4. 港湾運送事業の概要及び事業法の改正(規制緩和)内容 1) 港湾運送事業の特性 港湾運送事業とは「他人の需要に応じて、港湾において海上運送に直接に接続して行う行為」と定義されているが、具体的には船舶への貨物の積みおろしとそれに前後する荷さばき等の作業であり、この中には検数、鑑定、検量が含まれる。事業の種類は以下の7種である。
4. 港湾運送事業の概要及び事業法の改正(規制緩和)内容
1) 港湾運送事業の特性
港湾運送事業とは「他人の需要に応じて、港湾において海上運送に直接に接続して行う行為」と定義されているが、具体的には船舶への貨物の積みおろしとそれに前後する荷さばき等の作業であり、この中には検数、鑑定、検量が含まれる。事業の種類は以下の7種である。
港湾運送事業の種類
港湾運送事業者が行う作業を図2-14.に示す。
図2-14. 港湾運送事業の作業態様
出典:運輸省(現、国土交通省)資料
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