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運輸政策審議会海上交通部会による港湾運送事業の規制緩和についての答申によると、港湾運送事業の特性を「重要性」、「波動性」、「労務供給的事業(労働集約型産業)」の3点としている(表2-9.)。

 

表2-9. 港湾運送事業の特性

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2) 港湾運送事業の沿革

第2次大戦中は、港湾運送事業等統制令により、港湾運送事業者は一港一社に集約された。戦後、統制令の解除とともに港湾運送事業は無規制となり、荷役量が急増する中で零細事業者が乱立して、荷物の奪い合いなどにより荷役が混乱したり、暴力労務手配師が横行するような状況となったため、昭和26年、事業登録制及び料金届出制を内容とする港湾運送事業法が制定された。しかし、その後の経済の再建の過程での荷役量の増大への対応と好不況への対応に関し、港湾運送事業者の経営基盤の安定化を図るため、昭和34年、事業免許制及び料金認可制を内容とする港湾運送事業法の改正が行われた。その後数次の改正を経て平成12年5月に需要調整の撤廃等(規制緩和)による事業の効率化とサービス向上を図る目的で根本的な改正が行われた(表2-10.)。

 

 

 

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