図表1-2-4 廃棄物の減量その他その適切な処哩に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本方針 |
1. 基本的な方向
○ 排出抑制、適正な循環的利用、適正処分の確保が基本
○ 国民、事業者、国及び地方公共団体による適切な役割分担を踏まえた積極的な取組が必要
○ 産業廃棄物について、排出事業者責任の原則の下で、必要な場合は公共関与による処理施設の整備促進も検討
○ 廃棄物処理施設の安全性等に関する情報公開を一層推進 |
2. 廃棄物減量化目標(H9→H22)
○ 一般廃棄物 排出量を約5%削減、再生利用量を約11%から約24%に増加、最終処分量を半減
○ 産業廃棄物 排出量の増加を約12%に抑制、再生利用量を約41%から約47%に増加、最終処分量を半減
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3. 廃棄物の減量・適正処理に関する施策推進の基本的事項
○ 国民、事業者、地方公共団体及び国の適切な役割分担
・市町村における他市町村との連携等による広域的取組
・都道府県における廃棄物処理センター制度の活用等による産業廃棄物処理施設整備
・国における市町村・都道府県に対する技術的・財政的支援、全国的に均衡した産業廃棄物処理のための調整・情報交換、ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の広域的な処理施設整備等
○一般廃棄物処理体制の確保
・循環型社会の実現のため必要な施策を踏まえた一般廃棄物処理計画
・再生利用に配慮した収集体制確保
・焼却量、最終処分量、ダイオキシン類の発生抑制
○産業廃棄物処理体制の確保
・処理責任を有する事業者による排出抑制、適正な循環的利用及び適正な処分の実施、産業廃棄物管理票の使用による発生から最終処分までの適正処理の確保
・必要な場合は、公共関与による処理施設整備を検討(公共関与による焼却施設整備までの間、市町村の全連続炉で一般廃棄物と併せて産業廃棄物を焼却処理することも検討)
・大都市圏における広域的な圏域内での処理施設整備の検討
○廃棄物の不適正処理の防止
・性状に応じた適正処理、特別管理廃棄物の分別の徹底等
・行政命令の実施・監視活動の充実等による不適正処理の防止
○処理業者に関する情報公開・優良な処理業者の育成
適正処理推進センターの活用
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4. 廃棄物処理施設の整備に関する基本的事項
○全国的な施設整備目標
・地域ごとに必要な一般廃棄物最終処分場の確保
・平成22年度に要最終処分量の5年分程度を確保できる産業廃棄物最終処分場の整備を目標
○一般廃棄物処理施設の整備
・地域の特性を考慮して最適な処理方法等を選択
・リサイクル、ダイオキシン対策のため広域的処理を推進
・中小規模の焼却施設を廃止・集約化して全連続炉化
○産業廃棄物処理施設の整備
・再生利用施設、最終処分場の整備促進
・大都市圏における公共関与による処理体制の構築の検討、産業廃棄物焼却施設の公共関与による整備の検討
・環境事業団を活用したPCB廃棄物の広域的処理施設の整備(全国5ヵ所程度)
○優良な処理施設への支援
税制優遇、融資等
○地域住民に対する情報公開の促進
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5. その他
・処理技術開発・調査研究の推進、情報通信技術・衛星技術の活用
・知識の普及等
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[3] 容器包装リサイクル法
・ 家庭ゴミの大きな割合を占める容器包装廃棄物のリサイクルを進めるため、消費者が分別排出した容器包装廃棄物について、市町村が分別収集して容器の製造事業者等に引き渡し、事業者にそのリサイクルの実施を義務づけている。
図表1-2-5 容器包装リサイクル法の仕組み
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[4] 家電リサイクル法
・ 市町村によるリサイクルが困難な特定家庭用機器廃棄物(エアコン、テレビ、冷蔵庫及び洗濯機)について、製造業者等に一定水準以上のリサイクルの実施を義務づけている。
・ 小売業者又は市町村は、特定家庭用機器廃棄物を収集し、製造業者等が設置する指定取引所(全国380カ所)まで運搬し、製造業者等はリサイクル施設(全国39カ所)でリサイクルしている。
・ 収集運搬やリサイクルに要する費用は排出者が支払うこととなっており、平成13年4月から施行されている。施行後、指定引取所に搬入される特定家電製品は概ね増加傾向であるが、処理料金を排出時に回収する後払い方式のため、不法投棄の増加も問題化している。
図表1-2-6 家電リサイクル法の流れ
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