費(万円) |
高齢化率
(%) |
(参考) 高齢者の就業率 (%) |
  |
順位 |
65歳以上人口(万人) |
  |
順位 |
  |
うち就業者 |
福岡県 |
104.2 |
1 |
17.3 |
73.0 |
13.9 |
19.0 |
47 |
北海道 |
103.6 |
2 |
18.0 |
84.6 |
18.3 |
21.6 |
42 |
高知県 |
96.3 |
3 |
22.1 |
16.8 |
4.4 |
26.1 |
21 |
長崎県 |
95.5 |
4 |
19.2 |
27.3 |
5.6 |
20.5 |
45 |
熊本県 |
94.3 |
5 |
19.9 |
34.1 |
7.2 |
21.1 |
44 |
沖縄県 |
94.2 |
6 |
12.5 |
14.9 |
2.9 |
19.4 |
46 |
大阪府 |
94.1 |
7 |
12.3 |
105.0 |
22.5 |
21.4 |
43 |
石川県 |
93.3 |
8 |
17.5 |
19.1 |
5.1 |
26.7 |
19 |
鹿児島県 |
91.2 |
9 |
21.4 |
35.4 |
9.0 |
25.4 |
27 |
佐賀県 |
91.0 |
10 |
19.0 |
15.7 |
4.0 |
25.4 |
27 |
山口県 |
89.6 |
11 |
20.7 |
29.6 |
8.4 |
28.3 |
9 |
徳島県 |
89.0 |
12 |
20.2 |
15.8 |
4.0 |
25.3 |
29 |
広島県 |
88.7 |
13 |
19.7 |
45.7 |
12.6 |
27.5 |
16 |
京都府 |
87.4 |
14 |
16.2 |
38.8 |
10.5 |
27.0 |
17 |
大分県 |
85.6 |
15 |
20.1 |
22.9 |
5.7 |
24.8 |
31 |
岡山県 |
83.4 |
16 |
18.6 |
34.0 |
9.6 |
28.2 |
11 |
宮崎県 |
82.8 |
17 |
19.0 |
20.4 |
4.9 |
24.0 |
35 |
富山県 |
82.1 |
18 |
19.3 |
20.1 |
5.6 |
27.8 |
14 |
香川県 |
81.4 |
19 |
19.6 |
18.7 |
5.3 |
28.3 |
9 |
愛媛県 |
81.1 |
20 |
19.9 |
27.9 |
7.2 |
25.8 |
24 |
愛知県 |
80.2 |
21 |
12.7 |
82.0 |
22.1 |
26.9 |
18 |
青森県 |
80.0 |
22 |
17.4 |
23.7 |
6.0 |
25.3 |
29 |
東京都 |
79.0 |
23 |
14.5 |
153.5 |
43.0 |
28.0 |
13 |
福井県 |
78.6 |
24 |
19.0 |
14.7 |
4.6 |
31.2 |
5 |
兵庫県 |
77.5 |
25 |
15.6 |
76.4 |
17.0 |
22.2 |
39 |
和歌山県 |
76.1 |
26 |
19.3 |
19.6 |
5.0 |
25.5 |
25 |
秋田県 |
75.1 |
27 |
21.5 |
23.8 |
5.3 |
22.2 |
39 |
神奈川県 |
72.8 |
28 |
12.7 |
90.9 |
20.7 |
22.7 |
38 |
奈良県 |
72.7 |
29 |
15.1 |
19.8 |
4.4 |
22.2 |
39 |
鳥取県 |
72.2 |
30 |
20.6 |
11.8 |
3.9 |
33.0 |
2 |
岩手県 |
72.0 |
31 |
19.6 |
25.5 |
7.7 |
30.1 |
6 |
岐阜県 |
71.7 |
32 |
16.4 |
32.2 |
9.2 |
28.5 |
8 |
福島県 |
71.7 |
33 |
18.9 |
37.2 |
9.5 |
25.5 |
25 |
埼玉県 |
71.4 |
34 |
11.2 |
68.2 |
16.6 |
24.3 |
34 |
島根県 |
70.9 |
35 |
23.3 |
16.7 |
5.3 |
31.7 |
3 |
群馬県 |
70.6 |
36 |
16.8 |
31.3 |
8.8 |
28.1 |
12 |
宮城県 |
69.3 |
37 |
18.8 |
33.8 |
7.8 |
23.0 |
37 |
静岡県 |
68.4 |
38 |
16.1 |
55.4 |
16.6 |
29.9 |
7 |
三重県 |
68.2 |
39 |
17.4 |
29.7 |
7.3 |
24.5 |
33 |
新潟県 |
67.9 |
40 |
20.0 |
