7. 現業の改革
現業については、事務及び事業の減量化を図りつつ、以下の取組を進める。
(1) 郵政事業
郵政事業については、次のとおりとする。
1] 郵政事業を合理的、能率的に経営するため、総務省に郵政企画管理局(仮称)及び郵政事業庁を置くこととし、その所掌事務の概要は別記のとおりとする。
郵政省から総務省及び郵政事業庁への移行に際しては、郵政事業に係る制度の企画立案を総務省本省の所掌事務とし、郵政事業の実施を郵政事業庁の所掌事務とした上で、別記1(2)に掲げる経営の基本的事項は、総務省本省の所掌事務とする。
なお、総務省本省が所掌することとなる郵政事業の経営の基本的事項については、郵政公社の制度設計にあわせて、基本法の基本方針を踏まえ必要な検討を行い、その結果に基づいて「政策の実施に関する機能」を郵政公社へ移管するために必要な措置を講ずるものとする。
2] 郵政事業庁は、基本法の定めるところにより、郵政公社に移行することとする。
3] 郵便貯金資金の、財政投融資制度の抜本的改革の実施に合わせた全額自主運用については、市場における運用を基本として必要な措置を早急に具体化し、平成12年の通常国会に向けて関係法案を提出するための準備を進める。郵便事業への民間参入の具体的条件の検討等を早急に具体化する。
4] 逓信病院については、独立行政法人化を基本とする。この場合、郵政事業の公社化との関連において、その関係を考慮することとする。
企業会計原則に基づきその収支を明確にし、その運営についての基準を明確にして合理化を進めるものとし、民営化についても検討する。
逓信診療所については、合理化と統廃合を進め、平成15年までにその箇所数(現在32箇所)を相当数削減することとし、本年9月末までに計画を明らかにする。