(3) ODAの量的拡充及び質的改善
量的には、対GNP比0.7%、及びLLDCに対する国際目標の達成を目指し、質的には贈与比率を高め、グラント・エレメントの国際目標を達成するため、計画的に改善を図るべきである。
(4) 国際開発協力行政及び実施体制等
1] 国際開発協力行政については、適正かつ効率的な国際開発協力を責任を持って行うため、実施体制の一元化を図るべきである。
2] 国際開発協力関係要員の確保、国際開発協力専門家の育成を図るとともに、調査研究体制の充実に努めるべきである。
3] 評価については、事後はもとより、事前及びプロジェクト実施中もこれを行うこととし、十分な評価能力を持つ専門家の育成に努めるとともに、第三者、国際機関の要員による評価を行うなど、評価体制の強化を図るべきである。
4] 国際開発協力に従事する者の生命の安全及びこれに関する補償並びに帰国後における職業の安定等に関し、必要な施策を講ずべきである。
(5) 国会と行政府との関係
1] 国際開発協力の重要性にかんがみ、これに対する国会の関与を強めることとする。
2] このため、本院に国際開発協力に関して審議をする場が必要である。
3] 政府は、外交上特段の支障のない限り、国際開発協力に関する方針、講じようとする措置など国会審議に必要な資料を提出しければならない。
4] 政府は、毎年国会に対し、ODAの実施状況を報告し、国際開発協力の実績をはじめとするODA関係資料を速やかに提出する。
(6) 国民の理解と協力
1] 国際開発協力に関する国民の理解と協力及び参加を得るため、情報の提供、広報活動の強化、開発協力に関する教育の振興等適切な措置を講ずる。
2] NGOの役割に期待し、その自主性を尊重しつつ、支援を強化する。
(7) 立法化の検討
本院は、国際開発協力の基本理念と基本的事項等を明確にするための立法化について、更に検討を続けること。