付録1 設備義務
SOLAS V(規則19)のAIS設備義務化の案は次のとおりである。
「国際航海に従事する300総トン以上の船舶並びに国際航海に従事しない500総トン以上の貨物船並びに客船は、大きさに拘わらず、次によりAISを設置しなければならない。
− 2002年7月1日以降に建造された船舶
− 2002年7月1日より前に建造され国際航海に従事する船舶
.1 客船及びタンカーにあっては2003年7月1日以前
.2 タンカー以外の50,000総トン以上の船舶は2004年7月1日以前
.3 タンカー以外の10,000総トン以上50,000総トン以下の船舶
2005年7月1日以前
.4 タンカー以外の3,000総トン以上10,000総トン以下の船舶
2006年7月1日以前
.5 タンカー以外の300総トン以上3,000総トン以下の船舶
2007年7月1日以前
− 2002年7月1日以前に建造された国際航海に従事しない船舶
2008年7月1日以前
所管当局は、上記の施行日以降2年以内に供用を永久に停止する船舶に対してはこの適用を免除することが出来る。
利用者は、AISを設備しない船舶、特に小型船、プレジャーボート、軍艦などに遭遇することがあることを知っておくべきである。