1) VTSセンターは、AISを搭載していなくてVTSレーダーによってのみ追尾されている船舶の情報を、AIS回線により送出する。VTSが送出するこれらの物標(疑似AIS物標)は、このようにはっきりと弁別しなければならない。この物標の情報は直接受信するAIS物標の情報のように正確ではなく、情報の内容も完全ではない。
2 物標の表示
AIS情報の表示は、全てのAIS物標について図形で示すものとする。受信したAIS位置は、全て自動的に表示されなければならない。
AIS物標は、レーダー・エコー又はARPA物標の存在とは関わりなく、記号で表示されなければならない。レーダー・エコーの表示は、AIS記号の表示があっても見えるようになっていなければならない。
全てのAIS物標のベクトルに使用するベクトル時間は、ARPAのベクトル時間と同一でなければならない。
移動物標のAIS記号は、近距離範囲表示では縮尺船舶記号で置き換えてもよい。
交通状況を概観するために、休眠させている全てのAIS物標を、運用者による装置又は機能の単一の操作で、AISデータによる進路と速力、船首方向、回頭率をつけて、一時的に表示出来なければならない。この操作器は“ON”の位置のまま残らないようなものとする。この情報の表示により、物標を活性化したとは考えない。