小型漁船では、GMDSS対象除外要素の一つである100海里未満が97.8%である。
20海里未満が93.1%、12海里未満で88.7%、3海里未満でも72.1%の多くを占めており、大多数の小型漁船の海難は比較的沿岸部で発生している。
(2) プレジャーボート
長さが12m未満のプレジャーボートについて分析を行った。(表3.1.2-2参照)
全体では、20海里未満が99.6%と大半を占めており、12海里未満で99.1%、3海里未満でも91.6%であり、漁船よりも沿岸寄りでの海難が多い。
(注:プレジャーボートのGMDSS対象除外要素の一つである沿海区域は、陸岸から20海里としている海域が多い。)
3.1.3 海中転落の状況
(1) 漁船(表3.1.3-1参照)
海中転落に伴う死亡・行方不明者についてみると、小型漁船については、100海里未満が98.5%、20海里未満が95.7%で、12海里未満で91.7%、3海里未満でも74.9%を占めている。
(2) プレジャーボート(表3.1.3-2参照)
同死亡・行方不明者については、12m未満のプレジャーボートでは、20海里未満100%で12海里未満が97.0%、3海里未満が92.1%となっている。
3.2 海難発生時に使用された通信手段の状況
平成12年、海上保安庁が海難情報を入手した方法の状況は、表3.2-1のとおりである。
なお、この調査時点では、携帯電話の区分は設けられておらず、また電話による緊急番号「118番」の創設は5月1日からである。
海上保安庁が平成12年5月下旬に2日間にわたって同「118番」への事故発生の通報について調査したところ、携帯電話による通報は全体の40%を占めた。「118番」創設直後の調査であるが、その後は「118番」の周知によりその割合は増加しているものと思われる。
なお、平成13年からは形態電話の区分を設けた調査が行われるとのことである。