9 液状化物質判別試験における排水後の飽和度の結果について言えば、試料は、液状化物質判別試験における排水後飽和度により、液状化物質と非液状化物質の2つのグループに明確に区分できると言える(付録4.3節参照)。結果として、試験結果は、提案された液状化物質判別試験は、固体ばら積み貨物の液状化の可能性の判定に、利用できることを示している。試験結果に基づき、判定基準、即ち排水後飽和度70%は、合理的と結論できる。
試験により得られたその他の情報
10 ポーランドと日本の液状化物質判別試験における容器の深さ、即ち供試体の大きさは異なることに留意されたい(付録4.2節参照)。沈殿方鉛鉱に関する排水後の飽和度の差は、供試体の大きさの違いに起因する排水及び締固めの条件の差によるものと推定される。日本とポーランドの試験結果は、完全には一致していないが、通信グループの作業により、液状化物質判別試験に関する有意なデータが集積できた。
11 試験結果により液状化に関する幾つかの情報が得られた。
.1 経験的に液状化物質では無いと判断される沈殿方鉛鉱とCarol Lake鉄精鉱の透水性には、有意な差は無い。また、沈殿方鉛鉱の運送許容水分値を決定することも可能である。このことから、沈殿方鉛鉱の液状化の可能性については熟考する必要がある。
.2 各試料の貫入法による運送許容水分値は、プロクター/ファガベリ法によるそれよりも低かった。
.3 日本とポーランドが求めた各試料の貫入法による運送許容水分値の差は、締固め条件、即ちタンピング方法の差に起因すると考えられる。別の言い方をすれば、実験結果から、タンピング方法が運送許容水分値に及ぼす影響を見て取れる。
小委員会に要請される行動
12 小委員会は、通信グループの結果に留意し、適宜対処願いたい。