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(C)本部における調査・分析事務所(G-MOA)の長は、船舶の安全と環境保護に関する総監補及び現場活動理事の指揮下で、海難に関する調査の再検討を行い、海難及び負傷の調査に関連する国内外計画及び作業課程の政策を管理・開発及び査定評価し、災害、同資料、民事罰及びその他の補助計画(船員の所持するコーストガードの免状、書類又は証明書の業務停止及び取消手続きを含む)の分析を管理し、船舶側雇用者の行う薬物・アルコールテスト計画を管理するものとする。

(D)コーストガード国立海事センター(MMC)の指揮官は、船舶の安全と環境保護に関する総監補の技術管理下において、船舶検査の法規及び施行命令に合致していることを明らかにするため、商船の設計、構造、変更及び修理に関し、図面、計算書、その他の材料の審査・認可を行う船舶の安全センターの運用・行政指導を監理し、米国船舶の識別・文書管理を行う国立船舶書類センターの運用・行政指導を監理し、米国海軍艦船を測量する米国トン数測量計画を監督・監理し、国内外のトン数証明書の発行を監督し、商船船舶職員免状及び海員の文書管理を監理し、国内水先人計画を監督するものとする。

(iii)資源管理理事は、船舶の安全と環境保護に関する総監補の一般的指揮監督下において、船舶安全計画の設備担当官の任にあたり、財政、情報及び人的資源について調整・統合し、コーストガード船舶の安全計画の開発・執行についての資源の計画・確保・開発・配分を行い、基準・運用理事会の支援の下で提出された全ての資源問題について中心検討課題を用意し、コーストガードを直接利用する際の料金無料計画の開発と管理を監督するものとする。

(2)本部におけるコーストガードの法律顧問の長は、法律顧問総会、運輸省及び総監の一般的指揮監督下において、航海法、船舶検査法又は本項以降の規則及び本チャプター又は33CFRチャプター・の規則に対する違反が告発された事件を検討し、結果的に法定罰金刑が課せられた場合、総監への上訴を審査するものとする。本件審査の終了後、法律顧問の長は、総監の検討に供するため直ちに提議の用意をし、事例に応じては、総監の代理又はその直接の指示により、最終訴訟手続きをとるものとする。

 

§1.01-20 業務停止及び取消に関する審理

(a)総監は、取消に係わる審理については、エイジェンシーとしての最終訴訟措置をとるものとする。

(b)総監は、取消命令が出された事件における嘆願又は上訴の場合を除き、各々の審理について、本チャプターのパート5サブパートI、J及びKに基づくエイジェンシーとしての最終訴訟措置をとるため、33CFR1.01〜40における権限を副総監に委ねるものとする。

 

 

 

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