45.5 |
12.0 |
26.3 |
20 |
栃木県 |
67.8 |
41 |
15.9 |
29.3 |
8.1 |
27.6 |
15 |
滋賀県 |
67.3 |
42 |
15.1 |
18.1 |
4.7 |
25.9 |
23 |
茨城県 |
66.8 |
43 |
15.3 |
41.9 |
10.9 |
26.0 |
22 |
千葉県 |
66.1 |
44 |
12.9 |
65.2 |
15.4 |
23.6 |
36 |
山梨県 |
64.1 |
45 |
18.5 |
15.1 |
4.8 |
31.7 |
3 |
山形県 |
62.8 |
46 |
22.1 |
24.9 |
6.2 |
24.8 |
31 |
長野県 |
61.3 |
47 |
20.5 |
41.7 |
15.1 |
36.2 |
1 |
全国平均 |
80.1 |
− |
15.9 |
1,827.7 |
464.6 |
25.4 |
− |
(注) 高齢化率は、平成9年度。
65歳以上人口、就業者数、高齢者就業率は平成7年国勢調査より試算。
[4] ドイツ・フランスにおける総医療費抑制方策
総医療費抑制方策は、国民医療費にキャップをかぶせるという発想である。以前にも、社会保障費にキャップをかぶせるという話があった。しかし、社会保障費にキャップをかぶせても国民医療費が増加しては意味がなく、結局国民医療費が増加したことにより、社会保障費はキャップを外さなければならなくなるというものであった。そこで、現在は、大元の医療費そのものにキャップをかぶせることについて考えられている。
現在、ドイツとフランスではキャップ制度を導入している。ドイツは、ある程度の医療費総額を予算の段階で決め、基本的に賃金の伸び率相当のみを伸ばすこととしている。したがって、不足分については、病院の中で工面して対応するというかなり強引な方法を採っている。他方、フランスでは、予算を基に配分した後、不足が生じた場合には医師が不足分を立て替え、翌年度の診療報酬等で調整するという方式になっている。
図表1-3-11 ドイツ・フランスにおける総医療費抑制方策
ドイツ |
フランス |
<開業医>
○ 州単位で保険医協会と疾病金庫連合会が診療報酬総額を予め決定。(「総額請負制」) |
<開業医>
○ 全国疾病保険金庫と全国医師組合との全国協約に基づく出来高払い。 |
○ 各州の保険医協会は各開業医の実際の出来高に基づき、報酬総額を按分して支払い。
(注)保険医は68歳定年制が採られている。 |
○ ただし、毎年国会で定められた医療費の枠を正当な理由なく超えた場合は、医師全体の責任で超過分を返済(または、次年度診療報酬で調整)
[96年に診療報酬総額伸び率を物価上昇率の範囲内とすることが決定されている。] |
<病院>
○ 病院費用の伸び率を基本的に保険料算定基礎収入(≒賃金)の伸びの範囲内に限定した上で、以下の方式により医療費を支払い |
<公的病院>
○ 国が決定した予算を全国の地方病院庁が病院ごとに配布。
( 総枠予算制 )。 |
[1] 一定の療養(主として外科部門)について治療1件当たりの包括払いを行い、更に高度な治療を行った場合は出来高払いの特別報酬を支払う
( 州ごとに、疾病金庫連合会と病院協会で内容を取り決め) |
<私的病院>
全国目標値の範囲内で以下の方法により各病院に医療費を配分。
○入院料は1日当たり定額払い(病院により水準が異なる)
○技術料は上記全国協約による出来高払い。 |
[2] 上記以外の療養については患者1人1日当たり定額の療養費を支払い
(病院ごとに、疾病金庫が契約) |
(注) フランスにおいては、総医療費と公的病院医療費、私的病院医療費、自由開業医療費、社会医療費の各部門別の医療費が国会の議決事項となっている。 |
(5) 社会保障改革大綱
前述した政府・与党社会保障改革協議会における議論の結果、平成13年3月30日に「社会保障改革大綱」が決定され、今後、この大綱を基に議論が行われることになる。
「社会保障改革大綱」(要旨)
○ はじめに
・ 社会保障は、「安心」と「安定」に不可欠のセーフティネット。
・ 経済社会構造の大きな変化に対応し、経済・財政と均衡のとれた持続可能な社会保障制度を再構築。
○ 改革の理念
・ 元気で高齢期を過ごせる社会、家庭や子育てに夢や希望を持てる社会、個人が能力を十分発揮できる社会をつくる。
・ 社会保障給付の範囲や水準がセーフティネットとしての役割にふさわしいものとする必要。
・ 負担能力のある者は、その能力に応じ公平に負担を分かち合う。
○ 改革の基本的考え方
[1] 健康づくりや持続可能な高齢者医療制度への見直し
・ カルテの電子化やレセプトの電子化など医療分野における情報化を推進。
