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船長及び機関長の所在

操舵モード(自動、手動の区別)

船と無線局、SARセンター、管制センター等との間の更新明細(テープレコーダ内容もある場合は添付のこと)

負傷または死亡の詳細

分析用の航海データ記録装置の内容

 

1.7 事故後の支援

 

支援を要請された場合の支援の形式と手段

支援を行った場合の支援者、支援の性格、支援の効果及び適性

救助を行い、拒絶された場合の拒否の理由

 

1.8 書類の認証

 

すべての書類の認証を受け、その写が真正の写しであるとして署名し、関連する年月日についても認証を受けるように船長に要求しなければならない。

 

1.9 機関室への命令

 

衝突または座礁が調査の対象で、機関の動向が関係しているすべての場合、船長、当直航海士、及びその事故についての知識を供述する立場にある他の人々は、機関室に対する命令が迅速に実行されたか否か審問を受けなければならない。その内容に疑問がある場合には、調査官はその旨を報告書に記載しなければならない。

 

1.10 外部情報源

 

調査官は海上交通システム、陸上レーダ・無線監視システム、海難救助調整センター、検死官、医療記録のような外部情報源からの独立した確認情報を検討する必要がある。

 

 

 

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