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(b) 各締約政府は、(a)調査の結果に関する適切な情報を機関に提供することを約束する。この情報に基づく機関の報告又は勧告は、当該船舶又はその国籍を明らかにするものではあってはならず、また、いかなる方法によっても、いずれかの船舶若しくは人に責任を負わせ、又はそれらの責任を暗示するものであってはならない。

 

1996年の満載喫水船に関する国際条約

第23条 海難

 

(1) 各主管庁は、この条約につきいかなる変更が望ましいかを決定するために役立つと判断する場合には、当該主管庁が責任を有し、かつ、この条約の規定の適用を受ける船舶に生じた海難について調査を行うことを約東する。

(2) 各締約政府は、この調査の調査の結果に関する適切な情報を機関に提供することを約束する。この情報に基づく機関の報告又は勧告は、当該船舶及びその国籍を表示してはならず、またいかなる方法によっても、いずれかの船舶若しくは人に責任を帰し、又はそれらの責任を暗示するものであってはならない。

 

1978年の議定書により改正された1978年の船舶による汚染の防止のための国際条約(MARPOL73/78)

第8条 有害物質に係る事件の通報

 

(1) 事件の通報は、議定書Iの定めるところにより、遅滞なく、かつ、できる限り詳細に行う。

(2) 締約国は、次のことを行う。

(a) 適当な職員又は当局が事件に関するあらゆる通報を受け、かつ、処理するために必要なすべての措置をとること。

(b) 他の締約国及び機関の加盟国に対し回章に付するため、(a)に規定する措置の詳細を機関に通知すること。

(3) 締約国は、この条の規定に基づく通報を受けた場合には、次の者に対し、遅滞なくその通報を伝達する。

(a) 主官庁

(b) 影響を受けるおそれのある他の国

 

 

 

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