・ 医療保険の守備範囲や診療報酬体系、薬価制度、医療提供体制を見直し。
・ 高齢者医療制度などにおいて、高齢者の経済的能力に見合った適切な負担を求める。
・ 上記の諸点を踏まえ医療や医療費の在り方を改めて見直すとともに、老人医療費が、経済の動向と大きく乖離しないようその伸びを抑制するための枠組みを構築。
[2] 意欲に応じて働き、年金と組み合わせた豊かな生活の創出
・ 65歳までの雇用、多様な就業機会を確保。
・ 老後は公的年金を基本としつつ、勤労収入等の自助努力を組み合わせて必要な費用を賄うこととし、年金給付の在り方について検討。
・ 企業年金や民間保険などの民間部門の活用策を推進。
・ 公的年金収入に対する課税の適正化、税制の在り方を検討。
・ リバース・モーゲージの活用のために必要な環境を整備。
・ 年金保険料の引き上げの凍結を早期に解除。
[3] 子育てと仕事が両立できるような総合的な少子化対策の推進
・ 地域における子育て支援策を推進。
・ 仕事と家庭の両立支援対策を充実。
・ 延長保育など保育サービスを充実、放課後児童の健全育成を推進。
[4] 利用者の視点に立った効率的で質の高いサービスの提供
・ 医療、介護、福祉などサービス内容の情報公開とサービスの質の評価を推進。
・ 質の高い人材の確保。
・ NPOや企業など多様な事業者の参入により利用者の選択を拡大。
[5] 社会保障の財源の在り方
・ 利用者負担、社会保険料と公費負担の適切な組み合わせにより、必要な財源を確保。
・ 公費負担の財源は、税制を含め、財政全体の見直しの中で検討。
・ 基礎年金は、平成12年年金改正法附則において「安定した財源を確保し、国庫負担の割合の2分の1への引き上げを図る」こととされたことに対し、この規定をどのように具体化していくかについて、安定した財源確保の具体的方策と一体として鋭意検討。
○ 今後の進め方
・ 具体的推進方策については、本協議会の下にワーキングチームを設置し、協議。
・ 早急に講ずべき施策と中長期的に改革していく課題とを区分し、計画的に実施。特に、医療制度については、検討作業を急ぎ、平成14年度には高齢者医療制度の見直しをはじめとする医療制度改革の実現を図る。
(6) 医療保険制度改革の課題と視点
[1] 医療保険制度改革をめぐる状況
医療保険制度については、前述のとおり過去から様々な議論が行われてきたが、抜本改革の実現には至らなかった。しかし、特に昨年あたりから医療保険制度における各保険者の財政赤字という視点から改革の必要性について議論が行われ、中小企業従事者を中心に構成されている政府管掌健康保険は14年度に積立金が枯渇し、財政が破綻するという喫緊の課題があり、この赤字額は3,000億(平成11年度決算)となっている。さらに、組合健康保険は、近年の老人医療費拠出金の増嵩が大きく影響し、これも赤字額は2,000億(平成11年度決算見込み)となっている。
そして、一番の懸案事項である国民健康保険は、本来、必要な財源を国費と保険料で賄うとの国民健康保険財政の基本原則が前提となっている。しかし、市町村は一般会計から赤字補てん的な繰出しを恒常的に行っているにもかかわらず、単年度赤字額が3,000億円(平成11年度決算)も生じている。この一般会計からの繰出しは、この他に保険基盤安定制度等の法定繰出しもあるため、市町村において過大な財政の負担となっている。
したがって、それぞれの保険財政の悪化が進行していることから、医療保険制度の改革が急務とされている背景がある。
[2] 老人医療費の負担の仕組み
老人医療費は患者負担のほか、給付費の7割が医療保険の各保険者からの拠出金で賄われており、3割が国・都道府県・市町村の公費負担となっている。その公費負担は、国2/3、都道府県1/6、市町村1/6となっており、国庫負担に併せて地方負担が生じている。
したがって、平成13年度予算べースでは国2兆円、地方負担は1兆円となっている。また、保険者の拠出金のうち、国民健康保険は給付費の1/2が国庫負担であり、さらに、政府管掌健康保険についても16%の国庫負担が措置されている。それらの負担を加えると、老人医療費総額のうち47%が公費負担という構造になっている。
図表1-3-12 老人医療費の負担の仕組み
[3] 高齢者医療制度の見直し
高齢者医療制度の見直しについては、対象者や財源等の在り方に関する考え方のスタンス違いにより、日本医師会、経団連、健保連、国保関係団体等から4つの案が提案されている。
現在のそれぞれの案は、関係団体の利害関係を中心に、税金による公費負担を増額すべきとの考えや高齢者の対象範囲をどの範囲とするか等の考えに基づく案がある一方、国民健康保険の保険者である市町村においては、現行の医療保険制度を一本化し、すべての者を対象とする新たな医療保険制度を設けるべきとの考えを示している。