2 港則法上の危険物の選定
平成13年1月にIMDGコードの改正が行われ、IMDGコードを受けた危規則及び危規則告示も改正されることになっている。港則法上の危険物は危規則の危険物のうち性状・危険の程度等を考慮して選定されることになっており、この選定する際の判断材料として専門家の意見を取り入れ調査・検討の上、選定を行った。
2.1 選定の方法
港則法上の危険物への選定は、表2.1に示す港則法危険物選定基準表に基づいて実施した。
2.2 容器等級が割り当てられていない危険物の取扱い
今回の危規則改正により可燃性物質(クラス4.1)の自己反応性物質及び他の一部の危険物に割り当てられていた容器等級が削除され「―」に変更された。また、容器等級の割り当てが無い新規危険物があった。一方、現行の港則法危険物選定基準表では火薬類、高圧ガス、病毒を移しやすい物質及び放射性物質等を除く分類の危険物についは、容器等級が「―」のものの取扱いについて触れていない。したがって、今回の選定作業ではこれらの危険物については次のように取り扱った。
なお、今後IMDGコードの改正に基づく危規則の改正により容器等級が「―」のものが増えてくることが予想されるので、将来その主旨を考慮した上で港則法危険物選定基準表そのものの見直しが必要となるであろう。
2.3 選定結果
IMDGコード第30回改正は国連勧告に整合すべく大幅な改正となった。
従って、本来ならば、危規則の改正作業に並行して、港則法上の危険物の選定を行うところ、これに先立ちIMDGコードを基に港則法上の危険物の選定を行い、港則法上の危険物に選定した物質が21物質、選定しない物質が15物質とした。その選定結果を表2.2に示す。
また、IMDGコードから削除(他分類への移動を含む)されたことにより、港則法上の危険物から8物質を削除した。その結果を表2.3に示す。
なお、危規則の施行に合わせ、この選定結果と改正内容を調査する必要がある。