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3. 物的証拠の保全

 

3.1 物的証拠が入手でき、科学検査を必要とする場合が起こる可能性がある。いくつかの例の中には油、塗料/垢、装置や機械の一部、構造物の一部がある。

 

3.2 これらの証拠は除去する前にまず本来あった場所で写真をとっておく必要がある。その後で、試料は適切で清潔な容器、ガラス瓶、ブラスチック袋、錫の容器などに入れる前に明瞭な背景で写真を撮っておかなくてはならない。容器はシールをした上で内容物、船名、証拠品を採取した場所、日付、調査官の氏名を示すラベルを付けて置く。設備と機械については関連証明書の写を入手しておかなければならない。

 

3.3 衝突の際の識別のために塗料の資料を採取する場合には、船に搭載している塗料用ドラム缶からの資料もできれば採取して置かなければならない。

 

3.4 使用すべき容器については助言を求める必要がある。例えば、プラスチック製の袋は火災の調査には不適当で、この場合は資料は触媒に対するテストを必要とし、この場合は密封できる錫製の缶が望ましい。

 

4. 航海データ記録装置

 

航海データ記録装置(VDR)からの情報が入手できる場合で、海難事故文は重大な事件の調査を行っている国が航海データ記録装置の適切な読出し設備を持っていない時には、国は下記のことを考慮に入れて他国の設備を求め、使用しなければならない。

.1 読出し設備の能力

.2 設備の時機を得た使用が可能なこと

.3 読出し設備の所在場所

 

5. その他の情報源

 

調査官は、税関、検疫所、州当局のような国家機関が海員名簿、船の一般状態、食料品リスト(船内のアルコールを含む)、船舶証書などに関する貴重な情報を持っていることに留意しなければならない。港湾当局及び検査官個人も調査にとって貴重な情報を持って保持することができる。

 

 

 

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