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(c)総監は、5 U.S.C.3105に基づいて行政法判事に指名されている総監の参謀の1人を行政法判事の長に任命し、同長は下記任務を司るものとする。

(1)46 U.S.C.チャプター77に基づいて行われる審判の監理に関する案件について、総監の相談役又は特別補佐官に任にあたる。

(2)46 U.S.C.チャプター77に基づいて行われる審判を指揮する。

(3)46 U.S.C.チャプター77に基づいて行われる審判の指揮を任命された新任の行政法判事の指導にあたる。

(4)46 U.S.C.チャプター77に基づいて行われる審判の指揮を任命された行政法判事の作成した書面上の決定及び命令を審査する。

(5)本チャプターのパート5サブパートI、J及びKに基づいて行われる審理における最終訴訟措置に備え、法律顧問の長の相談役としての任にあたる。

(d)コーストガードの法律顧問の長は、米国コーストガード総監の一般的指揮及び監督下において、

(1)法律事項において相談役及び特別補佐官の任にあたるものとする。

(2)総監又は副総監の検討に供するため、必要に応じて、業務停止及び取消審理における上訴又は再審理について事件の決定案を提出するものとする。

 

§1.01-25 一般的職務の系統

(a)船舶検査課の担当官は、本パートのサブパート1.03に示された上訴権を条件として、本サブパート§1.01-15(b)規定の職務に関し、最終権限を有するものとする。

(b)一般的方向付け及び方法については、(本セクションのパラグラフ(c)に規定された免状、証書及び書類の使用停止及び取消を取り扱う場合を除き)船舶の安全活動に関する機能が集められたうえで、地区船舶安全事務所における船舶検査課の担当官から始めるものとする。同担当官からの系統については、船舶安全課の長に至り、地区指揮官の参謀を介して地区指揮官に至るものとする。地区指揮官からの系統については、本部における船舶安全環境保護事務所内のいずれかの事務所の長に至るものとする。殆どの行政事件については、この段階で終わるが、政策その他特殊な事件においては、船舶の安全・環境保護総監補まで職務系統が繋がり、その後は最終決定を下す総監までに至るものとする。

(c)コーストガードから個人に発行された免状、証書又は書類の停止又は取消に関する審理において、同審理の職務系統及び方法は次のとおりである。

(1)合衆国、プエルトリコ自治領、グァム領上、バージン諸島及びその他の所有地における審理については、コーストガードの免状、証明書及び書類の受有者に対する申立の提起及び事件明細から始めるものとする。船舶検査課担当官の管理下におけるコーストガードの調査官又は船舶検査課担当官は、申立及び事件明細が、コーストガードの免状、証明書及び書類の受有者を記載した人物(ここでは受審人)の審理に供されるようにするものとする。

 

 

 

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