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- 設置した安全装置が不十分又は機能しなかった理由

- 安全プログラムの役割

- 規則及び指示の有効性に関する問題点

- 管理上の問題点

- 意思疎通に関わる問題点

 

2.5 安全措置

 

2.5.1 海上安全調査が最終的に目的とするのは海上の安全と海洋環境の保護を推進することである。この指針にのっとり、海難及び海上インシデントを系統的に調査することで安全上の欠陥を明らかにし、又こうした欠陥を是正するため海事システムの変更を勧告又は影響を与えることで目標は達成される。

 

2.5.2 事件に関わる事実を明確に記述し、又これら事実を論理的に分析してヒューマンファクターに関わるものを含めた論理的結論を引き出す報告では、必要な安全措置を読者に自明のものとして提示しなくてはならない。

 

2.5.3 安全措置には、何をする必要があるか、変更に関与する担当者又は担当組織はどれで何処か、可能な場合には変更の完全実施の緊急性があることが推奨される。

 

3 報告手順

 

3.1 海難事故調査から情報を早く入手できるよう、各報告は本決議セクション14で概要を示す基本的書式にのっとったものとする。

 

3.2 IMOに対する報告は定められた手順により行う。3

 

3.3 報告書に既得の利害がある個人及び/又は組織は報告書完成前に報告書又はその一部についてコメントする機会を与えられなくてはならない。

 

3.4 最終報告書は関係当事者に配布し、できれば公表する。

 

3 海難及び海上インシデントについての報告に関する1997年12月9日付けMSC/Circ.827、MEPC/Circ.333参照。

 

 

 

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