本件発生に関わった他の要素としては、速力に対応する船底と海底との間の深度の変化についての適切な情報が、QE2の船内に表示されていなかったことが上げられる。
勧告
本件調査の一つの結論として国家運輸安全委員会は、安全に対する次の勧告書を作成した:
…合衆国コースト・ガードに対し:
合衆国コースト・ガードによって任命された連邦水先人に対しての、船橋資源管理のための訓練基準と教科内容を確立すること。(優先行動、階級II)(M-93-17)
船長、航海士及び沿岸水先人に対しての、船橋資源管理のための訓練基準と教科内容を準備するよう国際海事機関に提案すること。(優先行動、階級II)(M-93-18)
船長、航海士及び沿岸水先人が、合格した内容の最初の船橋資源管理のための訓練及び繰り返して行う船橋資源管理のための訓練を必修とすることを国際海事機関に提案すること。(優先行動、階級II)(M-93-19)
連邦水先人の就任希望者あるいは免許の更新希望者及び総トン数1,600トン以上の航海士に合格した内容の船橋資源管理のための訓練を必修課程とすることを国際海事機関に提案すること。(優先行動、階級II)(M-93-20)
国際海事機関が、IMO決議A.601(15)、“船内に操船性能の表示版を準備し、掲示すること。”をSOLAS条約に組み入れるため、働きかけるよう提案すること。(優先行動、階級II)(M-93-21)
IMO決議A.601(15)の勧告に合わせ、総トン数1,600トン以上の深喫水、高速力の船舶に操縦性能の情報と共に、船体沈下特性の表示を義務付けるよう、航行安全規則(33CRF164.35(g))を改正すること。(優先行動、階級II)(M-93-22)
浅海域を高速力で運航されて生じ、大規模な船体沈下現象となった、本件の事例を広く一般に周知させること。(優先行動、階級II)(M-93-23)