- 調査対象の職務について与えた指示/説明の記録
- 現場図
- 命令系統と関係者
- 基地/本部から作業について与えたメッセージ、指令等
- 船舶の明細と図面及び、
- 調査官が事故の前後状況を理解できるようにするその他の関連情報
2.2.5 調査の順序
2.2.5.1 調査中の事実認定の方法には下記作業が含まれるが、これらに限定されない:
- 現場の検査
- 物証の収集と記録
- 文化、言語の相違を考慮した証人に対する質問(現場及び現場外)
- 文書、手順書及び記録の吟味
- 専門的研究の実施(必要な場合)
- 証拠の矛盾の同定
- 紛失した情報の特定
- 追加要因及び隠れた原因となり得るものの記録
2.2.5.2 事実認定の後、事実の分析、結論及び勧告をするのが海難又は海上インシデント調査では通例である。
2.2.6 事実認定
2.2.6.1 この調査段階の目的は、事故及び周囲事象の理解を助ける事実をできるだけ多く収集することである。調査範囲は5つの分野に分けることができる:
- 人
- 環境
- 機器
- 手順
- 組織
2.2.6.2 これらの分野のそれぞれについて、事件あるいはそれに続く負傷、損害又は損失に寄与した要因となりうる条件、行為又は不作為が特定できる。