9 協力
9.1 2ヵ国以上が協力に同意し、及び海難調査のための手続に同意した場合、調査実施国は、その他の実質的に利害関係を有する国の代表を調査に参加するよう招請し、及びこのコードの目的に従い、同代表に対し次のことを許すべきである。
.1 証人への質問
.2 証拠の閲覧及び検討並びに文書類の謄写
.3 証人又はその他の証拠の提供
.4 証拠に関する了承、最終報告に対する意見陳述及び見解の適切な反映
.5 調査に関する謄本、ステートメント及び最終報告の受領
9.2 国は、海難の実質的な利害関係を有する全ての国による調査に最大限の援助提供が促される。
9.3 海難に関わった船舶の旗国は、調査への乗組員の利用可能性が促進されること及び調査実施国に対する乗組員の協力が助長されることを援助すべきである。
10 記録の開示
10.1 海難又は海上インシデントがどこで発生しても、その調査実施国は、調査の実施中に入手した次の記録を海難調査の目的以外に利用させるべきでない。但し、その国の適切な司法行政当局が、その開示は当該又は将来の調査において国内的及び国際的な悪影響より値打ちがあると決定し、及びその情報の提供国が公表することを認める場合は除く。
.1 調査の過程で調査当局が関係人から入手した全てのステートメント
.2 船舶の運航に関わった者の間の全ての通信
.3 海難又は海上インシデントに関わった者の医学的又は個人的情報
.4 調査の実施中に述べられた意見
10.2 これらの記録は、海難又は海上インシデントの解析に関連するときだけ、最終報告に含め、又はその付録にすべきである。関連しない報告部分、及び最終報告に含まれない部分は開示されるべきでない。
11 人材及び資材
政府は、海難調査を行うことを可能にする利用可能な適切な方法及び適正な資格を有する人材並びに資材を確保するため全ての必要な手段をとるべきである。