原則
勧告された一般原則は、以下のとおりであった。
・VTS要員は、船舶通航業務に関するIMOガイドライン(決議A.857(20))を実施することに基づく職務を全うする能力を備えているべきである。
・VTS要員は、その基本的な相互活動が海上通航の安全管理分野において船員及び水先案内との間で行われ、その能力が専門的である職務を反映している必要がある、専門職のメンバーである。
・VTS要員は、事前の海上経験の有無に関わらず採用されることができる。採用及び研修においては、この経験の有無による相違をうまく調整する必要がある。研修は、STCW95の一般要件に適合するように企画されるべきである。
・VTSの運用に従事する資格を認められるためには、VTS要員は、各々が属する担当機関によって交付される正規の認定証を所持しているべきである。資格は、年次評価及び再審査を受けるものとする。
・正規のVTS資格は、国際的に認識されるべきである。
VTS担当部局の任務を果たすためには、VTS要員は、VTS運用者またはVTS監督者として活動する能力があると認められる前に、VTS資格を取得しているべきである。有能であるためには、要員は、関係国の担当機関によって交付されている正規のVTS運用者資格認定証を所持しており、また、当該要員が作業を実施するうえにおいて専門的な水準に達していることを示すVTS資格認定記録簿への保証記事の書き込みを得ている必要がある。