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私は、交通産業における酒類及び薬物使用の問題については、貴委員会と同様に関心を持っています。これに関心を持つことで、現在、効力のある対薬物規則に対する理解を高めてきました。と同時に懸案なっている飲酒の常習についての規則制定にも関心を持っています。そして、これらの事項についての個人的な関わりを引き続き、推し進めて行きます。

貴委員会の勧告内容とそこにある提示内容は、詳しく討議されてここに同封した書面に記されています。運輸省の基本的な目的は、従業員が安全についての感性を高め、安全に関連した任務を遂行することにより、間違った行動を思い止めさせることで飲酒や薬物の濫用を防止することにあります。我々が、運輸省(DOT)の指図による検査結果が、ある状況では、事故調査に関連を持つこととなると認める一方で、DOTの計画は、基本的に、事件調査の一手段として意図されたものではありません。

貴委員会の勧告内容を全面的に普及させることは、運輸関連の事故にあって薬物常習の程度が原因にどう関わったかを判断するために、運輸省に新しい計画案…現行の運輸省の薬物、飲酒の常習を防止する策とは別に、範囲、目的、方法、あるいは手順を明確にした…を作ることを求めていることのように取れます。しかし、我々は、貴委員会の提言を重要なものと受け止め、資源、価格、利益の言葉の意味、そして運輸省、NTSBそれぞれの運輸安全上の役目はもちろん、この様な新しい計画の必要性について、喜んで貴委員会と討議する積りです。

1991年5月31日安全委員会は、1990年8月3日付け返書で示された提案を基に、また、これまで全く発展のなかった、“開放--受け入れられない応答。”に位置付けられた、安全委員会の勧告書I-89-6で要求している事件発生後における、より分かりやすい薬物検査制度の開発についての同委員会の関心事を基にした書簡を送った。

1992年12月15日DOTは、提案された規則制定の通達:“運輸関係従業員の飲酒制限”と“運輸関係事業所向けの薬物、飲酒検査計画の実施手続き”を発行した。検査間隔に関し、安全委員会の意見は、次の通りである:

提案された事件後の検査規則は、運輸機関間で一致していない。安全委員会は、試料の採取は“指定された内部要因か事件と認定された後四時間以内に”に行うことを推奨している。我々は、DOTが提案しているように、総ての運輸機関で試料の採取が、2時間以内で完了することを望んでいる。

 

 

 

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