第13節 税関報告手続きの改善
(a) 総則
米国関税局は、米国港湾における輸入に関する報告について、以下の向上を図らなければならない。
(1) 有効な規則により税関が要求する船舶積み荷目録は、税関における効果的な使用のため、十分な時間的余裕をもって、電子的に提出させること。
(2) 保税物品を含めた全ての物品は、最初に到着した港湾で荷が解かれる前に、米国市場に流通する物品として税関に登録される物品と同様の情報を登録させること。
(3) 前二号の情報は、即時性をもって、当該物品について、規制権限を有する又は法を執行する連邦政府及び地方政府の行政機関に配布されること。
(b) 紙による文書提出の削減
(副節(a)で規定した情報について、紙の文書の提出を認めないための関係法令の改正)
第14節 トン税の4年間再延長
(この法律の施行に必要な経費の一部に充てるため、外洋航行船以外の船舶に課しているトン税を4年間延長させること、及びこれに必要な法令上の手当が記述されている。)
第15節 定義
(略)