(4) 締約国は、海洋巡視用の船舶及び航空機並びに他の適当な施設に対し、議定書1に定める事件を当局に通報するよう指示する。締約国は、適当と認める場合には、機関及び他の関係締約国に対し、その指示について通報する。
第12条 海難
(1) 主管庁は、規則の適用を受ける自国の船舶に生じた海難が海洋環境に重大かつ有害な影響を及ぼした場合には、当該海難について調査を行う。
(2) 締約国は、いかなる変更がこの条約に加えられることが望ましいかを決定するに当たって役立つと判断する場合には、(1)の調査の結果に関する情報を機関に提供する。
IMO総会決議
総会決議 A.849(20)-海難及び海上インシデントの調査のためのコード
海難及び海上インシデントの調査のためのコードを採択する。
すべての関係国に附属のコードを実施するための適切な措置を速やかにとることを招請する。
旗国はすべての非常に重大な海難及び重大な海難の調査を行い、かつ、すべての関連する調査結果を機関に報告することを求める。
決議 A.173(ES.IV)、A.440(XI)及びA.637(16)は廃止する。
総会決議 A.850(20)-機関のためのヒューマンエレメントの展望、原則及び目標についての決議
機関のためのヒューマンエレメントの展望、原則及び目標についての決議を採択する。
各国は適切な措置をとるため機関の会議に出席する自国の代表にこの決議に対する注意を喚起し、船舶の設計と運航上の決定を行うに際し関連する原則を考慮することを船舶の運航と設計の担当者に促すように招請する。
海上安全委員会及び海洋環境保護委員会に対し附属のヒューマンエレメントの展望、原則及び目標についての決議を考慮して海上における人命の安全又は海洋環境の保護に関連する手順書の作成又は改定のための建議を検討することを求める。