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事業会社は、e-サービスプレイスのユーザから徴収する入会金、会費、登録料、および多くの舶用メーカからの原資を基に4.2節で提示した様々なサービス機能(電子マニュアルサービス、工事実施・障害対応支援サービス等)を開発する。当該機能により使用される情報コンテンツは、参加する舶用メーカから購入または預託を受け、e-サービスプレイスのユーザ(船社、船舶管理会社等)からの利用頻度に応じて、事業会社の収益となる手数料を差し引いた後に舶用メーカに対価が支払われる。

 

e-サービスプレイスの提供サービスを通じて、特定船社・船舶管理会社と特定メーカとの間で部品売買契約、工事実施契約に迄つながれば、事業会社は一定の料率で仲介料を徴収する。このように、e-サービスプレイス自体が提供する機能の利用と共に、ビジネスの成立に対する仲介ビジネスもe-サービスプレイスの重要な収入源となる。

 

 

 

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