参考
決議A.849(20)
1997年11月27日採択
海難及び海上インシデントの調査のためのコード
総会は、
海上の安全に関する規則及び指針並びに船舶による海洋汚染の防止及び規制に関する規則及び指針についての総会の機能に関する国際海事機関条約第15条(1)を想起し、
機関の最善の努力にもかかわらず、人命の喪失、船舶の喪失及び海洋環境の汚染をもたらす海難及び海上インシデントが頻発することを懸念をもって銘記し、
又、船員及び旅客の安全並びに海洋環境の保護は、海難及び海上インシデントの事実及び原因を明らかにする適時な及び正確な報告によって促進され得ることを銘記し、
更に、海洋法に関する国際連合条約第2条及び第94条の規定に基づく沿岸国及び旗国の権利及び義務を銘記し、
加えて、1974年の海上における人命の安全のための国際条約(第1章第21条)、1966年の満載喫水線に関する国際条約(第23条)及び1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約(第12条)の各規定に基づく旗国の海難調査の実施及び関連する結果の機関への提供の責任を銘記し、
前述の各条約に基づき旗国が要求される重大な海難及び非常に重大な海難の総てを調査することを確保する必要性を考慮し、
海難及び海上インシデントの調査及び適切な解析は、海上における人命の安全及び海洋環境の保護を促進する目的のために、海難原因により強い意識性をもたらすこと及びより有効な訓練を含む改善措置を帰着させることを確認し、
海難及び海上インシデントの原因及び潜在的原因を正確に明らかにするという唯一の目的をもって、各国の国内法の範囲内において、海難及び海上インシデント調査のための標準的手法のコードを定めることの必要性を認識し、
又、海難又は海上インシデントの事実及び原因を確認するために、海運の国際性及び海難又は海上インシデントに実質的な利害関係を有する各政府間の協力の必要性を認識し、
第68回海上安全委員会及び第40回海洋環境保護委員会によってなされた勧告を検討し、
1. 本決議の付属書にある海難及び海上インシデントの調査のためのコードを採択する。
2. 総ての関係政府に対し、このコードに効果を持たせるための適切な措置を速やかにとることを要請する。
3. 旗国に対し、全ての非常に重大な海難及び重大な海難の調査を実施すること及び全ての関連する調査結果を機関に提供することを要求する。
4. A.173(ES.IV)決議、A.440(XI)決議及びA.637(16)決議を廃止する。