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今回の法改正により、主要9港に関し、従来と港湾運送事業法上扱いが異なることとなる点は表2-12.のとおりである。

 

表2-12. 改正前と改正後の対比表

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* これ以外の、運賃・料金の割戻しの禁止(第10条)、差別取扱の禁止(第15条)、引受業務(第15条の2)、下請制限(第16条)、事業の譲渡譲受の認可(第18条第1項)等については、主要9港についても従来と同じ扱いとする。

 

<参考>

港湾運送事業法の改正と時期を同じくして、港湾労働法が改正され、平成12年10月から港湾運送業務について労働者派遣が認められるようになった。従来は港湾運送業務については労働者派遣は適用除外業務とされてきたが、法の一部改正により6大港(東京、横浜、名古屋、大阪、神戸、関門)に限り、港湾運送事業者が労働大臣(現在、厚生労働大臣)の許可を得て労働者派遣業を行うことができるようになったのである。また、財団法人港湾労働者雇用安定センターがこれまで実施してきた労働者派遣業務は廃止された。

 

 

 

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